○大榑川堤防敷地占用条例
平成17年3月28日
条例第126号
第1条 大榑川堤防敷地を占用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
第3条 前条の申請書には、次に掲げる図面及び書類を添付しなければならない。ただし、既に許可を受けた者で引き続き許可を受けようとする場合は、これを省略することができる。
(1) 一般平面図
縮尺は適宜とし、占用地の位置及び占用地より50メートル以内の状況を知るに足る程度に記載すること。
(2) 占用地の丈量図
縮尺は500分の1以上とし、電柱、街灯、縁門の類は基敷を、広告板その他これに類するものは板面積を図面の余白に記載すること。ただし、電柱等の1建設で長距離にわたるものは、前号の一般図にその位置を記載し、本図を省略することができる。
(3) 工作物、物件又は施設を設けることを目的とする場合は、前2号の図面のほか、設計書及び構造図
(4) その他市長において必要と認めるもの
第4条 工作物、物件又は施設を設けこれにより堤防等の損壊した場合の復旧費用は、申請者の負担とし、その額は市長が別に定める。
第5条 占用期間は、5年以内とする。
第6条 占用期間満了後持続して占用しようとするときは、期限前に様式第3号の申請書を提出し許可を受けなければならない。
(1) 直接公用に供し、又は公共の利益となる施設による占用
(2) 臨時の占用で軽易なもの
(3) 灌漑排水又は飲料水引用のためにする施設による占用
(4) 神社、仏閣等の施設による占用
(5) その他特別の事由があると市長が認めたとき。
第8条 占用料は、別に発する納入告知書により指定した期限内に納付しなければならない。ただし、納入不納者については、保証人において納付しなければならない。
第9条 占用料は、毎年4月1日より翌年3月末日までを1期として算定する。ただし、1年未満の占用及び期間の中途において許可し、又は廃止した場合は、各月割計算とし、1月未満の占用の場合は1月として計算するものとする。
2 占用料金に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。
第10条 占用者は、占用期間、その占用部分に損傷又は損害を及ぼすおそれがあると認めたときは、維持修繕の責を負わなければならない。
第11条 次の各号のいずれかに該当する場合は、許可はその効力を失う。
(1) 占用者が死亡したとき。
(2) 占用の許可を受けた法人が解散したとき。
(3) 占用期間が満了したとき。
(4) 期間内であっても市長において必要と認め、許可を取り消したとき。
第12条 許可を受けた占用の権利及び義務はこれを他に譲渡することはできない。
第14条 占用の許可を受けた者がその住所等を変更したときは、速やかにその旨を届け出なければならない。
第15条 占用を廃止したとき、又は占用の許可の効力を失った場合は、直ちに原状に回復し届けて検査を受けなければならない。
第16条 許可を受けた者がその義務を履行しないとき、若しくは施行する見込みがないとき、又は市長において必要と認めたときは許可を取り消すことができる。この場合、損害を生ずることがあっても市長は賠償の責めを負わない。
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大榑川堤防敷地占用条例(平成元年高須輪中水防事務組合条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 平成17年3月28日前に合併前の大榑川堤防敷地占用条例(平成元年高須輪中水防事務組合条例第1号)第2条の規定により許可を受け、大榑川堤防敷地を占用していた者が同日以後において引き続き占用する場合の当該大榑川堤防敷地に係る平成17年度以後の各年度の占用料金は、合併後の大榑川堤防敷地占用条例別表の規定により算出した占用料金に達するまで、当該大榑川堤防敷地に係る平成16年度の占用料金に平成16年4月1日から平成17年度以後各年度の4月1日までに経過した年数を指数とする1.35のべき乗を乗じた額とする。
附則(令和3年12月21日条例第23号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
区分 | 単位 | 占用料金 |
宅地(通路等を含む。) | 占用面積1平方メートル占用期間1年につき | 170円 |
その他(田・畑・藪等) | 占用面積1平方メートル占用期間1年につき | 4円 |
上記に掲げるもの以外のもの | 市長が別に定める単位 | 市長が別に定める額 |