○海津市林道維持管理規則
平成17年3月28日
規則第113号
(目的)
第1条 この規則は、海津市が管理する民有林林道の構造及び機能の保全並びに通行・利用の安全確保の方法等について、必要な事項を定め、林業生産性の向上、森林の適正な管理及び林道の利用者の安全・利便に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「林道」とは、海津市の民有林林道台帳に登載されたものをいう。
(林道の管理者)
第3条 林道の管理者は、海津市長とする。ただし、設置目的を達成するのに必要なときは、維持管理を地区の公共的団体に委託することができる。
(林道の利用)
第4条 林道を使用しようとする者(以下「利用者」という。)は、この規則によって定められた事項及び管理者又は委託を受けた公共的団体(以下「管理者等」という。)が設置した標識等の標示事項を守り、安全に留意して通行しなければならない。
(通行の安全)
第5条 管理者等は、通行の安全を確保するため、必要に応じ、次の工事を行うものとする。
(1) 林道の路面、法面、排水施設等の維持補修工事
(2) 降雨、地震等自然災害を原因とする災害復旧工事及び応急仮工事等
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者等が必要と認める工事
2 管理者等は、林道沿線にある土地、竹木、施設等が林道に損害を及ぼし、又は通行・利用に支障をきたし、若しくは危険を生じ、又はそのおそれがあるときは、これらの所有者又はその占有者に対し、損害又は危険を防止するための措置を指示することができる。
(林道標柱等の設置等)
第6条 管理者等は、林道標柱を当該林道の起点に設置するものとする。
2 管理者等は、次の各号のいずれかに該当する場合、林道の通行・利用を禁止し、又は制限する措置をするものとする。この場合において管理者等は、林道の起点及び必要な箇所に通行・利用の禁止又は制限の期間、区間、理由等を明確に表示した標識を設置し、必要に応じ柵等を設置しなければならない。
(1) 伐採、運材等林業作業期間中で、落石のおそれ又は車両の通行があるため、林業作業者以外の者が林道を通行・利用することが適当でないと認められる場合
(2) 林道に関する工事等のため、林道の通行・利用が適当でないと認められる場合
(3) 林道の破損、欠損又は落石等の理由により林道の通行・利用が不可能又は危険であると認められる場合
(4) 林道を破損等するおそれがあると認められる車両の通行を制限する必要があると認められる場合
(5) 大雨、強風、地震等により林道の破損、欠損又は落石等のおそれがあるため、林道の通行・利用に危険があると認められる場合
(6) その他管理者等が特に必要と認めた場合
(禁止行為及び林道の補修)
第7条 利用者は、林道において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 林道又は林道の構造物、標識類を損傷し、又は汚損すること。
(2) 林道に竹木、土石、廃棄物等を放置し、林道の通行・利用に支障を及ぼすこと。
2 管理者等は前項に掲げる行為を行った者に対して、原状回復させるなどの補修を命ずることができる。この場合において利用者は管理者等の指示に従い林道を補修しなければならない。
3 管理者等は、第1項に掲げる行為を行った者に対して、林道の使用禁止を命ずることができる。
(許可を要する行為)
第8条 林道において次の行為をしようとするものは、管理者等の占用許可を受けなければならない。
(1) 林産物等の集積場又は積載施設を設けること。
(2) 工事用施設又は工事用材料置場を設けること。
(3) 電柱、用排水路又は通路等を設けること。
(4) 前3号に類する施設を設けること。
2 林道に近接している所において、林道の構造及び機能を阻害する施設等を設置しようとする者は、管理者等の占用許可を受けなければならない。
(原状回復の義務)
第10条 管理者等は、前条の許可を受けた者が、この規則に違反して林道を損傷し、又は施設等を設置した場合は、原状回復させることができる。ただし、当該施設等について管理者等が林道管理上有益かつ支障がないと認め、当該施設等を林道に帰属する場合は、この限りでない。
(通報及び報告)
第11条 林道の利用者は、災害等の発生により林道の通行・利用が不可能又は危険であることを発見したときは、直ちに管理者等に通報しなければならない。
2 管理者等は、災害等が発生したことを了知した場合は、直ちに関係機関に報告する等適切な措置を講ずるものとする。
附則
この規則は、平成17年3月28日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。