○海津市認定農業者等育成確保対策要綱

平成17年3月28日

告示第79号

第1 趣旨

兼業化及び農業従事者の減少と高齢化の加速的な進展に対処し、市農業の担い手の確保と生産性の高い農業の確立を図るため、営農集団及び農業経営者(以下「認定農業者等」という。)の育成・確保対策を計画的かつ体系的に推進する。

第2 営農集団及び農業経営者の認定

① 市長は、育成すべき認定農業者等を特定し認定する。

③ 認定農業者等の認定を受けようとするものは、様式第1号及び様式第2号による認定申請書を市長に提出するものとする。

④ 市長は、認定申請書の内容を審査し、認定基準に適合すると認めたときは、様式第3号及び様式第4号による認定書を交付する。

⑤ 認定農業者等の認定期間は、認定日から5年間とする。

⑥ 認定農業者等の認定は、必要に応じて随時認定することができる。

第3 認定農家等育成対策

① 市は、認定農業者等の台帳を作成し、農業経営等の指導や情報の提供に努める。また、土地利用型農業の規模拡大志向農家に対しては、農地の利用集積を総合的に支援する。

② 市は、海津市農業施設・設備整備資金利子補給金交付規則の別表第2に定める助成基準により認定農業者等を支援する。

第4 認定の取消し等

① 認定農業者等の認定を受けた者は、申請書記載事項に重要な変更を生じたときは、速やかに市へ届け出るものとする。また、認定の取消しを求める場合も同様とする。

② 市長は、認定した農家等が事情の変化等によって認定用件を欠くと認めたときは、認定を取り消すことができる。

この告示は、平成17年3月28日から施行する。

(令和4年3月31日告示第56号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に作成されている用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

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海津市認定農業者等育成確保対策要綱

平成17年3月28日 告示第79号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成17年3月28日 告示第79号
令和4年3月31日 告示第56号