○旧海津町中小企業損失補償融資金利子補給規則、旧平田町中小企業損失補償融資金利子補給規則及び旧南濃町中小企業損失補償融資金利子補給規則の規定に基づく利子補給金の経過措置に関する規則
平成17年3月28日
規則第118号
(趣旨)
第1条 この規則は、海津市の合併に伴い、合併前の海津町中小企業損失補償融資金利子補給金交付規則(昭和54年海津町規則第9号)、平田町中小企業損失補償融資金利子補給規則(昭和51年平田町規則第1号)又は南濃町中小企業損失補償融資金利子補給規則(昭和51年南濃町規則第3号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定に基づく中小企業損失補償融資金利子補給金の返還について定めるものとする。
(返還)
第2条 平成17年3月28日前に合併前の規則の規定に基づきなされた利子補給の申請に係る利子補給金の返還については、合併前の規則の例による。
附則
この規則は、平成17年3月28日から施行する。