○海津市南濃温泉施設条例

平成17年3月28日

条例第123号

(設置)

第1条 住民の健康増進及び幅広い交流の場とし、もって個性と魅力に満ちあふれた情緒豊かなまちづくりに資するため海津市南濃温泉施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 南濃温泉「水晶の湯」

(2) 位置 海津市南濃町羽沢1623番地3

(管理運営)

第3条 施設の管理は、市長が行う。

(職員)

第4条 施設に施設長及びその他必要な職員を置くことができる。

(使用料)

第5条 施設の利用者は、別表第1に定める施設使用料を納めなければならない。

2 市長は、必要に応じて使用料を減額し、又は免除することができる。

3 納付した使用料は返還しない。ただし、市長が必要と認めた場合には、その全部又は一部を返還することができる。

(利用の制限等)

第6条 市長は、利用者が次の各号に該当するときは、その利用を制限し、又は禁止することができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められたとき。

(2) 施設及び設備をき損するおそれがあると認められたとき。

(3) その他管理上支障があると認められたとき。

(利用者の義務等)

第7条 利用者は、常に公衆道徳を守り市長の指示に従わなければならない。

2 利用者は、施設及び備品を損傷し、又は滅失したときは、市長が必要と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が損害額を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りではない。

3 利用者は、第三者に損害を及ぼしたときは、その責めを負わなければならない。

(目的外利用)

第8条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第4項の規定により許可を受けて別表第2の上欄に掲げる目的のため行政財産を利用する者は、当該中欄に掲げる額の使用料を納入しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、行政財産の利用の目的等により同項に規定する使用料によることが著しく不適当と認められる特別の事情があるときは、当該使用料について市長は特別の定めをすることができる。

3 既納の使用料は、返還しない。

(使用料の減免)

第9条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者による管理)

第10条 市長は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、施設の管理を市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の指定)

第11条 指定管理者の指定は、海津市公の施設の指定管理者の指定の手続き等に関する条例(平成17年海津市条例第173号)の定めによるものとする。

(指定管理者の行う業務)

第12条 指定管理者が施設の管理を行う場合は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の維持及び管理に関する業務

(2) 施設の利用及び制限に関する業務

(3) 施設の利用料金の徴収及び減免に関する業務

(4) 前3号に掲げる業務のほか、市長が施設の管理上必要と認める業務

2 指定管理者が前項各号に掲げる業務(以下「管理業務」という。)を行う場合は第3条第5条第6条並びに第7条及び第9条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(利用料金の収受)

第13条 市長は、指定管理者に施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。この場合において、第5条及び第9条中「使用料」とあるのは「利用料金」とする。

2 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、利用者は当該指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

3 前項に規定する利用料金の額は、別表第1に定める金額を超えない範囲において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めなければならない。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の南濃町温泉施設の設置及び管理に関する条例(平成14年南濃町条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年9月22日条例第45号)

この条例は、平成18年11月1日から施行する。

(平成20年9月29日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月21日条例第21号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年6月18日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(海津市南濃温泉施設条例の一部改正に伴う経過措置)

7 第6条の規定による改正後の海津市南濃温泉施設条例の規定は、施行日以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年12月13日条例第27号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月11日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の海津市南濃温泉施設条例別表第1に規定する使用料又は利用料金をこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前までに支払いを受け、かつ、発行をした券については、施行日から令和4年3月31日までの間、当該券は、なおその効力を有する。

(令和3年9月10日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第5条、第13条関係)

一般利用料金

区分

単位

料金

適用を受ける者

平日大人

1回

650円

12歳以上の者。入湯税を含む。

平日小人

1回

350円

3歳以上12歳未満の者

休日大人

1回

750円

12歳以上の者。入湯税を含む。

休日小人

1回

400円

3歳以上12歳未満の者

備考 休日利用料金を適用する日は、市長又は指定管理者が別に定める営業カレンダーによる。

市民利用料金

区分

単位

料金

適用を受ける者

大人

1回

550円

市内に在住する12歳以上の者。入湯税を含む。

小人

1回

300円

市内に在住する3歳以上12歳未満の者

割引利用料金

区分

単位

料金

適用を受ける者

一般大人

11回券

6,500円

12歳以上の者。入湯税を含む。

一般小人

11回券

3,500円

3歳以上12歳未満の者

市民大人

11回券

5,500円

12歳以上の者。入湯税を含む。

市民小人

11回券

3,000円

3歳以上12歳未満の者

老人割引

1回

350円

市内に在住する65歳以上の者。入湯税を含む。

身体障害者割引

1回

350円

身体障害者手帳の交付を受け、提示する者。入湯税を含む。

別表第2(第8条関係)

利用の目的

使用料(月額)

備考

軽食コーナー・マッサージコーナー等

市長の評定した建物価格(1平方メートル当たりの価格にその利用に係る部分の面積を乗じて得た額)に100分の8を乗じて得た額を月割りにより計算する


(1) 利用する建物の面積に1平方メートルに満たない端数があるときは、その端数は1平方メートルとして計算する

(2) 1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てる

海津市南濃温泉施設条例

平成17年3月28日 条例第123号

(令和3年9月10日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成17年3月28日 条例第123号
平成18年9月22日 条例第45号
平成20年9月29日 条例第35号
平成25年3月21日 条例第21号
平成25年12月20日 条例第43号
令和元年6月18日 条例第10号
令和元年12月13日 条例第27号
令和2年12月11日 条例第35号
令和3年9月10日 条例第17号