○海津市ポイ捨て等防止条例
平成17年3月28日
条例第113号
(目的)
第1条 この条例は、ポイ捨てによる空き缶等の散乱及びふん害の防止について必要な事項を定めることにより、良好な生活環境を確保し、もって清潔なまちづくりを推進することを目的とする。
(1) 空き缶等 空き缶、空きビンその他の飲料を収納していた容器、たばこの吸殻、チューインガムのかみかす、包装紙、収納袋、印刷物その他これらに類する物で、捨てられることによって散乱の原因となるものをいう。
(2) ポイ捨て 空き缶等をみだりに捨てることをいう。
(3) 飼い犬等 飼育管理されている犬及び猫をいう。
(4) ふん害 飼い犬等のふんにより道路、公園その他公共の場所(以下「公共の場所」という。)を汚すことをいう。
(5) 市民等 市内に居住し、勤務し、若しくは滞在し、又は市内を通過する者をいう。
(6) 事業者 事業活動を行うすべての者をいう。
(7) 土地等の所有者等 市内の土地又は建物の所有者、占有者及び管理者をいう。
(8) 飼い主 飼い犬等の所有者(所有者以外の者が飼育管理する場合は、その者を含む。)をいう。
(市民等の責務)
第3条 市民等は、ポイ捨てすることなく家庭外で自ら生じさせた空き缶等を持ち帰り、又は回収容器(空き缶等を回収するための容器をいう。以下同じ。)に収納することにより空き缶等を散乱させないようにしなければならない。
2 市民等は、自主的に清掃活動を行う等により地域環境の美化に努めるとともに、市が実施するポイ捨てによる空き缶等の散乱及びふん害の防止に関する施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第4条 空き缶等の製造、加工、販売等を行う事業者は、ポイ捨て防止についての市民等に対する意識の啓発及び再資源化について必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、事業所及びその周辺その他事業活動を行う地域において清掃活動に努めるとともに、市が実施するポイ捨てによる空き缶等の散乱の防止に関する施策に協力しなければならない。
(所有者等の責務)
第5条 土地等の所有者は、その所有し、占有し、又は管理する土地の清掃を行う等により空き缶等を散乱させないよう努めるとともに、市が実施するポイ捨てによる空き缶等の散乱の防止に関する施策に協力しなければならない。
(飼い主の責務)
第6条 飼い主は、ふん害を防止し、市民の良好な生活環境が損なわれないよう努めるとともに、市が実施するふん害の防止に関する施策に協力しなければならない。
(市の責務)
第7条 市は、ポイ捨てによる空き缶等の散乱及びふん害の防止に関する必要な施策を策定し、及びこれを実施しなければならない。
2 市は、前項の施策の実施に当たっては、関係機関等と連携して行うものとする。
(ポイ捨ての禁止等)
第8条 市民等は、ポイ捨てをしてはならない。
2 自動販売機により飲料を販売する者は、規則で定めるところによりその販売する場所に回収容器を設け、これを適正に管理しなければならない。
3 公共の場所において催しを行った者は、その行った場所に散乱している空き缶等を回収しなければならない。
4 公共の場所において印刷物を配布した者は、その配布した場所の周辺に散乱している当該印刷物を回収しなければならない。
(飼い主の遵守事項)
第9条 飼い主は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 飼い犬等のふんを処理するための用具を携行するなどし、飼い犬等が公共の場所でふんをしたときは、直ちに回収すること。
(2) 公共の場所のうち公園等の砂場で飼い犬等にふんをさせないこと。
(指導及び助言)
第10条 市長は、市民等、事業者、土地等の所有者等及び飼い主に対し、空き缶等の散乱及びふん害を防止する上で必要な指導及び助言を行うことができる。
2 市長は、前項の勧告を受けた者が正当な理由がなくその勧告に従わないときは、その勧告に従うべくことを書面により命ずることができる。
(公表)
第12条 市長は、前条第2項の規定による命令を受けた者が正当な理由がなくその命令に従わないときは、その旨を公表することができる。
2 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ公表をされるべき者にその理由を通知し、意見陳述の機会を与えるものとする。
(良好な生活環境の確保)
第13条 市は、ポイ捨てによる空き缶等の散乱及びふん害の防止について市民の関心及び理解を深めるため、環境美化の啓発に努めるものとする。
(関係法令の活用)
第14条 市長は、この条例の施行に関し、関係法規の積極的な活用を図るものとする。
(委任)
第15条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。