○海津市保健センター条例

平成17年3月28日

条例第110号

(設置)

第1条 市民の健康の向上を図るため健康相談、健康診査、予防接種及び健康教育等の場にし保健活動を推進するため、海津市保健センター(以下「保健センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 海津市保健センター

(2) 位置 海津市南濃町奥条462番地1

(利用の許可)

第3条 保健センターを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用を許可することができない。

(1) 公の秩序及び善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき。

(2) 建物及び附属施設をき損するおそれがあると認めたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、保健センターを利用させることが適当でないと認めたとき。

(利用許可の取消し等)

第5条 市長は、第3条の規定による許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の許可を取り消し、又は利用の中止をさせることができる。

(1) 利用の許可の申請に偽りがあったとき。

(2) 利用の条件に違反したとき。

(3) この条例に違反し、又は関係職員の指示に従わなかったとき。

(使用料)

第6条 利用者は、市長が別表に定める使用料をあらかじめ納付しなければならない。ただし、公共団体又は市内の公共的団体等及び市民が公共若しくは公共福祉のために利用するとき、その他市長が特別の理由があると認めた場合は、使用料の全部又は一部を徴収しないことができる。

2 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りでない。

(1) 利用者の責めに帰さない理由により、利用することができないとき。

(2) 利用日の前日までに利用の許可申請を撤回したとき。

(原状回復の義務等)

第7条 利用者は、施設の利用が終わったとき、又は利用の許可を取り消されたとき、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、速やかに原状に復さなければならない。

2 利用者は、前項の義務を怠ったとき、又は故意、過失によって施設及び附属設備、器具等をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の南濃町保健センターの設置及び管理に関する条例(昭和61年南濃町条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年12月20日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれ条例の規定は、この条例の施行の日以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年6月18日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以降に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

時間区分

利用区分

1時間当たり

保健指導室

1,370円

機能訓練室

1,370円

備考 利用時間には、準備及び原状回復のための時間も含み、1時間未満の端数が生じたときは、これを1時間に切り上げる。

海津市保健センター条例

平成17年3月28日 条例第110号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成17年3月28日 条例第110号
平成25年12月20日 条例第44号
令和元年6月18日 条例第11号
令和5年12月15日 条例第29号