○海津市都市計画審議会条例

平成17年3月28日

条例第129号

(設置)

第1条 都市計画行政の円滑な運営を図るため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、海津市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 都市計画法及び他の法令によりその権限に属された事項を調査審議すること。

(2) 市長の諮問に応じ、都市計画に関する事項を調査審議すること。

(3) 都市計画に関する事項について、関係行政機関に建議すること。

(組織)

第3条 審議会は、委員12人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 学識経験のある者

(2) 市議会の議員

(3) 関係行政機関若しくは県の職員又は市民

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、欠員を生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 委員が任命されたときの要件を欠くに至ったときは、その委員は、解任されるものとする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、第3条第2項第1号に掲げる者につき任命された委員のうちから委員の選挙によってこれを定め、副会長は、委員のうちから会長が指名する。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(審議会)

第6条 審議会は、会長が招集する。ただし、委員任命後最初の審議会は、市長が招集する。

2 審議会の議長は、会長をもって充てる。

3 審議会は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

4 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 会長は、必要があるときは、委員以外の者を会議に出席させて、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、建設都市計画課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(平成25年12月20日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日条例第17号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年12月15日条例第29号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

海津市都市計画審議会条例

平成17年3月28日 条例第129号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成17年3月28日 条例第129号
平成25年12月20日 条例第37号
平成28年3月18日 条例第17号
令和5年12月15日 条例第29号