○海津市特別融資制度推進会議要綱
平成17年3月28日
告示第82号
第1 目的
この告示は、海津市における次に掲げる農業関係資金の適正かつ円滑な融資・保証審査等の運営を図るために、海津市特別融資制度推進会議(以下「推進会議」という。)を設置し、その運営等に必要な事項を定めることを目的とする。
(対象とする資金)
①農業改良資金
②青年等就農資金
③農林漁業金融公庫資金
④農業近代化資金
⑤その他の農業制度資金
第2 協議等事項
推進会議は、次の事項について協議等を行う。
(1) 対象とする資金の貸付けの認定等に関すること。
(2) 貸付対象者に対する指導・助言等に関すること。
(3) その他資金の貸付けの認定等に当たって必要な事項に関すること。
第3 構成
推進会議は、次に掲げる関係団体をもって構成する。
①海津市
②海津市農業委員会
③西美濃農業協同組合
④西濃農林事務所
⑤(株)日本政策金融公庫岐阜支店
⑥農林中央金庫名古屋支店
⑦岐阜県信用農業協同組合連合会
⑧岐阜県農業信用基金協会
⑨その他推進会議が必要と認める機関・団体
第4 運営等
(1) 推進会議に会長を置く。
(2) 会長は、海津市長をもってこれに充てる。
(3) 会長は、推進会議を招集し、会議を主宰する。
(4) 推進会議の事務局は、海津市農林振興課が担当する。
(5) 推進会議は、第2の協議等に当たっては、次に則して行うこととする。
ア 推進会議は、原則として会議方式によることとし、協議等の対象となる借入申込案件に直接関係を有する構成員全員の意見一致により決定する。
イ 借入申込案件の融資の可否を迅速に決定するため、構成機関への文書持回り方式により処理を行い、その他直接関係を有する構成機関については、個々の機関への文書(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。)の送付により処理を行うことができる。
ウ 効率的な実施のため、貸付の認定等に関する事務を次に掲げる案件に該当する場合においては、融資機関等に委任することができる。
(ア) 借入申込案件が農業信用基金協会による保証の対象であり、かつ、借入希望者が保証を希望する場合
(イ) 次の①から③までに掲げる場合
① 認定新規就農者(農業経営基盤強化促進法第14条の5第1項に規定する認定就農者をいう。)を対象とする資金の貸付にあっては、農業経営改善関係資金基本要綱(平成14年7月1日付け14経営第1704号農林水産事務次官依命通知)第3の1の(2)の指導農業士等による意見書及び第3の1の(4)の都道府県による確認書又は第3の1の(4)の都道府県による意見書が付され、その内容が計画達成の見込みがあるとするものである場合
② 個人での借入金額が2,500万円以下の借入希望者又は法人での借入金額が5,000万円以下の借入希望者の場合
③ 人・農地プラン(人・農地問題解決推進実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知)第2に定めるものをいう。)において地域の中心となる経営体として位置付けられた借入希望者又は人・農地プランにおいて地域の中心の経営体として位置付けられることが確実であることの証明を市より受けた借入希望者の場合
エ 推進会議の招集は、案件に応じ、必要な構成員にすることができる。
(6) 推進会議は、必要に応じ、推進会議の下に審査会を設置し、借入申込案件の協議決定に関する事項を審査会に委任することができるものとし、借入申込案件の協議決定に当たっては、次に即して行うものとする。
ア 審査会は、推進会議の構成機関において実質的な審査を担当するものを構成員とする。
イ 審査会は会長が招集し、海津市農林振興課長が議長を務める。
ウ 審査会の決定は、原則として借入申込案件に直接関係を有する構成員の全員の意見の一致によることとし、審査会の決定をもって推進会議の決定があったものとする。
エ 審査会が決定した事項は、推進会議に報告する。
第5 その他
この告示に定めるもののほか、推進会議の運営について必要な事項は会長が別途定めるものとする。
附則
この告示は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成23年6月27日告示第91号)
この告示は公表の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成26年9月1日告示第112号)
この告示は、公表の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。