○海津市羽根谷だんだん公園条例

平成17年3月28日

条例第128号

(設置)

第1条 砂防事業に関する知識の向上、防災意識の高揚及び公共の福祉増進を図るため、海津市羽根谷だんだん公園を設置する。

(名称及び位置)

第2条 海津市羽根谷だんだん公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

海津市羽根谷だんだん公園

海津市南濃町奥条・羽沢地内

(管理運営の基本)

第3条 市長は、海津市羽根谷だんだん公園(以下「公園」という。)を常に良好な状態において管理し、その目的に応じて最も効率的に運営するよう努めなければならない。

2 市長は、第1条の目的を達成するため、公園に必要な施設及び設備(以下「施設等」という。)を設置することができる。

(職員)

第4条 公園に所長その他必要な職員を置く。

(利用の許可)

第5条 第3条第2項の施設を利用しようとする者は、あらかじめ、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可に、管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設等の利用を制限することができる。

(1) その利用が公の秩序を害し、善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) その利用が施設等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、施設等の管理運営上支障があると認められるとき。

(利用の取消し等)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その利用の許可を取り消し、又は利用の中止を命ずることができる。

(1) 第5条第1項の規定による許可を受けた者(以下「利用者」という。)がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 利用者が許可を受けた目的以外に利用することが明らかになったとき。

(3) 利用者が偽りその他不正な手段により許可を受けた事実が明らかになったとき。

(4) その他市長が特に必要と認めるとき。

2 前項の規定による取消し等によって、利用者に損害が生じた場合においても、市長は、その責めを負わないものとする。

(使用料等)

第8条 市長は、第5条第1項及び第10条ただし書で許可を受けた者(以下「利用者等」という。)から、別表に定める使用料を徴収することができる。

2 市長は、特に必要と認めたときは、前項の使用料を減額し、又は免除することができる。

3 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部、又は一部を返還することができる。

(1) 使用者の責めに帰さない理由により、使用することができないとき。

(2) 利用の前日までに使用の許可申請を取消されたとき。

(原状回復の義務)

第9条 利用者等その他公園の利用者は、施設等の利用を終了したとき、又は第7条第1項の規定により許可を取り消されたとき、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、直ちに当該施設等を原状に回復しなければならない。

(物品の販売等の禁止)

第10条 何人も、公園内において物品を陳列し、若しくは販売し、又は広告物を配布してはならない。ただし、市長の許可を受けた場合は、この限りでない。

(災害等の責任)

第11条 市長は、利用者等その他公園の利用者の利用中の故意若しくは過失又は病気による事故については、その責めを負わない。

(損害賠償の義務)

第12条 利用者等その他公園の利用者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、市長の定めるところにより速やかにこれを原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の南濃町羽根谷だんだん公園の設置及び管理に関する条例(平成6年南濃町条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月24日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前において、改正前の海津市羽根谷だんだん公園条例第5条第1項、又は第10条ただし書の規定により受けた同日以後の利用に係る許可は、改正後の海津市羽根谷だんだん公園条例第5条第1項、又は第10条ただし書の規定により受けた許可とみなす。

(平成25年12月20日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(海津市羽根谷だんだん公園条例の一部改正に伴う経過措置)

8 第8条の規定による改正後の海津市羽根谷だんだん公園条例の規定は、施行日以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成28年9月20日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の海津市南濃中部防災コミュニティセンター条例及び海津市羽根谷だんだん公園条例の規定は、この条例の施行の日以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年6月18日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(海津市羽根谷だんだん公園条例の一部改正に伴う経過措置)

8 第10条の規定による改正後の海津市羽根谷だんだん公園条例の規定は、施行日以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和3年9月3日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年12月16日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年3月1日から施行する。

(準備行為)

2 改正後のそれぞれの条例の規定による利用の許可、使用料の支払手続その他必要な準備行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。

(経過措置)

3 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行日以後の利用について適用し、施行日前の利用については、なお従前の例による。

(令和6年12月16日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(海津市羽根谷だんだん公園条例の一部改正に伴う経過措置)

5 改正後の海津市羽根谷だんだん公園条例の規定による使用料は、施行日以後の公園の利用について適用し、施行日前の利用については、なお従前の例による。

別表(第8条関係)

施設名

区分

施設使用料

(1回当たり)

備考

屋外ステージ

午前9時から午前12時まで

550円

電気利用の場合は、1時間につき320円を使用料に加算する。

午後1時から午後5時まで

740円

砂防ふれあいセンター(多目的ホール)

午前9時から午前12時まで

3,870円


午後1時から午後5時まで

4,820円


備考 市内に住所を有する者以外の者が利用する場合は、当該使用料の10割の額を加算する。

海津市羽根谷だんだん公園条例

平成17年3月28日 条例第128号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成17年3月28日 条例第128号
平成20年3月24日 条例第21号
平成25年12月20日 条例第43号
平成28年9月20日 条例第33号
令和元年6月18日 条例第10号
令和3年9月3日 条例第14号
令和6年12月16日 条例第26号
令和6年12月16日 条例第31号