○海津市道の駅月見の里 南濃条例

平成17年3月28日

条例第120号

(設置)

第1条 市民及び都市生活者に農業振興等に関する交流及び理解を深める機会を与え、産業と観光振興の拠点として道路利用者への休憩、情報等の提供をし、地域の活性化と担い手となる経営体の確保、育成を図るために道の駅を設置する。

(名称、位置及び附帯施設)

第2条 道の駅の名称、位置及び附帯施設は、次のとおりとする。

(1) 名称 月見の里 南濃

(2) 位置 岐阜県海津市南濃町羽沢673番地1

(3) 附帯施設 物産館(農畜産物処理加工施設、産地形成促進施設)・テナント棟・足湯・バス停・イベント広場

(管理者)

第3条 道の駅の管理者は、海津市長とする。ただし、市長が必要と認めたときは、その一部を委託することができる。

(職員等)

第4条 管理者は、必要があると認めたときは、管理人(駅長)又はその他の職員を置くことができる。

(事業)

第5条 道の駅は、次の事業を行う。

(1) 地域産業の振興に関すること。

(2) 地域の食文化の伝承、普及、提供に関すること。

(3) 生産、流通、加工等の施設の整備に関すること。

(4) 担い手となる経営体の確保、育成に関すること。

(5) 道路利用者に対する情報及びサービスの提供に関すること。

(6) その他市長が必要と認めること。

(利用の許可)

第6条 道の駅の施設(設備を含む。)を利用しようとする者は、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。ただし、テナント棟については賃貸借契約によるものとする。

2 管理者は、管理上必要があると認めるときは、前条の許可に条件を付すことができる。

(利用許可の制限)

第7条 管理者は、道の駅の施設を利用しようとするものが、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき。

(2) 建物又は設備を破損するおそれがあると認めたとき。

(3) 管理上支障があると認めたとき。

(4) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めたとき。

(5) 行商その他これらに類する行為をするおそれがあると認めたとき。

(6) その他市長が必要と認めたとき。

(利用許可の取消し等)

第8条 管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用許可を取り消し、又はその利用を中止若しくは利用の条件を変更することができる。

(1) この条例及び規則に違反し、又は関係職員の指示に従わなかったとき。

(2) 利用許可の申請に偽りがあったとき。

(3) 許可の条件に違反したとき。

(4) 前条各号に掲げる事由に該当したとき。

(5) 緊急やむを得ない事由等により、市長が利用するとき。

(使用料)

第9条 道の駅の施設を利用しようとするものは、別表に定める使用料を納入しなければならない。

2 既納の使用料は返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 利用者の責めに帰さない理由により利用することができないとき。

(2) 利用日の前日までに利用の許可申請を撤回したとき。

(使用料の減免)

第10条 管理者は、前条の規定にかかわらず、国又は地方公共団体が直接利用に供するとき、その他特に必要があると認めるときは、その使用料を減額し、又は免除することができる。

(原状回復の義務)

第11条 利用者は、道の駅の施設の利用を終えたとき、若しくは利用の許可を取り消されたとき、又は利用の中止を命ぜられたときは、速やかに原状に復さなければならない。

(損害賠償)

第12条 利用者は、故意又は過失によって、道の駅の施設を破損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、管理者が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

2 道の駅の施設利用により、又はこの条例に基づく処分によって利用者が被った損害については、市は賠償の責めを負わない。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で別に定める。

この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(平成25年3月21日条例第21号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(海津市道の駅月見の里 南農条例の一部改正に伴う経過措置)

7 第6条の規定による改正後の海津市道の駅月見の里 南農条例の規定は、施行日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年6月18日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(海津市道の駅月見の里 南濃条例の一部改正に伴う経過措置)

5 第4条の規定による改正後の海津市道の駅月見の里 南濃条例の規定は、施行日以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第9条関係)

区分

期間

金額

イベント広場

1日につき

テント 1張 3,350円

農畜産物処理加工施設

1箇月につき

ベーカリー加工室 売上金額の10%

ジャム加工室 売上金額の5%

弁当惣菜加工室 売上金額の5%

テナント棟

1箇月につき

1平方メートルにつき 1,660円

(1) テナント棟の賃借する建物の面積に1平方メートルに満たない端数があるときは、その端数は1平方メートルとして計算する。

(2) 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てる。

海津市道の駅月見の里 南濃条例

平成17年3月28日 条例第120号

(令和元年10月1日施行)