○海津市火入れに関する条例施行規則

平成17年3月28日

規則第115号

(趣旨)

第1条 この規則は、海津市火入れに関する条例(平成17年海津市条例第122号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(火入れ許可の申請書)

第2条 条例第2条第1項の規定による申請書は、様式第1号によるものとする。

(火入れ許可証)

第3条 条例第4条第1項の規定による許可証は、様式第2号によるものとする。

この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(令和4年3月31日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

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海津市火入れに関する条例施行規則

平成17年3月28日 規則第115号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成17年3月28日 規則第115号
令和4年3月31日 規則第22号