○海津市農業委員会会議規則

平成17年3月28日

農業委員会規則第1号

(目的)

第1条 海津市農業委員会(以下「委員会」という。)の会議(以下「会議」という。)は、法令に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

(会議の通知及び公示)

第2条 会長は、会議を招集しようとするときは、会議の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、これを委員会の委員(以下「委員」という。)に通知するとともに、その旨を公示しなければならない。

2 前項の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き、会議の日前3日までにしなければならない。

(欠席の届出)

第3条 委員は、事故のため出席できないときは、その理由を附し、当日開会時刻までに会長に届出なければならない。

(議長の権限)

第4条 会長は、議長となり、議事を整理する。

(議席の決定)

第5条 議席は、あらかじめくじで定める。

(審議事項の制限)

第6条 委員会は、第2条第1項の規定により通知及び公示をした議案についてのみ審議する。ただし、第8条の場合は、この限りでない。

(委員の発言)

第7条 委員は、議案について、自由に質疑し、及び意見を述べることができる。

2 委員は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。委員会の同意又は要求により会議に出席した公務員その他の者が発言しようとするときも、また同様とする。

(動議)

第8条 委員は、出席委員の3分の1以上の同意を得て、委員会において、議案として審議すべき動議を提出することができる。

(採決の方法)

第9条 採決は、起立又は挙手による。ただし、重要な事項については、無記名投票による。

(議事妨害の禁止)

第10条 会議中は、みだりに発言し、又は騒ぎその他議事の妨害となる言動をしてはならない。

(議事録)

第11条 議事録には、議長及び委員会において定めた2人以上の出席委員が署名しなければならない。

2 議事録は、会議が閉会した日から1箇月以内に1週間以上の期間を定めて一般の縦覧に供しなければならない。

3 前項の規定による縦覧期間は、あらかじめ公示しなければならない。

4 議事録には、次の事項を記載する。

(1) 会議の日時及び場所

(2) 出席及び欠席委員の氏名

(3) 会議に付した議案の題目

(4) 動議及びその提出者の氏名

(5) 議決事件及び賛否の数

(6) 議事の要領

(7) 採決の要領

(8) 委員会の同意又は要求により会議に出席した公務員その他の者の氏名

(9) その他会長において必要と認めた事項

(傍聴人)

第12条 傍聴人は、定められた場所以外の場所に入ってはならない。

2 銃器その他危険なものを持っている者、酒気を帯びている者その他議長において議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は、入場することができない。

3 傍聴人は、議場において発言し、その他喧騒にわたる行為をしてはならない。

4 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。

5 議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、会議で定める。

この規則は、平成17年3月28日から施行する。

海津市農業委員会会議規則

平成17年3月28日 農業委員会規則第1号

(平成17年3月28日施行)