○旧平田町中小企業損失補償規則及び旧南濃町中小企業損失補償規則の規定に基づく損失補償融資金の経過措置に関する規則

平成17年3月28日

規則第117号

(趣旨)

第1条 この規則は、海津市の合併に伴い、合併前の旧平田町中小企業損失補償規則(昭和46年平田町規則第8号)及び旧南濃町中小企業損失補償規則(昭和40年南濃町規則第3号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定に基づく中小企業損失補償融資金の返済について定めるものとする。

(返済)

第2条 平成17年3月28日前に合併前の規則の規定に基づきなされた融資の申込みに係る損失補償金の返済については、合併前の規則の例による。

この規則は、平成17年3月28日から施行する。

旧平田町中小企業損失補償規則及び旧南濃町中小企業損失補償規則の規定に基づく損失補償融資金…

平成17年3月28日 規則第117号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成17年3月28日 規則第117号