○海津市火入れに関する条例施行規則
平成17年3月28日
規則第115号
(趣旨)
第1条 この規則は、海津市火入れに関する条例(平成17年海津市条例第122号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、平成17年3月28日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。