○海津市農業企業化資金助成規則

平成17年3月28日

規則第104号

(総則)

第1条 この規則は、農業近代化資金助成法(昭和36年法律第202号。以下「法」という。)及び市の農業の施策に基づき、農業者等に対し農業協同組合その他の機関で農業関係の融資をその業務とするものが行う長期かつ低利の施設資金等の融通を円滑にするため、当該資金の融資機関に対し、市が利子補給することとし、もって農業者等の資本装備の高度化を図り、農業経営の近代化に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「農業者等」とは、法第2条第1項に規定する者をいう。

2 この規則において「融資機関」とは、法第2条第2項に規定する者をいう。

3 この規則において「農業企業化資金」とは、法第2条第3項に規定するもの(以下「農業近代化資金」という。)及び農業の企業化のため施設資金等として融資機関が農業者等に貸し付ける資金で知事が特に必要があると認めたもの(以下「農業企業化特融資金」という。)をいう。

(農業企業化資金の種類、利率等)

第3条 農業企業化資金の種類、償還期限、据置期間及び利率は、岐阜県農業企業化資金助成規則(昭和36年岐阜県規則第145号)の定めるとおりとする。

2 償還の方法は、元金均等年賦償還の方法による。ただし、貸し付けを受けた者は、いつでも繰上償還をすることができる。

(農業企業化資金の貸付限度)

第4条 農業企業化資金の1農業者等に係る貸付金の限度は、法第2条第3項第1号に定める額とする。ただし、農業企業化特融資金に係る貸付金の限度については岐阜県農業企業化資金助成規則の定める額とする。

(利子補給)

第5条 市長は、融資機関が農業企業化資金を貸し付けたときは、その者に対し、この規則の定めるところにより予算の範囲内において利子補給を行うものとする。

(利子補給契約)

第6条 前条の規定による利子補給は、市長が融資機関との間に締結する利子補給契約書によって行うものとする。

(利子補給金の額)

第7条 第5条の規定により交付する利子補給金の額は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの各期間における農業企業化資金につき、農業企業化資金の種類ごとに算出した融資平均残高(各期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和をその期間中の日数で除して得た金額とする。)に対し、それぞれの当該利子補給率の割合で計算した金額の合計額とする。

(利子補給の承認申請)

第8条 融資機関は、農業者等が岐阜県農業企業化資金助成規則運営要綱(平成14年9月17日農産第860号)に定める手続により農業企業化資金の借入れの申込みをしたときは、当該借入れの申込みに係る資金を貸し付けようとするものについて農業企業化資金利子補給承認申請書に借入申込書及び農業企業化資金融資に関する意見書を添えて市長に提出しなければならない。

(利子補給の承諾通知等)

第9条 市長は、前条の規定による農業企業化資金利子補給承認申請書の提出があった場合は、利子補給の対象事業として適当であるかどうかを審査し、適当であると認めたときは、融資機関に農業企業化資金利子補給承諾書を交付する。

2 融資機関は、農業企業化資金利子補給承諾書の交付を受けた日から原則として2月以内に、その借入申込みに係る農業者等が農業企業化資金を必要とする時期を確認の上、当該農業者等に対し当該資金を貸し付けるものとし、当該資金を貸し付けたときは、速やかに、農業企業化資金貸付実行報告書を市長に提出しなければならない。

(利子補給金の交付申請等)

第10条 融資機関は、第7条に規定する期間の経過後速やかに農業企業化資金利子補給計画書を作成し、農業企業化資金利子補給金交付申請書に添えて市長に提出しなければならない。

(利子補給金の交付決定等)

第11条 市長は、前条の規定による農業企業化資金利子補給金交付申請書の提出があった場合は、利子補給金の額を決定し、融資機関に通知する。

2 融資機関は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、農業企業化資金利子補給金交付請求書を市長に提出しなければならない。

(利子補給金の支払)

第12条 市長は、前条第2項の農業企業化資金利子補給金交付請求書の提出があったときは、これを受理した日から30日以内に支払うものとする。

(償還期限等の変更)

第13条 融資機関は、第9条第1項の規定による利子補給の承認を受けた農業企業化資金の償還期限又は据置期間を変更しようとするときは、農業企業化資金償還期限等変更申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、当該申請が天災その他の理由により農業企業化資金の償還期限又は据置期間を変更することがやむを得ないものとして岐阜県農業企業化資金助成規則運営要綱に定める要件に該当すると認めるときは、同項の承認をするものとする。

(債務承継に係る借受者の変更)

第14条 融資機関は、第9条第1項の規定による利子補給の承認を受けた農業企業化資金に係る借受者が債務の承継をしようとするとき(債務の承継をするに至ったときを含む)は、変更申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による変更申請書の提出があった場合において、その債務の承継が次に掲げる要件を満たすと認められるときは、変更承認書を融資機関に交付する。

(1) 当該債務の承継について、十分な必然性及び因果関係があると認められる場合(相続、法人化、保証人の債務の引き受け等)

(2) 当該債務の承継を引き受けるものが農業を営む者であること。

(3) 当該債務に係る融資対象施設等の使用目的に変更がなく、引き続き農業経営の近代化に資するために使用されることが確実であること。

(利子補給金の打ち切り等)

第15条 市長は、利子補給に係る農業企業化資金を借り受けた者がその借入金を目的以外に使用したとき、又は当該資金の借入日以後6月以内に事業を完了しなかったときは、融資機関に対する利子補給金を打ち切ることがある。

2 市長は、融資機関の責めに帰すべき理由により融資機関がこの規則、農業企業化資金利子補給承諾書の内容又は第6条に規定する海津市農業企業化資金利子補給契約書の条項に違反したときは、融資機関に対する利子補給金を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。

(報告の徴収等)

第16条 融資機関は、市長が当該融資機関の行った第5条の利子補給に係る農業企業化資金の融資に関し報告を求めた場合又はその職員をして当該融資に関する帳簿、書類等を調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。

(書類の様式)

第17条 この規則により提出し、又は交付する書類は、岐阜県農業企業化資金助成規則に定める様式に準ずる。

この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(平成27年12月22日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

海津市農業企業化資金助成規則

平成17年3月28日 規則第104号

(平成27年12月22日施行)