○海津市土地開発指導要綱
平成17年3月28日
告示第86号
(目的)
第1条 この告示は、土地開発事業の施行に関し、必要な基準を定めて事業者に積極的な協力を求め、もって開発区域及びその周辺の地域における環境を保全し、及び災害等を防止するとともに健全な生活環境の保全を図ることを目的とする。
(1) 土地開発事業 主として建築物の建築の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更に関する事業をいう。
(2) 開発区域 土地開発事業を行う土地の区域をいう。
(3) 公共施設 土地開発事業に伴い新設又は改良を必要とする道路、公園、上水道、下水道、緑地、広場、河川、水路、調整池及び消防施設の用に供する施設等をいう。
(4) 工事 土地開発事業に係る工事をいう。
(適用範囲)
第3条 この告示は、次に掲げる土地開発事業を除き、1,000平方メートル以上の土地開発事業について適用する。
(1) 国、地方公共団体その他これらに類する団体が行う土地開発事業
(2) 自己の居住の用に供する建築物の建築を行う土地開発事業
(3) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項各号に掲げる開発行為
2 土地開発事業を行う土地に隣接する土地(道水路を挟んで隣接する土地を含む。)で新たに土地開発事業を行うときは、当該土地開発事業の施行後3年以内であれば開発区域面積を合算するものとし、その合計が1,000平方メートル以上になるときは、この告示を適用する。
(開発の抑制)
第4条 次に掲げる区域における開発は、抑制する。
(1) 文化財及び史跡の保全を特に必要とする区域
(2) 水道の水源に影響を及ぼすおそれのある区域
(3) 保全を必要とする樹木の存する区域又は樹林地
(4) ハリヨの保存に伴う計画区域
(事前協議)
第5条 事業者は、土地開発事業に関する法令等の規定による許認可申請をする前に、事前協議申出書(様式第1号)により市長と協議しなければならない。
4 市長は、特に必要と認めた場合は、事業者に対して前項の回答書に代えて事前協議申出書を再度提出させることができる。
5 市長は、事前協議の結果、開発計画が適当であると認めるときは、事前協議(変更)承認書(様式第4号)により事業者に通知するものとする。
(1) 開発区域の面積が3,000平方メートル以上の土地開発事業 都市計画法を適用する。
(2) 開発区域の面積が1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満の土地開発事業 建築基準法(昭和25年法律第201号)、都市計画法、道路構造令(昭和45年政令第320号)、岐阜県道路位置指定取扱要綱、岐阜県宅地開発指導要領及び海津市市道の構造の技術的基準を定める条例(平成17年海津市条例第7号)の規定を準用する。
(事業計画における道路の取扱い)
第7条 事業計画における道路については、特段の注意をもって次のとおり取り扱うものとする。
(1) 道路の区分に応じて必要とされる道路幅員は、岐阜県宅地開発指導要領第3章第3節都市計画法施行令第25条第2号及び第4号の運用指針の表3,000平方メートル未満の項に規定する基準に適合するものとする。
(2) 前号の規定に適合することが著しく困難な場合は、開発地域における周囲の状況を踏まえ、市長と事業者が協議し、決定することができる。
(同意)
第8条 事業者は、あらかじめ近隣関係者及び土地開発事業の施行の妨げとなる権利を有する者に対し事業計画を十分周知し、必要なものについては、同意書の写しを市長に提出するものとする。
2 近隣関係者の範囲は、おおむね次のとおりとする。
(1) 区長又は自治会長
(2) 土地改良区
(3) その他市長が特に影響を受けると認める者
3 事業者は、市長が特に必要と認める場合は、近隣関係者と協定を締結するものとする。
(事業者の責務)
第9条 事業者は、市長及び近隣関係者と締結した協定事項を誠実に履行するものとする。
2 事業者は、その事業が近隣関係者の住環境に支障を及ぼさないようにするとともに、紛争防止に努めるものとし土地開発事業に起因して近隣関係者等との間に紛争が生じたときは、事業者の責任において解決するものとする。
3 事業者は、開発区域内の土地又は建物の分譲又は譲渡を行う場合は、譲受人に対し、協定等によって遵守することとされている事項についてこれを明確に表示し、確実に承継するものとする。
(工事の着手)
第10条 事業者は、事前協議が承認された後、工事に着手するものとする。
2 事業者は、事前に管理体制を明確にし、開発区域及び施設の入口に開発に関する表示板等を設置するものとする。
3 事業者は、工事に着手したときは、着工届(様式第5号)を速やかに市長に届け出るものとする。
2 事業者は、土地開発事業を廃止し、若しくは工事を2月以上中断しようとするとき、又は中断した工事を再開しようとするときは、速やかに市長に事業の廃止・中断・再開届(様式第8号)により届け出るものとする。この場合において、事業者は、あらかじめ近隣関係者との調整を図っておくものとする。
(助言及び指導)
第12条 市長は、必要があると認めるときは、事業者及び工事施行者に対し報告又は資料の提出を求めるとともに、職員を工事現場へ立ち入らせ、工事の施行状況調査をすることができる。
2 市長は、土地開発事業の実施状況の把握に努め、必要があると認めるときは、事業者及び工事施行者に対し土地開発事業が適正に施行されるよう助言及び指導をすることができる。
(地位の承継)
第13条 開発区域内の土地の所有権その他土地開発事業を施行する権原を取得した者及び一般承継人は、市長に地位承継届(様式第9号)を届け出るものとする。
(工事完了の検査)
第14条 事業者は、土地開発事業に係る工事が完了したときは、速やかに完了届(様式第10号)を市長に提出し、検査を受けるものとする。
2 市長は、完了届を受理したときは、工事が協議の内容に適合しているかどうかについて検査し、適合していると認めたときは、検査済証(様式第11号)を事業者に交付するものとする。
(費用負担の原則)
第15条 事業者は、開発区域内の公共施設(以下「施設」という。)の整備を行うこととし、整備に要する経費については、事業者が全額負担するものとする(市がその経費の一部を補助するものを除く。)。
2 事業者は、土地開発事業の施行について、次に掲げる場合で市長が必要であると認めるときは、施設の整備を行い、その経費を負担するものとする。
(1) 開発区域外の施設に影響を及ぼすことが予想される場合
(2) 近隣関係者により要請を受けた場合
(施設の管理)
第16条 事業者は、土地開発事業が完了するまで前条の規定により整備された施設を維持管理するものとし、完了後は、事業者、関係自治会及び入居者のいずれかが管理するものを除き、市に施設を寄附するものとする。
3 都市計画法に基づく開発協議を要する土地開発協議については、同法第32条に規定する協議をもって前項の協議に代えるものとする。
4 事業者は、施設及び施設の用に供する土地を市に寄附しようとするときは、寄附申出書(様式第13号)を市長に提出するものとする。
(補則)
第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、その都度市長が定める。
附則
この告示は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成19年3月23日告示第30号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月17日告示第20号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月1日告示第13号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年11月7日告示第126号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月27日告示第100号)
この告示は、公表の日から施行する。