○海津市道路法施行規則

平成17年3月28日

規則第120号

(趣旨)

第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(道路管理者以外の者の行う工事の承認の申請)

第2条 法第24条の規定による承認を受けようとする者は、道路工事施行承認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類(道路の維持については第1号に掲げる書類に限る。)を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画の概要を記載した書類

(2) 位置図、平面図、縦断図、横断図、構造図、工事仕様書、公図の写し、現況写真及び地区自治会長の同意書

(3) 道路に関する工事又は道路の維持について他の行政庁の許可等を要するときは、その許可等を受けていることを証する書類

(4) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による申請に対して承認したときは、道路工事施行承認書(様式第11号)を申請者に交付するものとする。

3 法第24条の承認を受けた者(以下「承認工事施行者」という。)が、その承認に係る事項に変更を加えようとするために、さらに承認を受けようとするときは、道路工事施行変更承認申請書(様式第2号)に変更に係る書類を添えて市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の規定による変更申請に対して承認したときは、道路工事施行変更承認書(様式第12号)を申請者に交付するものとする。

(道路の占用許可の申請)

第3条 法第32条第1項の規定による許可を受けようとする者又は法第35条の規定により協議の同意を得ようとする者は、道路占用許可申請書(様式第3号)又は道路占用協議書(様式第3号)前条第1項各号に掲げる書類(第2号に掲げる書類については、市長が必要がないと認めるときは除く。)を添えて市長に提出しなければならない。

2 法第32条第3項の変更の許可を受けようとする者は、あらかじめ道路占用許可申請書に変更に係る書類を添えて市長に提出しなければならない。

3 道路占用者は、その許可又は協議・同意に係る占用の期間の満了後、なお占用を継続しようとするときは、道路占用許可申請書又は道路占用協議書を市長に提出しなければならない。この場合において、道路占用者は、当該期間の満了の日の1月前までに、道路占用許可申請書又は道路占用協議書を提出するものとする。

4 市長は、前3項の規定による申請に対して許可したときは、道路占用許可書(様式第5号)を申請者に交付するものとする。

第4条 道路占用者は、占用の期間中、占用地、占用物件その他見やすい場所に道路占用許可標識(様式第4号)を表示するものとする。

(工事の着手届等)

第5条 承認工事施行者及び道路占用者は、工事に着手しようとするときは、あらかじめ工事着手届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の工事が完了したときは、直ちに工事完了届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(地位の承継)

第6条 道路占用者の地位を承継した者は、速やかに変更届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による届出をした者に対し、道路占用者の地位を承継したことを証する書類の提出を求めるものとする。

(住所等の変更)

第7条 道路占用者が住所若しくは事務所所在地又は氏名若しくは名称を変更したときは、速やかに変更届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(占用の廃止)

第8条 道路占用者は、道路占用の期間が満了するとき(第3条第3項の規定に該当するときは除く。)、又は占用を廃止しようとするときは、あらかじめ道路占用廃止届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(形状変更の許可の申請)

第9条 法第91条第1項の規定による許可の申請をしようとする者は、形状変更許可申請書(様式第10号)第2条第1項各号(第2号に掲げる書類については、市長が必要がないと認めるときは除く。)に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(書類の経由)

第10条 第2条又は第3条の規定により市長に提出する申請書又は協議書で、道路交通法(昭和35年法律第105号)第77条第1項の規定の適用を受ける行為に係るもの(別表に掲げるものを除く。)は、当該地域の所轄警察署長を経由して提出することができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の海津町道路法施行規則(昭和62年海津町規則第1号)又は平田町道路法施行細則(昭和61年平田町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第10条関係)

1 次に掲げる工事で、当該道路の中央から左右いずれかの部分の通行が可能で、かつ、5日以内で終わるものに係る申請書

(1) 上水道、下水道工事

(2) 電気、電話工事

(3) ガス工事

2 工事用板囲、足場、詰所その他工事用施設で引き続き10日以内の期間のものに係る申請書

3 突発事故による必要な応急措置をするための工事に係る申請書

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海津市道路法施行規則

平成17年3月28日 規則第120号

(令和4年3月1日施行)