○海津市農村環境改善センター等条例

平成17年3月28日

条例第118号

(設置)

第1条 農業経営及び農家生活の改善合理化、農業者等農村在住者の健康増進、地域連帯感の醸成等を図り、農村の環境整備を組織的に推進するため、海津市農村環境改善センター等(以下「改善センター等」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 改善センター等の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

海津市海津農村環境改善センター(通称文化センター)

海津市海津町高須585番地1

海津市平田農村環境改善センター(通称ふるさと会館)

海津市平田町今尾614番地1

海津市南濃農村環境改善センター

海津市南濃町吉田492番地

海津市南濃コミュニティセンター

海津市南濃町津屋2837番地263

海津市農事研修センター(通称ふれあいセンター)

海津市平田町今尾4441番地1

(職員)

第3条 改善センター等に管理責任者を置き、その他必要な職員を置くことができる。

(利用の許可)

第4条 改善センター等の施設を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可に当たり、改善センター等の管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第5条 市長は、第4条の規定による許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、改善センター等の利用を許可しない。

(1) その利用が集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認めるとき。

(3) その利用が改善センター等の施設等を破損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(4) 管理運営上支障があると認めるとき。

(5) その他利用させることが適当でないと認めるとき。

(利用許可の取消し等)

第6条 市長は、第4条の規定による許可を受けた者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当する場合は、改善センター等の施設の利用の許可を取り消し、又は利用を停止し、若しくは利用の条件の変更を命ずることができる。

(1) 許可を受けた利用の目的以外に利用することとなったとき。

(2) 利用の許可の条件に違反したとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(4) 関係職員が改善センター等の管理上必要と認めてする指示に従わないとき。

(使用料)

第7条 利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 市長は、公益上特に必要があるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責めに帰さない理由により利用することができないとき。

(2) 利用日の前日までに利用の許可の申請を撤回したとき。

(3) その他特別の理由により市長が使用料の還付を認めたとき。

(原状回復の義務等)

第10条 利用者は、利用中改善センター等に損傷を与えないよう注意を払い、当該施設の利用を終わったとき、又は利用の許可を取り消されたとき、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、速やかに当該施設等を原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第11条 利用者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第13条 不正の行為により使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

附則

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(次項においてこれを「施行日」という。)の前日までに、合併前の海津町農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例(昭和58年海津町条例第17号)、平田町農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例(昭和57年平田町条例第15号)又は南濃町農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例(平成6年南濃町条例第12号)(次項においてこれらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

附則(平成18年3月22日条例第23号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成21年3月27日条例第15号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成23年3月17日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成25年12月20日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれ条例の規定は、この条例の施行の日以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

附則(平成28年9月20日条例第34号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれ条例の規定は、この条例の施行の日以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

附則(令和元年6月18日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以降に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

附則(令和3年12月21日条例第20号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和4年3月22日条例第11号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和6年12月16日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年3月1日から施行する。

(準備行為)

2 改正後のそれぞれの条例の規定による利用の許可、使用料の支払手続その他必要な準備行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。

(経過措置)

3 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行日以後の利用について適用し、施行日前の利用については、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

利用区分

単位

使用料

冷暖房1時間当たり

海津市海津農村環境改善センター

(通称文化センター)

多目的ホール(平日使用)

1時間当たり

3,070円

910円

多目的ホール(土・日・休日使用)

3,850円

910円

農事研修室

1,230円

―

視聴覚室2

820円

―

会議室

480円

―

海津市平田農村環境改善センター

(通称ふるさと会館)

多目的ホール

2,380円

910円

農事研修室

480円

―

会議室

820円

―

和室(2室)1室当たり

630円

―

厨房

1,230円

―

海津市南濃農村環境改善センター

多目的ホール

1,230円

350円

農事研修室

270円

―

会議室1

270円

―

会議室2

270円

―

海津市南濃コミュニティセンター

全面使用

各室の合計

350円

営農コーナー

480円

―

交流コーナー

480円

―

調理室

1,230円

―

海津市農事研修センター

(通称ふれあいセンター)

小会議室

480円

―

中会議室

770円

―

備考

1 市内に住所を有する者以外の者が使用する場合は、当該使用料の10割の額を加算する。

2 利用時間には、準備及び原状回復のための時間を含み、1時間未満の端数が生じたときは、これを1時間に切り上げる。

3 利用者が入場料を徴収する場合は、次の額を加算する。ただし、その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

ア 入場料の額が500円未満の場合は、当該使用料の3割の額

イ 入場料の額が500円以上1,000円未満の場合は、当該使用料の5割の額

ウ 入場料の額が1,000円以上の場合は、当該使用料の10割の額

海津市農村環境改善センター等条例

平成17年3月28日 条例第118号

(令和7年3月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節 通則
沿革情報
◆ 平成17年3月28日 条例第118号
◇ 平成18年3月22日 条例第23号
◇ 平成21年3月27日 条例第15号
◇ 平成23年3月17日 条例第6号
◇ 平成25年12月20日 条例第44号
◇ 平成28年9月20日 条例第34号
◇ 令和元年6月18日 条例第11号
◇ 令和3年12月21日 条例第20号
◇ 令和4年3月22日 条例第11号
◇ 令和6年12月16日 条例第26号