○海津市有害獣対策機器貸付規則
平成17年3月28日
規則第112号
(趣旨)
第1条 この規則は、市有害獣対策機器(以下「機器」という。)の貸付けに関して、適正な運用を図るため必要な事項を定めるものとする。
(貸付けの対象)
第2条 機器の貸付けを受けることができる者は、自治会長又は区長とする。
(申請)
第3条 借受人は、使用日の1週間前までに有害獣対策機器使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出して許可を受けなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りでない。
(貸付期間)
第5条 機器の貸付期間は、その都度市長がこれを定める。
(借受人の義務)
第6条 機器の使用料は、無償とする。ただし、借受人が善良な管理又は注意を怠り機器を損傷した場合は、相当額の賠償金を納付するか、又は修理をしなければならない。
(返納)
第7条 借受人は、借受けた機器を返納期日までに返納しなければならない。
附則
この規則は、平成17年3月28日から施行する。