○海津市廃棄物の処理及び清掃に関する条例
平成17年3月28日
条例第111号
(趣旨)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃掃法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)に基づき、海津市(以下「市」という。)が行う廃棄物の処理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(廃棄物減量等推進審議会)
第2条 一般廃棄物の減量に関する事項、一般廃棄物の処理に関する基本的事項、その他の一般廃棄物の適正処理に関する事項を審議させるため、海津市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、一般廃棄物の減量、再利用の促進等に関する事項について、市長の諮問に応じ審議し、市長に答申する。
3 審議会は、委員30人以内をもって構成する。
4 委員は、学識経験者、各種団体の関係者、市内事業者、資源回収業者のうちから市長が委嘱する。
5 委員の任期は、2年とし、再任は妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 前各項に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(ごみ減量推進員)
第3条 市長は、社会的信望があり、かつ、一般廃棄物の適正な処理に熱意と識見を有する者のうちから、海津市ごみ減量推進員(以下「推進員」という。)を委嘱する。
2 推進員は、一般廃棄物の減量のための市の施策への協力その他の活動を行う。
3 前各項に定めるもののほか、推進員について必要な事項は、規則で定める。
(一般廃棄物処理計画)
第4条 一般廃棄物処理計画は、廃掃法第6条第1項の規定により、市長が定めるものとする。
2 前項の処理計画は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「廃掃規則」という。)第1条の3に定める処理基本計画及び処理実施計画とする。
3 市長は、処理基本計画又は処理実施計画を定めたときは、速やかに告示しなければならない。これを変更したときも同様とする。
(協力義務)
第5条 事業者は、廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進する等により、廃棄物を減量しなければならない。
2 住民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用又は不用品の活用等により再利用を図り、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量に努めなければならない。
3 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物については、なるべく自ら処分するように努めるとともに、自ら処分しない一般廃棄物については、前条第1項に定める一般廃棄物処理計画に従うとともに、規則で定める方法により、市が行う一般廃棄物の収集運搬及び処分に協力しなければならない。
(減量計画の作成)
第6条 事業用の大規模建築物で規則で定めるものの占有者は、市長の指示に従い、一般廃棄物の減量に関する計画を作成し、その計画書を市長に届出なければならない。
(事業系一般廃棄物の処理の承認)
第7条 事業者は、事業活動に伴って排出された一般廃棄物(以下「事業系一般廃棄物」という。)の処理に関する業務の提供を受けようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。ただし、規則で定める場合は、この限りでない。
2 市長は、家庭系一般廃棄物の処理業務に支障をきたすおそれがあると認めるときは、前項の承認をしないことができる。
3 第1項の承認には、期限を付し、又は当該事業系一般廃棄物の処理上必要な条件を付すことができる。
(一般廃棄物処理手数料)
第8条 市が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関し、別表に定める額の一般廃棄物処理手数料(以下「手数料」という。)を徴収する。
2 事業者及び住民が、直接一部事務組合に搬入する一般廃棄物については、一部事務組合の規定に基づき組合が処理手数料を徴収する。
3 市長が定める期間に限り、市がし尿の収集、運搬をする場合は、別表に定める手数料を徴収する。
4 市長は、規則で定める特別の理由があると認めるときは、前各項に規定する手数料を減免することができる。
(1) 廃掃法第7条第1項の規定による一般廃棄物収集運搬業の許可 5,250円
(2) 廃掃法第7条第2項の規定による一般廃棄物収集運搬業の許可の更新 5,250円
(3) 廃掃法第7条第6項の規定による一般廃棄物処分業の許可 5,250円
(4) 廃掃法第7条第7項の規定による一般廃棄物処分業の許可の更新 5,250円
(5) 廃掃法第7条の2第1項の規定による一般廃棄物処理業の事業の変更の許可 3,150円
(6) 浄化槽法第35条第1項の規定による浄化槽清掃業の許可 5,250円
(7) 前各号の規定により許可を受けた者の許可証の再交付 3,150円
(報告の徴収)
第10条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、第7条第1項の規定による承認を受けた事業者及び一般廃棄物の収集、運搬を業とする者に対し、廃棄物の排出状況に関し、必要な報告を求めることができる。
(一般廃棄物処理施設)
第11条 市は、一般廃棄物を適正に処分するため、一般廃棄物処理施設の最終処分場(以下「施設」という。)を設置する。
所在地 市長が適当と認める場所
(技術管理者の資格)
第12条 施設における技術管理者は、廃掃規則第17条第1項に規定する資格を有する者でなければならない。
(罰則)
第13条 詐欺その他不正行為により第8条第1項に規定する手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えるときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の海津町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成7年海津町条例第3号)、平田町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成7年平田町条例第2号)又は南濃町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成7年南濃町条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成25年3月21日条例第20号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月20日条例第43号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(海津市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
4 第3条の規定による改正後の海津市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定は、施行日以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月20日条例第14号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月17日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、この条例による改正前の海津市廃棄物の処理及び清掃に関する条例別表に定めるビニール・プラスチック類ごみ市指定袋で、現に残存するものは、当分の間、この条例による改正後の海津市廃棄物の処理及び清掃に関する条例別表に定めるプラスチック製容器包装市指定袋として使用することができるものとする。
附則(令和元年6月18日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(海津市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正後の海津市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月19日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行日以後に委嘱する委員から適用する。
附則(令和5年3月22日条例第9号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
種別 | 手数料 |
燃やせるごみ | 1 市指定袋大サイズ 1袋につき40円 2 市指定袋中サイズ 1袋につき30円 3 市指定袋小サイズ 1袋につき20円 |
燃やせないごみ | 1 市指定袋大サイズ 1袋につき40円 2 市指定袋小サイズ 1袋につき20円 |
粗大ごみ | 集積所で収集するとき 1個につき40円 |
戸別に収集するとき 1個につき1,000円 | |
プラスチック製容器包装 | 市指定袋 1袋につき40円 |
瓦れき類等 | 1 軽車両、原動機付自転車又は最大積載量が350キログラム以下の自動車に積載したもの 1回につき2,200円 2 最大積載量が350キログラムを超え1トン以下の自動車に積載したもの 1回につき5,500円 3 最大積載量が1トンを超え2トン以下の自動車に積載したもの 1回につき11,000円 4 最大積載量が2トンを超え4トン以下の自動車に積載したもの 1回につき22,000円 5 最大積載量が4トンを超え8トン以下の自動車に積載したもの 1回につき44,000円 6 最大積載量が8トンを超える自動車に積載したもの 1回につき66,000円 |
し尿 | 18リットルにつき240円 |