○海津市道路占用料徴収条例

平成17年3月28日

条例第124号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項の規定に基づき、市が徴収する占用料の額及び徴収方法について定めるものとする。

(占用料の額)

第2条 占用料の額は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、占用の期間が1月に満たない場合の占用料の額は、別表占用料の欄に定める金額に、当該占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額に1.10を乗じて得た額とする。ただし、当該占用の期間が翌年度にわたる場合においては、同表占用料の欄に定める金額に各年度における占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額に1.10を乗じて得た額の合計額とする。

3 年額をもって定めた占用料で1年に満たない期間の占用料の計算は月額とし、1月に満たない期間の占用料の計算は、1月とする。

4 月額をもって定めた占用料で、1月に満たない期間の占用料の計算は1月とする。

5 占用料の額の基礎となる占用物件の長さ若しくは面積が、1メートル若しくは1平方メートル未満であるとき、又はこれらの長さ若しくは面積に1メートル若しくは1平方メートル未満の端数があるときは、1メートル又は1平方メートルとして計算するものとする。

6 前各項の規定により計算した1件の占用料の額が100円未満のときは、100円とする。

(占用料の減免)

第3条 市長は、前条の規定にかかわらず、公益上その他特別の理由があると認めるときは、占用料を減額し、又は免除することができる。

(占用料の徴収方法)

第4条 占用料は、法第32条第1項又は第3項の規定により許可をした占用の期間に係る分を、当該占用の許可をした日から1月以内に一括して徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は毎年度、当該年度分を5月31日までに徴収するものとする。

(占用料の返還)

第5条 既納の占用料は、返還しない。ただし、市長が法第71条第2項の規定により道路の占用の許可を取り消した場合において、既納の占用料の額が当該占用の許可の日から当該占用の許可の取消しの日までの期間につき算出した占用料の額を超えるときは、その超える額の占用料は、返還する。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の海津町道路占用料徴収条例(昭和62年海津町条例第7号)、平田町道路占用料等徴収条例(昭和61年平田町条例第5号)又は南濃町道路占用料徴収条例(昭和62年南濃町条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月20日条例第7号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年6月18日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

占用物件

占用料

単位

金額

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

第1種電柱

1本につき1年

1,200

第2種電柱

1,800

第3種電柱

2,500

第1種電話柱

1,100

第2種電話柱

1,700

第3種電話柱

2,400

その他の柱類

82

共架電線その他空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

11

地下電線その他地下に設ける線類

5

路上に設ける変圧器

1個につき1年

810

地下に設ける変圧器

占用面積1平方メートルにつき1年

550

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

1,600

郵便差出箱

690

広告塔

表示面積1平方メートルにつき1年

3,700

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

1,600

法第32条第1項第2号に掲げる物件

外径が0.1メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

55

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

82

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

110

外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの

220

外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの

550

外径が1メートル以上のもの

1,100

法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設

占用面積1平方メートルにつき1年

1,600

法第32条第1項第5号に掲げる施設

上空に設ける通路

2,500

地下に設ける通路

1,200

その他のもの

1,600

法第32条第1項第6号に掲げる施設

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1日

37

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1月

370

道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1平方メートルにつき1月

370

その他のもの

表示面積1平方メートルにつき1年

3,700

標識

1本につき1年

1,300

旗ざお

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

1本につき1日

37

その他のもの

1本につき1月

370

(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。)

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

その面積1平方メートルにつき1日

37

その他のもの

その面積1平方メートルにつき1月

370

アーチ

車道を横断するもの

1基につき1月

3,700

その他のもの

1,800

令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料

占用面積1平方メートルにつき1月

370

備考

1 金額の単位は、円とする。

2 所在地とは、占用物件の所在地をいい、各年度の初日後に占用物件の所在地の区分に変更があった場合は、同日におけるその区分によるものとする。

3 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

4 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

5 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

6 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。

7 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。

8 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは、1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき又はその期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。

海津市道路占用料徴収条例

平成17年3月28日 条例第124号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成17年3月28日 条例第124号
平成26年3月20日 条例第7号
令和元年6月18日 条例第10号