○海津市BSE関連資金利子補給事業実施要綱
平成17年3月28日
告示第81号
(目的)
第1条 BSEの患畜発生に伴い、国産牛肉の消費減退、出荷繰延べ、価格低下等により経済的に影響を受けた大家畜経営者に、大家畜経営維持資金及びBSE対応畜産経営安定資金を融通する融資機関に対し、市は予算の範囲内において必要な利子補給を行うものとする。
(利子補給対象資金)
第2条 利子補給の対象資金は、大家畜経営維持緊急特別対策事業実施要領(平成13年10月5日付け13生畜第3292号。以下「国要領」という。)に基づく大家畜経営維持資金及びBSE対応畜産経営安定資金とする。
(利子補給率)
第3条 貸付利率は、別表のとおりとする。
(利子補給金の額)
第4条 市長が融資機関に交付する利子補給金の額は、毎年1月1日から6月30日まで、7月1日から12月31日までの各期間に区切り、当該期間中に約定償還日を迎える(償還猶予分を含む。)大家畜経営維持資金及びBSE対応畜産経営安定資金の貸付平均残高に、前条に定めるそれぞれの利子補給率を乗じて得た額に相当する額とする。
(利子補給金の交付申請)
第5条 融資機関は県から利子補給額計算書の通知を受けたときは、遅滞なく、大家畜経営維持資金等利子補給金交付申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
(利子補給金の交付決定等)
第6条 市長は、前条による利子補給金交付申請書の提出があった場合は、利子補給金の額を決定し、融資機関に通知する。
(利子補給金の支払)
第7条 市長は、前条第2項による大家畜経営維持資金等利子補給金交付請求書の提出があったときは、これを受理した日から30日以内に利子補給金を交付するものとする。
(取消し)
第8条 市長は、国要領第5の9により経営維持計画が取消しとなった場合、第6の9により経営安定計画が取消しとなった場合又は大家畜経営維持資金若しくはBSE対応畜産経営安定資金の借入者が経営を中止した場合には、これ以降、融資機関に対し、当該借入者への貸付けに係る利子補給を行わないものとする。
(補則)
第9条 その他必要な事項については、国要領のほか、大家畜経営維持緊急特別対策事業助成実施要領(平成13年10月5日付け13年発中畜第1582号)、岐阜県大家畜経営維持緊急特別対策事業実施要領(平成13年10月31日付け畜第1108号)、岐阜県農業企業化資金助成規則(昭和36年岐阜県規則第145号)及び同運営要綱(昭和45年12月25日付け農経第615号)に定めるところによる。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の海津町BSE関連資金利子補給事業実施要領(平成14年海津町要領第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年3月31日告示第56号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に作成されている用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
別表(第3条関係)
(1) 大家畜経営維持資金
貸付年月日 | 基準金利 | 国 | 県 | 農協等協力 | 貸付利率 | 市町村協力 | 末端貸付利率 |
平成17年3月28日以降 | 2.85 | 1.01 | 0.70 | 0.94 | 0.20 | 0.20 | 0.00 |
(%)
(2) BSE対応畜産経営安定資金
貸付年月日 | 基準金利 | 国 | 県 | 農協等協力 | 貸付利率 | 市町村協力 | 末端貸付利率 |
平成17年3月28日以降 | 2.35 | 1.01 | 0.45 | 0.69 | 0.20 | 0.20 | 0.00 |
(%)