○海津市都市計画公聴会規則

平成17年3月28日

規則第124号

(趣旨)

第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第16条の規定に基づき、市長が開催する海津市都市計画公聴会(以下「公聴会」という。)の運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(公聴会の開催)

第2条 市長は、用途地域に関する都市計画その他の都市計画の案を作成しようとする場合において必要があると認めるときは、公聴会を開催するものとする。

(公告)

第3条 市長は、公聴会を開催しようとするときは、開催期日の2週間前までに公聴会の日時及び場所並びに公聴会において意見を聴こうとする都市計画の案(以下「都市計画案」という。)の概要その他必要な事項を公告するものとする。

2 前項の公告は、広報紙等に掲載して行うものとする。

(公述の申出)

第4条 都市計画案に係る都市計画区域の住民で、公聴会に出席して意見を述べようとする者は、開催期日の5日前までに、意見の要旨及びその理由並びに住所、氏名、職業及び年齢を記載した書面を市長に提出しなければならない。

(公述人の選定等)

第5条 市長は、前条の規定による書面を提出した者のうちから、公聴会において意見を述べることができる者(以下「公述人」という。)を選定するものとする。この場合において、市長は、公聴会の運営上必要があると認めるときは、あらかじめ公述時間を制限することができる。

2 市長は、前項の規定により公述人を選定し、又は公述時間を制限したときは、その旨を本人に通知しなければならない。

3 市長は、前条の規定による書面を提出した者で、公述人に選定されなかった者に対しては、その理由を告げなければならない。

(公聴会の議長)

第6条 公聴会の議長は、海津市職員のうちから、市長が指定する。

2 議長は、公聴会を主宰する。

(公述人の陳述)

第7条 公述人の陳述は、当該都市計画案の範囲を超えてはならない。

2 議長は、公述人の陳述が前項の範囲を超えたとき、又は不穏当な言動があったときは、その陳述を制止し、又は退場を命ずることができる。

(代理人等)

第8条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提出することができない。ただし、議長が特に許可した場合は、この限りでない。

(公述人に対する質疑)

第9条 議長は、公述人に対して質疑することができる。

(公聴会の秩序維持)

第10条 公聴会においては何人も議長の指示に従わなければならない。

2 議長は、公聴会の秩序を維持するため必要があると認めるときは、傍聴人の入場を制限し、又はその秩序を乱し、若しくは不穏当な言動をした者を退場させることができる。

(記録の作成)

第11条 公聴会については、記録を作成しなければならない。

2 前項の記録には、次に掲げる事項を記載し、議長が署名しなければならない。

(1) 都市計画案の内容

(2) 公聴会の日時及び場所

(3) 出席した公述人の住所、氏名、職業及び年齢

(4) 公述人の陳述の要旨

(5) その他公聴会の経過に関する事項

この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(令和4年3月31日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

海津市都市計画公聴会規則

平成17年3月28日 規則第124号

(令和4年4月1日施行)