○海津市河川占用料等徴収条例

平成17年3月28日

条例第125号

(趣旨)

第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項において準用する法第32条第1項の規定による流水占用料、土地占用料及び土石等採取料(以下「占用料等」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(占用料等)

第2条 市は、法第23条から第25条までに規定する占用料等の許可(以下「占用許可」という。)を受けた者から、占用料等を徴収する。ただし、次に掲げる場合を除く。

(1) 国又は地方公共団体が公共の用に供するために占用許可を受けた場合

(2) かんがいの用に供するために占用許可を受けた場合

2 占用料等の額は、別表第1から別表第3までに掲げるとおりとする。ただし、占用期間が1月に満たないときは、別表第1に掲げる額に1.10を乗じて得た額とする。

3 占用料等の額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てる。

(納入期限)

第3条 占用料等の納入期限は、占用許可の日(知事が許可をした場合にあっては、市長が法第32条第4項の規定による通知を受けた日。以下この条において同じ。)の翌日から起算して1月を経過する日とする。ただし、これらの許可の期間が当該許可の日の属する年度の翌年度以降にわたるものに係る占用料等のうち当該翌年度以降の部分に相当するものの納入期限は、それぞれの年度ごとに、5月31日とする。

(額の変更等)

第4条 占用許可を受けた者の申請により、又は法第75条第2項に規定する処分を受けたことにより、これらの許可の期間その他の占用料等の額の算出の基礎となった事項に変更があった場合は、当該占用料等の額を変更するものとする。

2 前項の場合において、変更後の事項に基づき算定した占用料等の額(以下「変更後額」という。)が既に納入された占用料等の額(以下「納入額」という。)を超える場合にあっては当該超える額を新たに徴収するものとし、変更後額が納入額未満の場合にあっては納入額から変更後額を減じて得た額を返還するものとする。

3 前項の規定による占用料等の徴収又は返還の方法については、市長が別に定めるところによる。

4 前3項の規定による場合を除き、納入された占用料等は返還しない。

(減免)

第5条 市長は、公益その他特別の理由があると認めるときは、占用料等を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、占用料等の徴収に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の平田町河川法施行細則(昭和60年平田町規則第16号)又は南濃町河川占用料徴収条例(平成12年南濃町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月22日条例第24号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日条例第8号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年6月18日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

土地占用料

区分

単位

年額(円)

1 住宅、物置その他これらに類するもの

占用面積1平方メートルにつき

170

2 店舗、工場その他これらに類するもの

占用面積1平方メートルにつき

350

3 温泉

占用面積1平方メートルにつき

200

4 電柱

電柱1本につき

280

5 鉄塔

占用面積1平方メートルにつき

200

6 管その他の地下埋設物

外径が0.1メートル未満の場合にあっては長さ10メートルにつき外径が0.1メートル以上の場合にあっては占用面積1平方メートルにつき

100

7 えん堤、水路その他これらに類するもの

占用面積1平方メートルにつき

200

8 線路その他これに類するもの

占用面積1平方メートルにつき

420

9 漁業用の工作物

占用面積1平方メートルにつき

310

10 農業用の工作物

占用面積1平方メートルにつき

4

11 地上又は上空に設ける工作物(1の項から10の項までに掲げるものを除く。)

占用物件の長さ10メートルにつき

100

12 1の項から11の項までに掲げるもの以外のもの

市長が別に定める単位

市長が別に定める額

備考

1 占用面積又は長さに1平方メートル未満又は10メートル未満の端数が生じたときは、当該端数は、1平方メートル又は10メートルとして計算する。

2 占用期間に1年未満の端数が生じた場合は、当該端数の部分に係る土地占用料の額は、月割によって計算する。この場合において、1月未満の端数があるときは、1月として計算する。

3 1件当たりの土地占用料の額が100円未満の場合は、100円に切り上げる。

別表第2(第2条関係)

河川産出物採取料金表

種類

単位

河川産出物採取料の額

砂利

1立方メートル

220円

れき(栗石)(径が5センチメートル以上15センチメートル未満のもの)

1立方メートル

220円

玉石(径が15センチメートル以上30センチメートル未満のもの)

100キログラム

176円

転石(岩石含む。径が30センチメートル以上のもの)

100キログラム

176円

土又は砂

1立方メートル

220円

前記以外のもの

市長が定める額

備考

(1) 採取料を算定する場合に計算単位に端数を生じたときは、1立方メートル未満は1立方メートルに、100キログラム未満は100キログラムに切り上げる。

(2) 1件の採取料の額が100円未満のときは、100円とする。

別表第3(第2条関係)

流水占用料金表(発電のための流水占用料金を除く。)

種類

単位

流水占用料の額(年額)

鉱工業用に供するもの

毎秒1リットル

4,050円

製材業、製陶業等の水車の用に供するもの

毎秒1リットル

410円

前記以外のもの

市長が定める額

備考

(1) 流水占用料を算定する場合に計算単位に端数を生じたときは、1リットル未満は、1リットルに切り上げる。

(2) 期間が1年未満のときは、月割計算を行う。ただし、1月未満のときは、1月とする。

(3) 1件の流水占用料の額が100円未満のときは、100円とする。

海津市河川占用料等徴収条例

平成17年3月28日 条例第125号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成17年3月28日 条例第125号
平成18年3月22日 条例第24号
平成26年3月20日 条例第8号
令和元年6月18日 条例第10号