○海津市勤労者生活安定資金融資規則

平成17年3月28日

規則第119号

(目的)

第1条 この規則は、勤労者に対する生活資金の円滑化を図り、もって勤労者の生活安定に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 勤労者 労働基準法(昭和22年法律第49号)第9条に定める者で地方税法(昭和25年法律第226号)第317条の6の規定により市に給与支払報告書を提出されているものをいう。

(2) 生活資金 生活のため必要とする資金で調達することが一時的に困難な勤労者に対して融資する資金をいう。

(融資対象者)

第3条 融資を受けることができる者は、次の各号の要件を備えている者とする。

(1) 市の住民基本台帳に1年以上記載されている満20歳以上で同一事業所に1年以上勤務している者

(2) 前年の税込年収が150万円以上400万円以下の勤労者で、自営業者でない者

(3) 返済が確実と認められる者

(4) 市税を完納している者

(5) 東海労働金庫が指定する保証機関の保証が受けられる者

(6) その他、東海労働金庫が定める要件を備えている者

(融資条件)

第4条 生活資金の融資条件は、次のとおりとする。

(1) 融資の種類 教育資金、医療・介護資金、出産・育児資金、自動車関連資金、住宅関連資金、冠婚葬祭資金

(2) 融資限度額 1世帯200万円以内。

(3) 貸付利率 生活資金の融資利率は、東海労働金庫との協議による。

(4) 貸付期間 用途別に東海労働金庫の定めるとおりとする。

(5) 返済方法 元利均等月賦償還又は、半年賦償還の併用とする。

(6) 担保 東海労働金庫の定めるとおりとする。

(7) 保証人 東海労働金庫の定めるとおりとする。

(資金措置)

第5条 市は、毎年度予算の範囲内において融資資金を東海労働金庫に次の条件で預託するものとする。

(1) 預託方法 普通預金無利息型(決済用預金)

(2) 預託利率 無利息

(3) 預託期間 1年

(4) 預託金の返還 市が預託金の全部又は一部の返還を請求したときには、東海労働金庫は市が指定する日までに返還するものとする。

(融資目標)

第6条 東海労働金庫は、預託された資金を原資として、10倍に相当する額まで融資を行うものとする。

(受付期間)

第7条 資金貸付の受付期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとし、融資目標額に達したときは、期間内でも申込みを締め切るものとする。

(受付場所)

第8条 生活資金の受付場所は、東海労働金庫の各営業店及び海津市役所(商工振興・企業誘致課)とする。

(申込手続)

第9条 資金の融資を受けようとする者は、東海労働金庫の定める借入申込書により東海労働金庫に提出しなければならない。

(融資の制限)

第10条 この規則により生活資金の融資を受けた者は、当該融資を受けた資金の返済が完了するまでは、資金の融資を重複して受けることができない。

(貸付金の回収)

第11条 回収等融資の具体的業務は、すべて東海労働金庫の責務とする。

(報告)

第12条 東海労働金庫は、別に定めるところにより貸付の状況を市長へ報告するものとする。

(遵守事項)

第13条 本制度の利用者は、この規則及び関係機関との約定を守らなければならない。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか、この制度の運用について必要な事項は、市と東海労働金庫との協議により定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の平田町勤労者生活安定資金融資規則(昭和59年平田町規則第6号)又は南濃町勤労者生活安定資金融資規則(昭和59年南濃町規則第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年7月9日規則第21号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月1日規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日規則第19号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

海津市勤労者生活安定資金融資規則

平成17年3月28日 規則第119号

(令和5年4月1日施行)