○海津市母子保健推進員設置要綱

平成17年3月28日

告示第69号

(設置)

第1条 児童環境づくり基盤整備事業実施要綱(平成9年6月5日児初第396号厚生省児童家庭局長通知)に基づき、市の母子保健の向上と母子保健事業の充実を図るため、海津市母子保健推進員(以下「推進員」という。)を置く。

(活動内容)

第2条 推進員は、次の各号に掲げる活動を行うものとし、市が行う母子保健事業に協力するものとする。

(1) 乳幼児を育てている親の育児不安を軽減するための家庭訪問

(2) 推進員の母子保健に関する知識及び技術の修得と向上に関すること。

(3) 母子保健に関する事業への協力

(4) 妊産婦及び乳幼児の健康に関する問題の把握及び市への報告

(5) その他母子保健の推進に必要な事項。

(委嘱)

第3条 推進員は、市内に在住する原則として70歳以下で、母子保健や育児に携わる経験があり、かつ、母子保健事業の任務の遂行に必要な熱意と行動力を有する者のうちから市長が委嘱する。

(定数)

第4条 推進員の定数は、30人以内とする。

2 推進員に関する庶務は、健康課で処理する。

(推進員の服務)

第5条 推進員は、母子保健推進員活動(以下「推進員活動」という。)に当たっては母子の人格を尊重し、常に誠意と努力と信念を持ち、知り得た個人情報を絶対に他人に漏らしたり、不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 推進員は、母子保健の推進施策等の知識を深めるよう努めなければならない。

3 推進員は、推進員活動において母子から援護や緊急を要するもののついては速やかにこれを連絡しなければならない。

4 推進員は、推進員活動に当たっては、母子保健推進員証明書(別記様式)を携行しなければならない。

5 推進員は、推進員活動の状況を母子保健推進員活動報告書により、市長に報告しなければならない。

(推進員の任期)

第6条 推進員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の推進員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議及び研修)

第7条 市長は、市の母子保健の向上と推進員活動の円滑な推進のため、年1回以上の会議及び研修会を開催する。

(報償)

第8条 市長は、予算の定める範囲内において、活動に応じ推進員に対して報償金を支給することができる。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この告示は、平成17年3月28日から施行する。

(平成18年12月21日告示第118号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月17日告示第20号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日告示第44号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第53号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

画像

海津市母子保健推進員設置要綱

平成17年3月28日 告示第69号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成17年3月28日 告示第69号
平成18年12月21日 告示第118号
平成26年3月17日 告示第20号
平成31年3月25日 告示第44号
令和5年3月31日 告示第53号