○海津市健康づくり推進協議会要綱

平成17年3月28日

告示第68号

(設置)

第1条 市民の健康の保持と増進を図り、もって生活の安定と福祉の向上に資することを目的として、海津市健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を行う。

(1) 市が定める健康計画に関する事項

(2) 健康づくりの知識の普及及び組織の育成に関する事項

(3) 健康づくり事業の策定及び推進に関する事項

(4) その他市民の健康づくりに関する事項

(組織)

第3条 協議会は、委員19人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げるもののうちから市長が委嘱する。

(1) 医療保健機関等の代表者

(2) 各種団体等の代表者

(3) 教育関係の代表者

(4) 関係行政機関の代表者

(報償費)

第4条 委員が委員会に出席した場合は、報償費を支給する。

2 前項に規定する報償費の額は、委員の出席に応じ、予算の範囲内において別に定める。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、当該委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第6条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。

(会議)

第7条 協議会の会議は、会長が招集し、会長は、その議長となる。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(専門部会)

第8条 第2条に定める所掌事務の円滑な推進を図るため、協議会に専門部会を置くことができる。

2 専門部会の部会員は、協議会委員のうちから会長が指名する。

3 専門部会に部会長及び副部会長を置き、専門部会に属する委員の互選によってこれを定める。

4 専門部会が必要と認めたときは、専門部会に専門部会員以外の者に会議への出席を求め、意見を聞くことができる。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、健康課において行う。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか、この協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が別に定める。

この告示は、平成17年3月28日から施行する。

(平成22年2月19日告示第14号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日告示第59号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日告示第33号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

海津市健康づくり推進協議会要綱

平成17年3月28日 告示第68号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成17年3月28日 告示第68号
平成22年2月19日 告示第14号
平成26年4月1日 告示第59号
平成27年3月20日 告示第33号