○海津市月見の森条例

平成17年3月28日

条例第121号

(設置)

第1条 保健機能及び保全機能の発揮される森林の整備をするとともに、公共の福祉増進を図るため、生活環境保全林を設置する。

(名称及び位置)

第2条 生活環境保全林の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

月見の森

海津市南濃町羽沢地内

(管理運営の基本)

第3条 市長は、月見の森を常に良好な状態において管理し、その目的に応じて最も効率的に運営するように努めなければならない。

2 市長は、第1条の目的を達成するため、月見の森に必要な施設及び設備(以下「施設等」という。)を設置することができる。

(職員)

第4条 海津市月見の森(以下「月見の森」という。)に管理人を置くことができる。

(利用の許可)

第5条 第3条第2項の施設のうち、月見台の電気設備を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可に管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、月見の森の利用を制限することができる。

(1) その利用が公の秩序を害し、善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) その利用が施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、施設等の管理運営上支障があると認められるとき。

(利用の取消し等)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その利用の許可を取り消し、又は利用の中止を命ずることができる。

(1) 第5条第1項の規定による許可を受けた者(以下「利用者」という。)がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 利用者が許可を受けた目的以外に利用することが明らかになったとき。

(3) 利用者が偽りその他の不正な手段により許可を受けた事実が明らかになったとき。

(4) その他市長が特に必要と認めるとき。

2 前項の規定による取消し等によって利用者に損害が生じた場合においても、市はその責めを負わないものとする。

(使用料等)

第8条 利用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

2 既納の使用料は返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。

3 市長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、使用料の全部又は一部を減額し、又は免除することができる。

(原状回復の義務)

第9条 利用者その他月見の森の利用者(以下「利用者等」という。)は、施設等の利用を終了したとき、又は第7条第1項の規定により利用の許可を取り消されたとき、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、直ちに当該施設等を原状に回復しなければならない。

(物品の販売等の禁止)

第10条 何人も、月見の森において物品を陳列し、若しくは販売し、又は公共物を配布してはならない。ただし、市長の許可を受けた場合は、この限りでない。

(災害等の責任)

第11条 市長は、利用者等の利用中の故意又は過失若しくは病気による事故については、その責めを負わない。

(損害賠償の義務)

第12条 利用者等は、故意又は過失により施設等を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、市長の定めるところにより速やかにこれを原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の南濃町月見の森の設置及び管理に関する条例(平成5年南濃町条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年6月18日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(海津市月見の森条例の一部改正に伴う経過措置)

6 第5条の規定による改正後の海津市月見の森条例の規定は、施行日以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第8条関係)

施設名

使用料

月見台電気設備

電気料金

1時間につき 310円

利用時間を算定する場合、1時間未満の端数が生じたときは、これを1時間に切り上げる。

海津市月見の森条例

平成17年3月28日 条例第121号

(令和元年10月1日施行)