○海津市予防接種健康被害調査委員会要綱

平成17年3月28日

告示第72号

(設置)

第1条 市が実施する予防接種業務を円滑に遂行するため、海津市健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(目的)

第2条 委員会は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条、第6条及び第10条に基づく予防接種に関連して発生した事故について、その原因、責任の所在を明らかにするとともに、市長と市医師会長との間に締結された予防接種についての契約書に定める被害補償諸措置の内容等について審議し、適正な事故処理を図ることを目的とする。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者につき、市長が任命する委員をもって組織する。

(1) 市医師会の代表者 2人

(2) 関係行政機関の職員 1人

(3) 市の職員 1人

2 特別の事項を調査審議するために必要があるときは、関係者の出席を求め意見を聴くことができる。

(報償費)

第4条 委員が委員会に出席した場合は、報償費を支給する。

2 前項に規定する報償費の額は、その出席に応じ、予算の範囲内で別に定める。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、当該委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第6条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代行する。

(審議の請求)

第7条 市長は、予防接種による健康被害が発生したときは、委員会の審議に付さなければならない。

(招集)

第8条 委員長は前条により市長が審議の請求をしたときは、速やかに会議を招集し、審議を行わなければならない。

(報告)

第9条 委員長は、審議の結果を文書をもって、市長に報告しなければならない。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、健康課において処理する。

この告示は、平成17年3月28日から施行する。

(平成17年9月9日告示第175号)

この告示は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成26年4月1日告示第62号)

この告示は、平成26年4月1日より施行する。

(平成27年3月20日告示第31号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

海津市予防接種健康被害調査委員会要綱

平成17年3月28日 告示第72号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成17年3月28日 告示第72号
平成17年9月9日 告示第175号
平成26年4月1日 告示第62号
平成27年3月20日 告示第31号