○海津市2次及び3次予防接種医療機関等に関する実施要綱

平成17年3月28日

告示第70号

(目的)

第1条 この告示は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項に基づき、市が住民に対して実施する予防接種について、2次及び3次予防接種医療機関を設置することにより、定期の予防接種率の向上と予防接種による健康被害の防止に資することを目的とする。

(定義)

第2条 2次予防接種医療機関(以下「2次医療機関」という。)の業務の対象は、次に掲げる者とする。

(1) 個別接種において、接種実施の可否の判断が困難な者(接種要注意者等)

(2) 個別接種の接種期間内に、病気等によりやむを得ず接種できなかった者で定期の予防接種期間内のもの(ただし、次年度等で対応可能な被接種者は除外する。)

2 3次予防接種医療機関(以下「3次医療機関」という。)の業務の対象は、次に掲げる者とする。

(1) 前項第1号及び第2号のうち、2次医療機関において接種実施の可否の判断が困難な者

(2) 予防接種による副反応の処理等で緊急を要する事項等に関する接種医、予防接種担当職員及び保健所職員からの相談

3 対象者は、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第1条の2で定めた者とする。

4 対象となる予防接種は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項の規定による予防接種(インフルエンザを除く。)のうち、市が2次医療機関及び3次医療機関との間に締結した委託契約に基づくワクチン等とする。

(2次医療機関の業務内容)

第3条 2次医療機関は、次に掲げる業務を行う。

(1) 次のいずれかの書類を提出した者に対し接種を実施し、被接種者に対して予診票(写し)を渡すものとする。

 個別接種医療機関が発行する接種依頼書(様式第1号)及び未接種時の予診票(写し)

 市が発行する未接種依頼書(様式第2号)

(2) 2次医療機関において接種実施の可否の判断が困難な場合は、3次医療機関において対応するものとして、接種依頼書(様式第3号)の発行及び市への通知

(3) 接種医、予防接種担当職員及び保健所職員からの予防接種に関する相談への対応

(3次医療機関の業務内容)

第4条 3次医療機関は、次に掲げる業務を行う。

(1) 2次医療機関からの通知に基づき市が発行する接種依頼書(様式第3号)及び未接種時の予診票(写し)を提出した者に対し接種を実施し、被接種者に対して予診票(写し)を渡すものとする。

(料金の徴収等)

第5条 2次医療機関又は3次医療機関は、第3条第1号又は前条第1号の業務を実施したときは、被接種者から当該接種に係る料金を徴収し領収書を発行するものとする。

(被接種者の予防接種給付金の申請)

第6条 予防接種給付金を受けようとする被接種者は、2次医療機関及び3次医療機関で接種を受けた場合は、予防接種給付金申請書(様式第4号)前条の料金徴収に係る領収証と予診票(写し)を添付の上、市へ提出しなければならない。

(予防接種給付金の額)

第7条 予防接種給付金の額は、予防接種の種類に応じ、実施年度ごとに市がそれぞれこれを定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の海津町2次及び3次予防接種医療機関等に関する実施要綱(平成11年海津町要綱第5号)、平田町2次及び3次予防接種医療機関等に関する実施要綱(平成10年平田町訓令甲第8号)又は南濃町2次及び3次予防接種医療機関等に関する実施要綱(平成11年南濃町要綱第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年9月9日告示第173号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成18年8月21日告示第78号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、改正後の海津市2次及び3次予防接種医療機関等に関する実施要綱の規定は平成18年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 前項の規定にかかわらず、改正後の第2条第4項第5号及び第6号の規定は、平成18年4月1日から平成18年6月1日の間は、適用しない。

(平成22年10月1日告示第85号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成25年4月1日告示第34号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

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海津市2次及び3次予防接種医療機関等に関する実施要綱

平成17年3月28日 告示第70号

(平成26年4月1日施行)