○海津市河川管理規則

平成17年3月28日

規則第121号

(趣旨)

第1条 この規則は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項の規定に基づき市長が指定した河川の管理について、河川法施行令(昭和40年政令第14号。以下「令」という。)及び河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(河川台帳の保管)

第2条 河川台帳は、建設課において保管する。

(許可の期間)

第3条 法第23条から第25条までの許可の期間は、次に掲げる期間内とする。

(1) 水利使用に関する法第23条又は第24条の許可 10年

(2) 法第24条の許可(水利使用に関するものを除く。)で、橋(永久橋に限る。)のための占用に係るもの 30年

(3) 法第24条の許可(橋のための占用に係るものを除く。)で、公園、緑地、運動場その他これらに類する施設又は工作物のための占用に係るもの 10年

(4) 法第24条の許可で、前3号に掲げるもの以外のもの 5年

(5) 法第25条の許可 1年

2 法第23条又は第24条の許可を受けた者は、その許可(次項において「従前の許可」という。)の期間が満了する場合において、引き続き許可を受けようとするときは、遅滞なく再度の許可を申請するものとする。

3 前項の申請が従前の許可の期間満了前にあったときは、従前の許可期間経過後においても、再度の許可を拒否する処分がなされるまで、又は再度の許可があるまでの間は、従前の許可は効力を失わない。

(許可事項の標識)

第4条 市長は、法第23条から第26条まで、第27条第1項、第55条第1項及び第57条第1項の規定により許可を受けた者に対し、前条の許可期間中見やすい場所にその住所又は事務所の所在地、氏名又は名称、許可年月日、許可期間、指令番号、許可面積等を記載した標識(別記様式)を設置するよう指導するものとする。

(行為、廃止等の届出)

第5条 法第23条から第26条まで、第27条第1項、第55条第1項及び第57条第1項の規定による許可を受けた者が当該許可に係る行為を廃止し、又は天災その他やむを得ない理由により当該許可を受けた目的を達することができなくなったときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出は、同項に規定する事項が生じた日から10日以内に行うよう努めるものとする。

(許可申請書の添付図面の縮尺)

第6条 施行規則第11条第2項、第12条第2項、第13条第2項、第15条第2項、第16条第2項、第20条及び第33条の規定に基づき提出する許可申請書に添付する図面は、次の縮尺によるものとする。ただし、市長の承認を得た場合はこの限りでない。

(1) 実測平面図

縮尺 100分の1以上

(2) 実測縦断面図

縮尺 縦100分の1

横1,000分の1以上

(3) 実測横断面図

縮尺 縦100分の1

横100分の1

(書類の提出部数)

第7条 施行規則別表第1から別表第3までの規定による提出の部数は、2部とする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の平田町河川法施行細則(昭和60年平田町規則第16号)又は南濃町河川管理規則(昭和50年南濃町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

画像画像

海津市河川管理規則

平成17年3月28日 規則第121号

(平成17年3月28日施行)