○海津市保健センター規則

平成17年3月28日

規則第91号

(趣旨)

第1条 この規則は、海津市保健センター条例(平成17年海津市条例第110号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、海津市保健センター(以下「保健センター」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業の範囲)

第2条 保健センターは、主として次の事業を行う。

(1) 保健衛生の相談及び指導に関すること。

(2) 健康診査及び予防接種に関すること。

(3) 感染症予防及び結核予防に関すること。

(4) 栄養の相談及び教育に関すること。

(5) その他保健衛生に関すること。

(休館日)

第3条 保健センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 1月2、3日

(3) 12月29日から同月31日まで

(4) 日曜日及び土曜日

2 市長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、臨時に開館及び休館することができる。

(開館時間)

第4条 開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。

(利用許可の申請)

第5条 条例第3条の規定による保健センターの施設(設備を含む。以下同じ。)の利用許可を受けようとするときは、施設利用・使用料減免申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書の提出期限は、保健センターを利用しようとする日(以下「利用日」という。)の3日前までに提出しなければならない。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。

(利用変更許可等の申請書)

第6条 保健センターの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可事項を変更又は取り消そうとするときは、施設利用許可変更(取消)申請書(様式第3号)を利用日の1日前までに市長に提出しなければならない。

(利用許可書等)

第7条 市長は、保健センターの利用を許可したときは、施設利用許可・使用料減免通知書(様式第2号)を、保健センターの利用を許可しなかったとき、又は条例第5条の規定により保健センターの利用の許可を取り消したときは、保健センター利用不許可(取消)通知書(様式第4号)を、許可事項を変更又は取り消したときは、施設利用許可変更(取消)許可書(様式第5号)を交付するものとする。

(遵守義務)

第8条 保健センターを利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。ただし、利用者が許可を受けた目的の範囲内において行う行為は、この限りでない。

(1) 保健センターの施設、設備等をき損し、又は汚損しないこと。

(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 営利を目的とし物品を陳列し、若しくは販売し、又は広告等を配布しないこと。

(4) 前3号のほか、市長が指示する事項

2 市長は、保健センターを利用する者が前項の規定に違反した場合は、その行為を止め、これに従わないときは、保健センターから退去を命ずることができる。

(雑則)

第9条 条例第7条の規定により、利用責任者は利用後整頓をなし、火気の後始末については、特に注意を払い異状の有無に留意しなければならない。

第10条 この規則に定めるほか、徳義に違反する行為をなすときは、その後利用を承認しないことがある。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の南濃町保健センター管理規則(昭和61年南濃町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年6月29日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、海津市保健センター規則(平成17年海津市規則第91号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月29日規則第11号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

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海津市保健センター規則

平成17年3月28日 規則第91号

(令和4年4月1日施行)