○海津市斎苑条例

平成17年3月28日

条例第115号

(設置)

第1条 市は、住民の公衆衛生その他公共の福祉の増進を図るため、市営斎苑を設置する。

(名称及び設置)

第2条 海津市営斎苑の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

海津市斎苑天昇苑

海津市平田町高田373番地

(施設等)

第3条 斎苑に火葬炉のほか、付属施設として汚物等焼却炉、霊安室、和室、斎場、遺族控室、宗教関係者控室及び霊柩車等(以下「施設等」という。)を設置する。

(使用許可)

第4条 施設等を使用する者は、別に市の規則で定めるところにより、市長に申請して許可を受けなければならない。

(使用の順序)

第5条 施設等の使用は、届出の順序による。

(使用料)

第6条 第4条の規定により、使用の許可を受けた者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、別表に定める火葬炉及び霊安室の使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 本市の住民で生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている者

(2) 旅行中死亡し、身元が分からない者

(3) その他市長が必要と認める者

(使用料の返還)

第8条 既納の使用料は、市長において特別の理由があると認める場合のほか返還しない。

(使用中の管理等)

第9条 使用者は、施設等の使用中に破損、紛失その他重大な事故があったときは、直ちに市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の届出があったときは、調査の上、それらの事故が使用者の重大な責任に帰すべき場合は、当該使用者に対し、その損害の全部又は一部を賠償させることができる。

3 使用者は、施設等の使用後は、清掃を行うとともに、速やかに当該施設等を現状に回復しなければならない。

(使用許可の取消し)

第10条 市長は、使用者がこの条例若しくはこれに基づく規則に違反したときは、使用の許可を取り消すことができる。

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項を規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の南濃町火葬場の管理に関する条例(昭和52年南濃町条例第21号)又は高須輪中衛生施設利用組合斎苑の管理に関する条例(昭和63年高須輪中衛生施設利用組合条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月22日条例第22号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月22日条例第48号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年12月22日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月20日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(海津市斎苑条例の一部改正に伴う経過措置)

5 第4条の規定による改正後の海津市斎苑条例の規定は、施行日以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成26年12月19日条例第39号)

この条例は、平成27年2月1日から施行する。

(平成30年4月1日条例第3号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年6月18日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(海津市斎苑条例の一部改正に伴う経過措置)

3 第2条の規定による改正後の海津市斎苑条例の規定は、施行日以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年12月13日条例第26号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

海津市斎苑天昇苑使用料

種別

単位

使用料

備考

市内

市外

火葬炉

大人

1体につき

13,000円

65,000円

12歳以上の者

小人

1体につき

10,000円

50,000円

12歳未満の者

死産児

1体につき

6,500円

32,000円


身体の一部

1件につき

5,200円

26,000円


産汚物

1件につき

4,400円

22,000円


動物

1頭につき

4,400円

22,000円


霊安室

24時間以内

1回につき

4,100円

20,500円

超過料金1時間当たり1,000円(市外は5,000円)

和室

3時間以内(1部屋)

1回につき

4,100円

20,500円

超過料金1時間当たり1,000円(市外は5,000円)

斎場1

祭壇有

100人収容控室

和室2部屋

1回につき(16時から翌15時まで)

50,000円

250,000円

告別式のみは8時から15時までで、料金は25,000円(市外は125,000円)

斎場2

祭壇有

150人収容遺族控室、宗教関係者控室

和室2部屋

1回につき(16時から翌15時まで)

104,000円

520,000円

告別式のみは8時から15時までで、料金は52,000円(市外は260,000円)

斎場2、3を一体利用する場合の料金は208,000円(市外は1,040,000円)告別式のみは104,000円(市外は520,000円)

斎場3

祭壇有

150人収容遺族控室、宗教関係者控室

和室2部屋

1回につき(16時から翌15時まで)

104,000円

520,000円

斎場4

祭壇有

10人収容

和室1部屋

1回につき(16時から翌15時まで)

31,000円

155,000円

告別式のみは8時から15時までで、料金は15,000円(市外は77,000円)

備考 使用時間には、準備及び使用後の清掃等原状に復するために要する時間も含むものとする。ただし、告別式のみの場合については、この限りでない。

海津市斎苑条例

平成17年3月28日 条例第115号

(令和2年4月1日施行)