○海津市健康診査等受診料等徴収規則

平成17年3月28日

規則第92号

(趣旨)

第1条 この規則は、市民の健康の保持・増進を図るため、市が行う健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2に基づく健康増進事業(施行規則第4条の2第6号に定める事業)(以下「健康診査等」という。)において徴収する受診料及び予防事業実施料(以下「受診料等」という。)の額に関し必要な事項を定める。

(健康診査等の対象者)

第2条 健康診査等の対象者は、市に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき住民基本台帳に記録されている者及び地震等の被災により災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けた地域の者で、別表の健康診査等の種類ごとにそれぞれ対応する対象者に該当するものとする。ただし、他の制度の助成金を受ける者を除くものとする。

(受診料等の徴収)

第3条 健康診査等の受診料等として徴収する額は、別表のとおりとする。

(受診料等の免除)

第4条 市長は、前条の規定にかかわらず、健康診査等を受けようとする者が、生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条に規定する保護を受けている場合は、受診料等を免除することができる。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の海津町健康診査等受診料徴収規則(平成12年海津町規則第3号)、平田町健康診査受診料徴収規則(平成12年平田町規則第6号)又は南濃町保健センター健康診査等受診料徴収規則(平成12年南濃町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月30日規則第25号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年6月29日規則第20号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成21年3月27日規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日規則第9号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年6月17日規則第23号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成24年7月9日規則第23号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成29年3月31日規則第32号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年2月18日規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

検診等の種類

対象者(年度末時の年齢)

金額

胃がん検診(胃透視)

40歳以上

1,500円

大腸がん検診

40歳以上

500円

海津市健康診査等受診料等徴収規則

平成17年3月28日 規則第92号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成17年3月28日 規則第92号
平成18年3月30日 規則第25号
平成19年6月29日 規則第20号
平成21年3月27日 規則第8号
平成23年3月28日 規則第9号
平成23年6月17日 規則第23号
平成24年7月9日 規則第23号
平成29年3月31日 規則第32号
令和2年2月18日 規則第2号