○海津市有害獣対策機器貸付規則

平成17年3月28日

規則第112号

(趣旨)

第1条 この規則は、市有害獣対策機器(以下「機器」という。)の貸付けに関して、適正な運用を図るため必要な事項を定めるものとする。

(貸付けの対象)

第2条 機器の貸付けを受けることができる者は、自治会長又は区長とする。

(申請)

第3条 借受人は、使用日の1週間前までに有害獣対策機器使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出して許可を受けなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りでない。

(使用の許可)

第4条 市長は前条の申請を受理したとき、これを審査し、適当と認めたときは、申請者に有害獣対策機器(様式第2号)使用許可書を交付するものとする。

(貸付期間)

第5条 機器の貸付期間は、その都度市長がこれを定める。

(借受人の義務)

第6条 機器の使用料は、無償とする。ただし、借受人が善良な管理又は注意を怠り機器を損傷した場合は、相当額の賠償金を納付するか、又は修理をしなければならない。

(返納)

第7条 借受人は、借受けた機器を返納期日までに返納しなければならない。

この規則は、平成17年3月28日から施行する。

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海津市有害獣対策機器貸付規則

平成17年3月28日 規則第112号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成17年3月28日 規則第112号