○海津市家族介護者ヘルパー受講支援事業実施要綱
平成17年3月28日
告示第67号
(目的)
第1条 この告示は、家族介護の経験を活かしてホームヘルパーとして社会で活躍することを支援するため、訪問介護員に関する省令(平成12年厚生省令第23号)に規定する訪問介護員研修2級又は3級課程を受講した場合に受講料の一部を助成することにより、訪問介護員の人材育成及び介護技術の向上を図り、もって福祉の増進に資することを目的とする。
(実施主体)
第2条 家族介護者ヘルパー受講支援事業(以下「事業」という。)の実施主体は、海津市とする。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、当市に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者のうち、ホームヘルパーとして活動することを希望し、訪問介護員研修2級又は3級課程を受講する者とする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による被保険者(第2号被保険者については、主治医の診断書等の提示により、特定疾病に該当することが確認できる者に限る。)であって、担当地区民生委員が把握する寝たきり又は痴呆等による要援護者と同居し、現に介護している者
(3) その他市長が前2号の規定に準ずるものと認めた者
(事業の実施)
第4条 この事業による支援を希望する者(以下「申請者」という。)は、家族介護者ヘルパー受講支援事業に係る受講料助成申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
4 市長は、前項の規定による報告書を受理したときは、記載内容を確認し、速やかに助成金を助成決定者に交付するものとする。
5 市長は、助成状況を明らかにするため家族介護者ヘルパー受講支援事業助成決定者台帳(様式第4号)を整備し、必要事項を記載するものとする。
(助成金の額)
第5条 前条の規定による助成決定者に交付する助成金の額は、受講料(教材費は除く。)の2分の1以内とし、上限を30,000円とする。
(助成金の返還)
第6条 申請者が偽りその他不正の手段により、この事業の助成決定を受け、助成金の交付を受けたときは、市長は、当該申請者に対し助成金の一部又は全部を返還させることができるものとする。
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の海津町家族介護者ヘルパー受講支援事業実施要綱(平成13年海津町訓令第5号)又は平田町家族介護者ヘルパー受講支援事業実施要綱(平成13年平田町訓令甲第21号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月22日告示第26号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第56号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に作成されている用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。