○海津市特別養護老人ホーム等管理規則

平成17年3月28日

規則第90号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 特別養護老人ホーム(第2条―第21条)

第3章 その他(第22条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、海津市特別養護老人ホーム等条例(平成17年海津市条例第109号。以下「条例」という。)第23条の規定等に基づき特別養護老人ホームの管理及び運営について必要な事項を定める。

第2章 特別養護老人ホーム

(運営の方針)

第2条 サンリバー松風苑(以下「苑」という。)の事業は、苑に入所した者(以下「在苑者」という。)に対し、人格を尊重し、常に在苑者の立場に立った介護福祉サービスの提供に努めるとともに、健全な環境のもとで、在苑者がその有する能力に応じ可能な限り自立した日常生活を営むことができるよう支援することを重点において運営するものとする。

(職務内容等)

第3条 条例第8条に掲げる職員の職務は、次のとおりとする。

職名

職務内容

施設長

苑務を掌理し、所属職員を指揮監督すること。

医師

(1) 在苑者の健康診断に関すること。

(2) 在苑者に対する診療等医学的処遇に関すること。

生活相談員

(1) 在苑者生活指導及び相談に関すること。

(2) 在苑者の身上調査に関すること。

介護職員

(1) 在苑者に対する介護及び処遇に関すること。

(2) 在苑者に対する介助及び指導に関すること。

看護職員

(1) 傷病者の看護に関すること。

(2) 保健衛生の管理に関すること。

(3) 医療材料及び医薬品の管理に関すること。

栄養士

栄養管理及び献立の立案その他調理の指導に関すること。

機能訓練指導員

在苑者に対する機能訓練及び指導に関すること。

介護支援専門員

施設サービス計画の作成に関すること。

事務職員

(1) 施設の維持及び管理に関すること。

(2) 公文書の収受、発送及び保存に関すること。

(3) 経理に関すること。

(4) 入苑、退苑その他異動手続に関すること。

(5) 他の職員に属しない職務に関すること。

2 前項に規定する職務のうち、市長が適当と認めたものに対し、委託することができる。

(入苑及び退苑の手続)

第4条 条例第5条第1号の規定による措置に係る者の入苑については、岐阜県老人福祉法施行細則(昭和38年岐阜県規則第109号。以下「県規則」という。)第5条第1項に規定する入所依頼書によるほか、入苑に際しては、市長に誓約書(様式第1号)を提出しなければならない。

第5条 条例第5条第2号から第4号までの規定に該当するものが入苑を希望するときは、入苑申込書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申込みがあった場合は、速やかに入苑申込者名簿(様式第3号)に登録しなければならない。

3 施設長は、前項の規定により申込みがあった者が入苑する場合は、施設及び介護に関する重要事項を十分に説明し、入苑に係る契約を締結するものとする。

4 前項の規定により入苑した者が退苑するときは、入苑契約の定めるところによる。

(処遇に関する計画)

第6条 介護支援専門員は、在苑者の心身の状況、環境並びに在苑者及びその家族の希望等を勘案し、その者の同意を得て、在苑者の処遇に関する計画を作成するものとする。

2 前項の処遇に関する計画は、在苑者の処遇の状況等を勘案し、必要な見直しを行わなければならない。

(処遇方針等)

第7条 施設長は、在苑者の処遇について、在苑者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に努めるとともに、在苑者の心身の状況等に応じてその処遇を適切に行い、漫然画一的にならないよう処遇の質の評価を実施し、常にその改善を図るものとする。

2 施設長は、常に在苑者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、在苑者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他援助を行うものとする。

3 生活相談員は、在苑者の心身の状況、個性及び環境等処遇に関する状況をケースファイルに記録しておくものとする。

(保健衛生)

第8条 施設長は、介護職員等に対し、在苑者の身の回りの清潔、清掃について注意させ、心身ともに健全な介護に努めさせるものとする。

2 施設長は、医師又は看護職員に対し、常に在苑者の健康状態に注意させ、必要に応じ健康保持のための適切な措置をとらせるものとする。

3 医師は、在苑者に対して行った健康管理に関し、在苑者の健康手帳(旧老人保健法(昭和57年法律第80号)第13条の健康手帳をいう。以下この項において同じ。)に必要な事項を記載しなければならない。ただし、健康手帳を有しない者は、この限りではない。

4 在苑者が負傷し、又は疾病にかかったときは、苑内の医務室において診療を行う。ただし、特に病院等において入院その他の措置を講ずる必要があると認められるときは、施設長は、当該在苑者の家族又は当該在苑者を入所依頼した福祉事務所長に連絡のうえ必要な措置を講じなければならない。

5 苑の施設については、年2回以上定期的に大規模な清掃を行い、居室、食堂その他在苑者の常時使用する室については少なくとも3か月に1回以上消毒するものとする。また、便所については毎日清掃するとともに2週間に1回以上消毒し、清潔の保持に努めなければならない。

6 施設長は、在苑者の寝具及び被服については常に清潔を保持させるとともに、寝具については一人1床とし、月1回以上日光消毒を実施し、洗濯及び補修に努めなければならない。

7 在苑者には、必要に応じ寝具その他日常生活に必要な物品を支給し、又は貸与する。施設長は、物品の利用保管について配慮するものとする。

8 施設長は、在苑者に対し月1回以上の理髪の機会を与え、週2回以上の入浴をさせなければならない。

(給食)

第9条 在苑者の給食については、必要熱量及び必要栄養量を確保するとともに、味覚に注意し、変化に富み、かつ、老人に適した食品構成に心がけて、調理するものとする。

2 疾病、体質その他の理由により他の在苑者と異なる給食を必要とするときは、医師の診断及び指示に基づき特別の調理をするものとする。

3 栄養士は、次の各号に掲げる書類を、それぞれ当該各号に定める期日までに作成しなければならない。

(1) 翌月分の給食計画表 毎月25日

(2) 7日分の献立表 7日前

(在苑者の規律)

第10条 在苑者は、この規則の定めるところに従い、共同生活の秩序を保ち、在苑者相互の親和に努めなければならない。

(教育娯楽)

第11条 施設長は、在苑者の教育娯楽に供するため、図書、新聞、雑誌及び用具を備えるほか、必要に応じレクリエーション等を行うものとする。

(機能回復訓練)

第12条 施設長は、在苑者に対し、機能の回復及び減退防止のため器具による訓練のほか、苑内の廊下、階段等を利用して、歩行運動、床上での体操等を行い、健康増進に努めさせるものとする。

(外泊及び外出)

第13条 在苑者が、外泊又は外出しようとするときは、外泊・外出申出書(様式第4号)を施設長に届け出て、承認を受けなければならない。

(面会)

第14条 苑内で在苑者に面会しようとする者は、住所、氏名及び在苑者との関係を施設長に申し出て、承認を受けなければならない。この場合において、施設長は必要があると認めるときは、面会の場所及び時間を指定することができる。

2 在苑者は、面会者を指定の場所に立ち入らせ、又は面会者を指定の時間を超えて苑内にとどまらせてはならない。

(禁止行為)

第15条 在苑者は、苑内で次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設長が指定した場所以外でみだりに火気を用い、若しくは就寝し、又は寝具の上で喫煙すること。

(2) けんか若しくは口論をし、若しくは静穏を害し、又は他の在苑者に迷惑を及ぼすこと。

(3) 故意に施設若しくは物品に損害を与え、又はこれらを苑外に持ち出すこと。

(4) 無断で備品の位置又は形状を変えること。

(5) 苑の秩序若しくは風紀を乱し、又は安全若しくは衛生を害すること。

(品位の保持)

第16条 在苑者は、苑の内外において品位の保持に努め、第三者に損害を及ぼす行為をしてはならない。

(非常災害)

第17条 施設長は、非常災害その他の急迫の事態(以下「災害等」という。)が発生した場合の処置に関して、あらかじめ計画を立て、これを職員及び在苑者に周知徹底しておかなければならない。

2 施設長は、常に防災に関する整備及び災害等の発生のおそれのある箇所を点検し、事故防止に万全を期さなければならない。

3 施設長は、平素から防災関係機関と連絡を密にし、災害等の発生の場合に対処するため、随時在苑者の避難、救出等の訓練を行わなければならない。

(死亡者についての通知)

第18条 施設長は、在苑者が死亡したときは、速やかに死亡した在苑者の家族又は関係行政機関の長に通知しなければならない。

(葬祭)

第19条 施設長は、条例第5条第1号の規定により入苑した在苑者が死亡した場合、その在苑者の葬祭を行う者がいないときは、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第2項の規定に基づき、関係行政機関の長からの依頼を受けて葬祭を行うことができる。

(退苑の措置)

第20条 在苑者が次の各号のいずれかに該当するときは、退苑を命ずることができる。この場合において、在苑者が収容を委託された被措置者であるときは、あらかじめ委託を受けた関係行政機関の長に協議するものとする。

(1) 収容の必要がないと認められるとき。

(2) 第15条に規定する事項を守らないとき。

(3) その他退苑の必要があると認められるとき。

(退苑指導)

第21条 施設長は、在苑者が、前条第1号の状態にあるときは、在苑者の心身の状況、環境等を勘案し、在苑者が居宅において日常生活を営むことができると認められる場合は、在苑者及びその家族の希望等を勘案し、在苑者の円滑な退苑のために必要な援助を行うものとする。

第3章 その他

(補則)

第22条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の海津郡サンリバー広域連合特別養護老人ホーム等管理規則(平成14年海津郡サンリバー広域連合規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年3月20日規則第17号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

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海津市特別養護老人ホーム等管理規則

平成17年3月28日 規則第90号

(令和4年4月1日施行)