○海津市人間ドック助成金交付要綱
平成17年3月28日
告示第73号
(目的)
第1条 この告示は、市民の健康の保持・増進を図り、生活習慣病の早期発見や健康度を知るため、医療機関及び健診機関において人間ドックを受けた者に対して助成金を交付し、健康管理を促進していくことを目的とする。
(助成金の対象者)
第2条 助成の対象となる者は次の要件を満たすものとし、助成の回数については1人年1回とする。
(1) 受診に際し、他の制度による助成を受けていないこと。
(2) 申請時において市内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき市の住民基本台帳に記載されている40歳以上の者
(3) 海津市国民健康保険又は岐阜県後期高齢者医療に加入している者
(4) 市税を完納していること。
(助成金の額)
第3条 助成金の額は、受診者1人につき健診料の半額とする。ただし、次の表に掲げる額を限度とする。
保険の区分 | 助成上限額 |
海津市国民健康保険及び岐阜県後期高齢者医療 | 10,000円 |
(助成金の申請及び決定)
第4条 助成金の交付を受けようとする者は、海津市人間ドック助成金交付申請書(様式第1号)により、受診者の健診結果表の写し、領収書及び健診問診票を添えて、人間ドック受診日から起算して3月以内に申請しなければならない。ただし、提出が遅れたことにやむを得ない理由がある場合は、この限りでない。
3 海津市人間ドック助成金不交付決定通知書を受け取った者は、当該通知書を受け取った日から起算して3月以内に交付要件を満たした場合は、再度海津市人間ドック助成金交付申請書により申請をすることができるものとする。ただし、再度申請を行うことができるのは、1回に限る。
(助成金の返還)
第5条 市長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者に対して、既に交付した助成金全額を返還させることができる。
(補則)
第6条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の海津町人間ドック助成金交付要綱(平成12年海津町要綱第2号)、平田町人間ドック助成金交付要綱(平成16年平田町訓令甲第3号)又は南濃町人間ドック助成金交付要綱(平成16年南濃町告示第25号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年4月11日告示第74号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成24年7月9日告示第87号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年4月1日告示第64号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日告示第35号)
(施行期日)
1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の海津市人間ドック助成金交付要綱の規定は、平成27年4月1日以降に人間ドックを受けたものについて適用し、同日の前日までに人間ドックを受けたものについては、なお従前の例による。
附則(令和2年10月15日告示第114号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和3年3月11日告示第30号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第56号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に作成されている用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和6年11月29日告示第143号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の海津市人間ドック助成金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の手続その他の行為について適用し、同日前の手続その他の行為については、なお従前の例による。