○海津市介護保険なんでも相談所設置要綱

平成17年3月28日

告示第64号

(設置)

第1条 介護保険制度の円滑な実施を図ることを目的とし、市民等からの介護保険に係る諸相談に的確かつ迅速に対処するため、海津市介護保険なんでも相談所(以下「相談所」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 相談所は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 介護保険に関する相談及び問い合わせ

(2) 介護保険に関する提言

(3) その他介護保険の運営に関すること

(組織)

第3条 相談所は、高齢介護課に置く。

2 相談所には主任相談員及び相談員を置き、主任相談員は高齢介護課長とし、相談所を総括するとともに、関係機関との連携を図る。

3 相談員は介護保険係長とする。

(相談員の責務)

第4条 相談員は、介護保険に関する情報を常に収集し、最新の情報で応じるよう努める。また、相談事項のうち介護保険の苦情に相当すると思われる案件については、県及び国民健康保険団体連合会等(苦情対応機関)との連携を図る。

(実績報告)

第5条 相談員は、市民等からの諸相談と苦情申立事項についての実績を、主任相談員に別記様式により随時報告する。

(庶務)

第6条 相談所の庶務は、高齢介護課において処理する。

この告示は、平成17年3月28日から施行する。

(平成26年3月17日告示第20号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日告示第42号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの告示の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の海津市情報公開事務取扱要綱、第2条の規定による改正前の海津市個人情報保護事務取扱要綱、第3条の規定による改正前の海津市生活困窮者自立支援事業等実施要綱、第4条の規定による改正前の海津市成年後見制度利用支援事業実施要綱、第5条の規定による改正前の海津市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業要綱、第6条の規定による改正前の海津市高齢者緊急支援措置事業実施要綱、第7条の規定による改正前の海津市日常生活用具給付等事業実施要綱、第8条の規定による改正前の海津市身体障害者ニュー福祉機器助成事業実施要綱、第9条の規定による改正前の海津市自動車免許取得・改造助成事業実施要綱、第10条の規定による改正前の海津市重度身体障害者介助用自動車購入等助成事業実施要綱、第11条の規定による改正前の海津市訪問入浴サービス事業実施要綱、第12条の規定による改正前の海津市移送サービス事業実施要綱、第13条の規定による改正前の海津市更生訓練費支給事業実施要綱、第14条の規定による改正前の海津市移動支援事業実施要綱、第15条の規定による改正前の海津市日中一時支援事業実施要綱、第16条の規定による改正前の海津市意思疎通支援事業実施要綱、第17条の規定による改正前の海津市地域活動支援センター事業実施要綱、第18条の規定による改正前の海津市介護保険なんでも相談所設置要綱及び第19条の規定による改正前の海津市地域密着型サービス事業者等監査実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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海津市介護保険なんでも相談所設置要綱

平成17年3月28日 告示第64号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成17年3月28日 告示第64号
平成26年3月17日 告示第20号
平成28年3月25日 告示第42号