○海津市環境パトロール員設置要綱

平成17年3月28日

訓令甲第39号

(設置)

第1条 市民自らが廃棄物の不法投棄等並びに空き缶等の投棄に対する監視活動に協力することにより、快適な生活環境の確保と環境美化の促進を図るため、海津市環境パトロール員(以下「環境パトロール員」という。)を置く。

(定義)

第2条 この訓令において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 廃棄物 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条に規定する廃棄物をいう。

(2) 不法投棄等 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の規定に違反してみだりに廃棄物を投棄すること及び廃棄物を野焼きすることをいう。

(資格)

第3条 環境パトロール員となれる資格は、次の各号のいずれかに掲げる者とする。

(1) 海津市の住民であること

(2) 環境問題に関心がある満20歳以上の者

(登録)

第4条 環境パトロール員に登録しようとする者は、海津市環境パトロール員登録申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 市長は、前項の申請者について海津市環境パトロール員台帳に登録するものとする。

(委嘱)

第5条 環境パトロール員は、10人以内で市長が委嘱する。

(任期)

第6条 環境パトロール員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。

(環境パトロール員の心得)

第7条 環境パトロール員は、次の事項に留意して自発的に活動を行うものとする。

(1) 不法投棄等並びに空き缶等の投棄行為をしている者を発見したときは、細心の注意を払って指導すること。

(2) 不法投棄等並びに空き缶等の投棄の発見に努め、発見したときは、直ちに市長へ通報又は報告すること。

(3) 不法投棄等並びに空き缶等の投棄の防止につとめて、常に啓発を行うこと。

(4) 市の行う不法投棄等並びに空き缶等の投棄の防止に関する行事に積極的に参加すること。

(報償金)

第8条 環境パトロール員の報償金は月額2,000円とし、9月末と3月末の年2回払いとする。

(身分証明書)

第9条 環境パトロール員は、監視活動の場においては、常に環境パトロール員の証(様式第2号)を携帯しなければならない。

(登録の抹消)

第10条 市長は、次に該当する場合には、環境パトロール員の登録を抹消することができる。この場合において、登録を抹消された環境パトロール員は、速やかに前条の身分証明書を返納しなければならない。

(1) 疾病その他の事由により活動を継続することができないとき。

(2) 環境パトロール員としてふさわしくない行為があったとき。

(3) 本人から活動を中止する旨の申し出があったとき。

(報告)

第11条 環境パトロール員は、監視活動を行っているときに、不法投棄等並びに空き缶等の投棄を発見したとき及び不法投棄者とトラブルが生じた場合は、直ちに環境監視活動報告書(様式第3号)により市長に報告するものとする。

(補則)

第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の南濃町環境パトロール員設置要綱(平成13年4月11日制定)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年3月3日訓令甲第4号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令甲第9号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に作成されている用紙は、この訓令の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

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海津市環境パトロール員設置要綱

平成17年3月28日 訓令甲第39号

(令和4年4月1日施行)