○海津市介護認定審査の組織に関する規程

平成17年3月28日

訓令甲第36号

(目的)

第1条 この訓令は、海津市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の円滑な運営を図るため、認定審査会の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 認定審査会は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第27条第8項及び第9項並びに第32条第4項及び第5項に規定する事項のほか、これに付帯する事項を処理する。

(組織)

第3条 認定審査会は、法第15条第2項の規定により市長が任命する委員をもって組織する。

2 市長は、委員に欠員が生じたときは、速やかに任命しなければならない。

3 認定審査会に、会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

4 会長は、委員の中から副会長を1人指名し、会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。

5 会長は、会務を総理し、認定審査会を代表する。

(会議)

第4条 認定審査会は、会長が招集する。

2 認定審査会の会議(以下「会議」という。)の議長は、会長が務める。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開き、議決をすることができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第5条 認定審査会に書記を置く。

2 書記は、高齢介護課の職員をもって充て、議長の命を受けて庶務に従事する。

(議事録)

第6条 議長は、前条に規定する書記をして、議事録を調製し、審議の次第及び出席委員の氏名を記載させなければならない。

2 議事録には、議長及び議長が指名する委員が署名しなければならない。

(組織)

第7条 各合議体にそれぞれ合議体の長1人を置き、認定審査会の会長及び副会長が兼務する。

2 合議体の長は、委員の中からその職務を代理する者(以下「職務代理者」という。)を1人指名し、合議体の長に事故があるときは、職務代理者がその職務を代理する。

3 合議体の長は、合議体を代表し、合議体の所掌事務を総括する。

(審査会)

第8条 審査会の議長は、合議体の長が務める。

2 審査会は、合議体を構成する委員の過半数が出席しなければ、これを開き、議決をすることができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、審査会の議長の決するところによる。

4 認定審査会において別段の定めをした場合のほかは、審査会の議決をもって認定審査会の議決とする。

(議事録)

第9条 審査会の議長は、審査会の書記をして、議事録を調製し、審議の次第及び出席委員の氏名を記載させなければならない。

2 議事録には、審査会議長及び審査会議長が指名する委員が署名しなければならない。

(庶務)

第10条 審査会の庶務については、第5条の規定を適用する。

2 審査会の書記は、審査会開催に先立ち、当該開催日の審査会において審査及び判定を行う案件に係る介護認定申請者の状態等について、事前に当該審査会資料を委員に配布するものとする。

(補則)

第11条 この訓令に定めるもののほか、認定審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この訓令は、平成17年3月28日から施行する。

(平成26年3月17日訓令甲第4号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

海津市介護認定審査の組織に関する規程

平成17年3月28日 訓令甲第36号

(平成26年4月1日施行)