○海津市道の駅(地域食材供給施設等)条例

平成17年3月28日

条例第119号

(設置)

第1条 市民及び都市生活者に農業振興等に関する交流及び理解を深める機会を与え、産業と観光振興の拠点として道路利用者への休憩、情報等の提供をし、地域の活性化を図るため、海津市道の駅(地域食材供給施設等)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 海津市道の駅(地域食材供給施設等)の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

(海津市)道の駅クレール平田

海津市平田町野寺2357番地2

(構成施設)

第3条 (海津市)道の駅クレール平田(以下「施設」という。)を構成する施設は、次のとおりとする。

(1) 地域食材供給施設

(2) 情報施設

(3) 防災拠点施設

(管理者)

第4条 施設の管理者は、市長とする。ただし、市長が必要があると認めたときは、施設の管理の一部を委託することができる。

(業務)

第5条 施設は、次の事業を行う。

(1) 地域産業の振興に関すること。

(2) 地域の食文化の伝承、普及及び提供に関すること。

(3) 道路利用者に対するサービスの提供に関すること。

(4) その他市長が必要と認めること。

(職員等)

第6条 市長は、必要があると認めたときは、管理人その他の職員を置くことができる。

(利用の許可)

第7条 施設の敷地(以下「敷地」という。)を利用しようとするものは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。ただし、テナント店については、賃貸借契約によるものとする。

(利用許可の制限)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、施設の利用を許可しない。

(1) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) その利用が建物又は設備を毀損するおそれがあると認めるとき。

(3) その利用が集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(4) その利用が行商その他これに類する行為をするおそれがあると認めるとき。

(5) その他管理上支障があると認めるとき又は市長が必要と認めたとき。

(特別の設備の制限)

第9条 利用者は、敷地内に特別の設備をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反し、又は関係職員の指示に従わなかったとき。

(2) 利用の許可の申請に偽りがあったとき。

(3) 利用者が利用の許可の条件に違反したとき。

(4) その利用が第8条各号に掲げる事由に該当したとき。

(5) 緊急やむを得ない事由等により、市長が施設を使用するとき。

(使用料)

第11条 敷地を利用しようとするものは、別表に定める使用料をあらかじめ納入しなければならない。

(使用料の不還付)

第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 利用者の責めに帰さない理由により利用することができないとき。

(2) 利用日の前日までに利用の許可の申請を撤回したとき。

(使用料の減免)

第13条 市長は、前条の規定にかかわらず、国又は地方公共団体が直接使用するとき、その他特に必要があると認めるときは、その使用料を減額し、又は免除することができる。

(原状回復の義務)

第14条 利用者は、敷地の利用を終えたとき、又は利用の許可を取り消されたとき、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、速やかに施設を原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第15条 利用者は、故意又は過失により、敷地及び敷地内設備を毀損又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

2 敷地の利用により、又はこの条例に基づく処分によって利用者が被った損害については、市は賠償の責めを負わない。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の平田町地域食材供給施設等(道の駅)の設置及び管理に関する条例(平成11年平田町条例第35号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年12月20日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(海津市道の駅(地域食材供給施設等)条例の一部改正に伴う経過措置)

6 第5条の規定による改正後の海津市道の駅(地域食材供給施設等)条例の規定は、施行日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年6月18日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(海津市道の駅(地域食材供給施設等)条例の一部改正に伴う経過措置)

4 第3条の規定による改正後の海津市道の駅(地域食材供給施設等)条例の規定は、施行日以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第11条関係)

区分

期間

金額

道の駅内敷地

1日につき

テント(2K×3K)1張

市内者 3,300円

テント(2K×3K)1張

市外者 33,000円

海津市道の駅(地域食材供給施設等)条例

平成17年3月28日 条例第119号

(令和元年10月1日施行)