○海津市狂犬病予防法施行規則

平成17年3月28日

規則第94号

(趣旨)

第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。以下「施行令」という。)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定期予防注射)

第2条 海津市は、法第5条第1項の規定による狂犬病予防注射を実施しようとするときは、その日時、場所及び注射を受ける区域を広報掲載その他の方法により公示するものとする。

(申請書等の様式)

第3条 次の各号に掲げる申請等の様式は、当該各号に掲げるとおりとする。

(1) 法第4条第1項の規定による犬の登録、同条第2項の規定による犬の鑑札及び法第5条第2項の規定による狂犬病予防注射済票の交付の申請 様式第1号

(2) 法第5条の規定による狂犬病予防注射済票の交付の申請 様式第2号

(3) 法第4条第4項の規定による犬の死亡の届出 様式第3号

(4) 法第4条第4項及び第5項の規定による犬の所在地等の変更の届出 様式第4号

(5) 施行令第1条の2又は第3条の規定による犬の鑑札又は狂犬病予防注射済票の再交付の申請 様式第5号

(鑑札)

第4条 狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)第5条第1項ただし書の規定により市長が定める鑑札は、様式第6号による。

(注射済票)

第5条 省令第12条第3項ただし書の規定により市長が定める鑑札は、様式第7号による。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の海津町狂犬病予防法施行規則(平成12年海津町規則第6号)、平田町狂犬病予防法施行規則(平成12年平田町規則第5号)又は南濃町狂犬病予防法施行規則(平成12年南濃町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年12月11日規則第32号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和2年6月30日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

海津市狂犬病予防法施行規則

平成17年3月28日 規則第94号

(令和2年6月30日施行)