○海津市市営住宅条例

平成17年3月28日

条例第131号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第1章の2 市営住宅等の整備(第4条の2)

第2章 市営住宅の管理(第5条―第44条)

第3章 法第45条第1項に基づく社会福祉事業等への活用(第45条―第51条)

第4章 法第45条第2項に基づく市営住宅の活用(みなし特定公共賃貸住宅)(第52条―第57条)

第5章 駐車場の管理(第58条―第66条)

第6章 補則(第67条―第71条)

第7章 罰則(第72条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)、地方自治法(昭和22年法律第67号)及びこれらに基づく命令の定めるところによるほか、市が整備する住宅並びに共同施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市営住宅 市が設置する法第2条第2号に規定する住宅をいう。

(2) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。)第1条に規定する施設をいう。

(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(4) 市営住宅建替事業 市が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

(5) 市営住宅監理員 法第33条第2項の規定により市長が任命する者をいう。

(設置)

第3条 市は、法第3条に基づき、市営住宅を設置する。

2 市は、市営住宅に共同施設を設置することができる。

(名称及び位置)

第4条 市営住宅の名称、位置、戸数、住宅番号は、次の表のとおりとする。

名称

位置

戸数

住宅番号

今尾団地

海津市平田町今尾1534番地

32

A104、A105、A106、A107、A108、A109、A110、A204、A205、A206、A207、A208、A209、A210、B103、B105、B106、B107、B108、B109、B110、B111、B112、B203、B205、B206、B207、B208、B209、B210、B211、B212

南濃第一市営住宅

海津市南濃町羽沢744番地

32

 

南濃第二市営住宅

海津市南濃町安江無番地

30

 

第1章の2 市営住宅等の整備

(整備基準)

第4条の2 法第5条第1項及び第2項の条例で定める整備基準は、それぞれ同条第1項及び第2項の国土交通省令で定めるとおりとする。

第2章 市営住宅の管理

(入居者の公募の方法)

第5条 市長は、入居者の公募を次に掲げる方法のうち2以上によって行うものとする。

(1) 市の広報紙

(2) 市役所その他の市の区域内の適当な場所における掲示

(3) 広報無線

(4) その他市長の認めた方法

2 前項の公募に当たっては、市長は、市営住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。

(公募の例外)

第6条 市長は、次に掲げる事由に係る者を公募によらないで、市営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 公営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 公営住宅建替事業による公営住宅の除却

(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)に基づく住宅街区整備事業、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)に基づく防災街区整備事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の施行に伴う住宅の除却

(7) 現に公営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと、既存入居者又は同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことその他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて、市長が入居者を募集しようとしている市営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

(8) 公営住宅の入居者にとって、相互に入れ替わることが双方の利益となること。

(入居者の資格)

第7条 市営住宅に入居することができる者は、少なくとも次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下第16条において同じ。)があること。

(2) その者の収入が入居の申込みをした日において又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに掲げる金額を超えないこと。

 その者が次のいずれかに該当する場合 21万4,000円

(ア) その者又は同居者のいずれか障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの

(イ) その者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(ウ) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合

(エ) (ア)(イ)及び(ウ)に掲げる場合のほか、特に居住の安定を図る必要がある場合として規則で定める場合

 市営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るものである場合 21万4,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、15万8,000円)

 及びに掲げる場合以外の場合 15万8,000円

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(4) 市町村税を滞納していない者であること。

(5) その者又は同居者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(入居者資格の特例)

第8条 公営住宅の借上げに係る契約の終了又は公営住宅の用途の廃止により当該公営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の市営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条各号に掲げる条件を具備する者とみなす。

2 法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第22条第1項の規定による国の補助に係る市営住宅又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において市長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げる市営住宅の入居者は、前条各号に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(入居の申込み及び決定)

第9条 前2条に規定する入居者資格のある者で市営住宅に入居しようとする者は、規則で定めるところにより、市長に入居の申込みをしなければならない。

2 公募に応じて行う入居の申込みは、1世帯1戸限りとする。

3 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者を市営住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

(入居者の選考)

第10条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから行う。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な事由による立退の要求を受け、適当な立退先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払いを余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 市長は、前項各号に規定する者のうち、20歳未満の子を扶養している寡婦、引揚者、炭鉱離職者、高齢者、18歳未満の子を3人以上扶養している者、心身障害者又は生活環境の改善を図るべき地域に居住する者で市長が定める要件を備えている者及び市長が定める基準の収入を有する低額所得者で速やかに市営住宅に入居することを必要としている者については、市長が割当てをした市営住宅に優先的に選考して入居させることができる。

3 市長は、第1項各号に規定する者について住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合いの高い者から入居者を決定する。

4 前項に規定する住宅困窮度の判定基準は、市長が別に規則で定める海津市市営住宅入居者選考委員会の意見を聴いて定める。

5 前項の場合において、住宅困窮順位の定め難い者については、公開抽選により入居者を決定する。

(入居補欠者)

第11条 市長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 市長は、入居決定者が市営住宅に入居しないとき、又は入居者の決定の取消しがあったときは、前項の入居補欠者の中から入居すべき順位に従い入居者を決定しなければならない。

(住宅入居の手続)

第12条 第9条第3項の規定により通知を受けた入居決定者は、通知を受けた日から10日以内に次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 緊急連絡先及び市内に在住する身元引受人2人を記入した請書を提出すること。

(2) 第22条に規定する敷金を納入すること。

2 入居決定者は、やむを得ない事情により前項に定める期間内に入居の手続をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 市長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の規定による緊急連絡先及び身元引受人の記入を免除することができる。

(入居者の決定の取消し)

第13条 市長は、入居決定者が前条第1項に規定する期間内(同条第2項の規定により延長された場合を含む。)同条第1項に規定する手続をしないときは、当該入居の決定を取り消すことができる。

(入居日の通知等)

第14条 市長は、入居決定者が第12条に規定する手続を完了したときは、速やかに市営住宅の入居可能日を通知しなければならない。

2 前項の通知を受けた入居決定者は、入居可能日から15日以内に当該市営住宅に入居しなければならない。

3 市長は、入居決定者が正当な理由により前項に定める期間内に入居することができないと認めるときは、当該期間を延長することができる。

(同居の承認)

第15条 入居者は、当該市営住宅への入居の際に同居を認められた親族以外の者を同居させようとするときは、公営住宅法施行規則第11条で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

(入居の承継)

第16条 入居者の死亡、失そうその他の理由により同居の親族が入居を承継しようとするときは、公営住宅法施行規則第12条で定めるところにより市長に届け出てその承認を受けなければならない。

2 市長は、入居の承継を承認したときは、速やかにその旨を届出者に通知するものとする。

3 前項の通知を受けた者は、通知を受けた日から10日以内に第12条第1項第1号に規定する請書を提出しなければならない。

4 第12条第2項及び第3項の規定は、前項の場合に準用する。

(家賃の決定)

第17条 市営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第3項の規定により認定された収入(同条第4項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。第31条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、第38条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、市営住宅の入居者が、その請求に応じないときは、当該市営住宅の家賃は近傍同種の住宅の家賃とする。

2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、市長が別に定めるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。

4 市長は、市営住宅の入居者(介護保険法(平成9年法律第123号)第5条の2第1項に規定する認知症である者、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者その他の公営住宅法施行規則第8条に規定する者に該当する者に限る。)第1項に規定する収入の申告をすること及び法第34条の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると認めるときは、同項の規定にかかわらず、当該入居者の市営住宅の毎月の家賃を、毎年度、令第2条に定めるところにより、法第34条の規定による書類の閲覧の請求その他の公営住宅法施行規則第9条に規定する方法により把握した当該入居者の収入及び当該市営住宅の立地条件、規模、建設時からの経過年数その他の事項に応じ、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で定めることができる。

(収入の申告等)

第18条 入居者は、毎年度、市長に対し、収入を申告しなければならない。

2 前項に規定する収入の申告は、公営住宅法施行規則第7条に規定する方法によるものとする。

3 市長は、第1項の規定による収入の申告、法第34条の規定による書類の閲覧の請求又は公営住宅法施行規則第9条に規定する方法により把握した入居者の収入に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

4 入居者は、前項の認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該認定を更正するものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第19条 市長は、次の各号のいずれかに該当する特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して、市長が定めるところにより当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の納付)

第20条 市長は、入居者から、第14条第1項の入居可能日から当該入居者が市営住宅を明け渡した日(第34条第1項又は第39条第1項の規定による明渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日、第44条第1項による明渡しの請求のあったときは、明渡しの請求のあった日)までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。ただし、12月分の家賃は、12月28日までの日とする。

3 入居者が新たに住宅に入居した場合、又は住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

4 入居者が第43条に規定する手続を経ないで住宅を立退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(督促、延滞金の徴収)

第21条 家賃を前条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、市長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。

2 入居者は、前項の規定により指定された期限(以下「指定納期限」という。)までにその納付すべき金額を納付しないときは、納付すべき金額に、延滞金額を加算して納付しなければならない。

3 市長は、入居者が第1項の指定納期限までに家賃を納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認められる場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。

(敷金)

第22条 市長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。

2 市長は、第19条の各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して、市長が定めるところにより当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 第1項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

4 敷金には利子をつけない。

(敷金の運用等)

第23条 市長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第24条 市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、市の負担とする。

2 入居者の責めに帰すべき事由によって第1項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、市長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第25条 入居者は次に掲げる費用を負担しなければならない。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料(共用部分の使用料を含む。)

(2) 汚物及びごみの処理に要する費用

(3) 共同施設の管理に要する費用

(4) 井戸、水洗便所(浄化槽を含む。)排水管等の維持に要する費用

(5) 天災その他やむをえない理由による場合を除き、破損又は汚損した建具、ガラス、畳表、給水栓、点滅器等の取替え又は修繕に要する費用

(6) 前条第1項に規定するもの以外の市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用

(入居者の保管義務等)

第26条 入居者は、市営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、市営住宅又は共同施設が滅失又は毀損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

3 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(入居者の届出等)

第27条 入居者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 同居人が死亡し、又は退去したとき。

(2) 市営住宅を15日以上使用しないとき。

2 前項第2号の市営住宅を使用しない期間が引き続き30日を超えるときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(転貸譲渡の禁止)

第28条 入居者は、市営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(用途変更の禁止)

第29条 入居者は、市営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該市営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

(模様替え等の禁止)

第30条 入居者は、市営住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りではない。

2 市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該市営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに市営住宅を模様替えし、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(収入超過者等に関する認定)

第31条 市長は、毎年度、第18条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が第7条第2号の金額を超え、かつ、当該入居者が、市営住宅に引き続き3年以上(法第31条の規定により通算される期間を含む。)入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

2 市長は、第18条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額又は令第10条の基準により定めた金額を超え、かつ、当該入居者が市営住宅に引き続き5年(法第31条の規定により通算される期間を含む。)以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。

3 入居者は、前2項の認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合においては、市長は、意見の内容を審査し、必要があれば当該認定を更正する。

(明渡し努力義務)

第32条 収入超過者は、市営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第33条 第31条第1項の規定により、収入超過者と認定された入居者は、第17条第1項及び第4項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。

2 市長は、前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項又は第3項に規定する方法によらなければならない。

3 第19条第20条及び第21条第1項の規定は、第1項の家賃について準用する。

(高額所得者に対する明渡し請求)

第34条 市長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該市営住宅の明渡しを請求することができる。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

4 市長は、第1項の規定による請求を受けた者が次の各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、その申出により、明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(高額所得者に対する家賃等)

第35条 第31条第2項の規定により高額所得者と認定された入居者は、第17条第1項及び第4項並びに第33条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。

2 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても市営住宅を明け渡さない場合には、市長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間について、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で、市長が定める額の金銭を徴収することができる。

3 第19条の規定は、第1項の家賃及び前項の金銭に、第20条及び第21条第1項の規定は第1項の家賃にそれぞれ準用する。

(住宅のあっせん等)

第36条 市長は、収入超過者に対して当該収入超過者から申出があった場合、その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において、市営住宅の入居者が公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。

(期間通算)

第37条 市長が第8条第1項の規定による申込みをした者を他の市営住宅に入居させた場合における第31条から前条までの規定の適用については、その者が公営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき公営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の市営住宅に入居している期間に通算する。

2 市長が第40条の規定による申出をした者を市営住宅建替事業により新たに整備された市営住宅に入居させた場合における第31条から前条までの規定の適用については、その者が当該市営住宅建替事業により除却すべき公営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された市営住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第38条 市長は、第17条第1項若しくは第4項第33条第1項若しくは第35条第1項の規定による家賃の決定、第19条(第33条第3項又は第35条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第22条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第34条第1項の規定による明渡しの請求、第36条の規定によるあっせん等又は第40条の規定による市営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 市長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。

3 市長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。

(建替事業による明渡し請求等)

第39条 市長は、市営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする市営住宅の入居者に対し期限を定めて、その明渡しを請求することができるものとする。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 前項の規定は、第35条第2項の規定を準用する。この場合において、第35条第2項中「前条第1項」とあるのは「第39条第2項」と、「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。

(新たに整備される市営住宅への入居)

第40条 市営住宅建替事業の施行により除却すべき公営住宅の除却前の最終の入居者が、法第40条第1項の規定により、当該建替事業により新たに整備される市営住宅に入居を希望するときは、市長の定めるところにより、入居の申出をしなければならない。

(公営住宅建替事業による家賃の特例)

第41条 市長は、前条の申出により公営住宅の入居者を新たに整備された市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第17条第1項若しくは第4項第33条第1項又は第35条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(公営住宅の用途の廃止による他の市営住宅への入居の際の家賃の特例)

第42条 市長は、法第44条第3項の規定による市営住宅の用途の廃止による市営住宅の除却に伴い、当該市営住宅の入居者を他の市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第17条第1項若しくは第4項第33条第1項又は第35条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(住宅の検査)

第43条 入居者は、市営住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに市長に届け出て、住宅監理員又は市長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第30条の規定により市営住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡し請求)

第44条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該入居者に対し、当該市営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 当該市営住宅又は共同施設を故意に毀損したとき。

(4) 正当な事由によらないで15日以上市営住宅を使用しないとき。

(5) 第15条第16条及び第26条から第30条までの規定に違反したとき。

(6) 市営住宅又はその共同施設の使用に関し、入居者の共同利益に著しく反する行為をし、その是正のための市長の指示に従わなかったとき。

(7) 他に住宅を取得し、生活の本拠を移したとき。

(8) 正当な事由によらないで第68条第1項の規定による立入検査を拒んだとき。

(9) 法第38条第1項の規定に該当するとき。

(10) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

2 前項の規定により市営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 市長は、第1項第2号から第9号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

第3章 法第45条第1項に基づく社会福祉事業等への活用

(使用許可)

第45条 市長は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人その他公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が市営住宅を使用して同省令第1条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して、市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、市営住宅の使用を許可することができる。

2 市長は、前項の許可に条件を付することができる。

(使用手続)

第46条 社会福祉法人等は、前条の規定により市営住宅を使用しようとするときは、市長の定めるところにより、市営住宅の使用目的、使用期間その他当該市営住宅の使用に係る事項を記載した書面を提出して、市長の許可を申請しなければならない。

2 市長は、社会福祉法人等から前項の申請があった場合には、当該申請に対する処分を決定し、当該社会福祉法人等に対して、当該申請を許可する場合にあっては許可する旨とともに市営住宅の使用開始可能日を、許可しない場合にあっては許可しない旨とともにその理由を通知する。

3 社会福祉法人等は、前項の規定により、市営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは、市長の定める日までに市営住宅の使用を開始しなければならない。

(使用料)

第47条 社会福祉法人等は、使用許可に係る使用期間中、近傍同種の住宅の家賃以下で市長が定める額の使用料を支払わなければならない。

2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において市営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計は、前項の規定による市長が定める額を超えてはならない。

(報告の請求)

第48条 市長は、市営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該市営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該市営住宅の使用状況を報告させることができる。

(申請内容の変更)

第49条 市営住宅を使用している社会福祉法人等は、第46条第1項の規定による申請の内容に変更が生じた場合には、速やかに市長に報告しなければならない。

(使用許可の取消し)

第50条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、市営住宅の使用許可を取り消すことができる。

(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 市営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。

2 前項の規定により使用許可を取り消された入居法人は、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

(準用)

第51条 社会福祉法人等による市営住宅の使用に当たっては、第20条から第30条まで、第39条第43条及び第69条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、第20条中「第14条第1項」とあるのは「第46条第2項」と、「入居可能日」とあるのは「使用開始可能日」と、「第34条第1項又は第39条第1項」とあるのは「第39条第1項」と、「第44条第1項」とあるのは「第50条」と読み替えるものとする。

第4章 法第45条第2項に基づく市営住宅の活用(みなし特定公共賃貸住宅)

(使用許可)

第52条 市長は、その区域内に特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「特定優良賃貸住宅法」という。)第6条に規定する特定優良賃貸住宅その他の同法第3条第4号イ又はロに掲げる者の居住の用に供する賃貸住宅の不足その他の特別の事由により市営住宅を同号イ又はロに掲げる者に使用させることが必要であると認める場合において、市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該市営住宅をこれらの者に使用させることができる。

(特定優良賃貸住宅制度に基づく管理)

第53条 市長は、市営住宅を前条の規定に基づいて使用させる場合にあっては、当該市営住宅を特定優良賃貸住宅法第18条第2項の国土交通省令で定める基準に従って管理する。

(入居者資格)

第54条 第52条の規定により、市営住宅を使用することができる者は、第7条の規定にかかわらず、次の条件を具備する者でなければならない。

(1) 所得が中位にある者でその所得が特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「特定優良賃貸住宅法施行規則」という。)第6条に定める基準に該当するものであって、自ら居住するため住宅を必要とするもののうち、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)がある者

(2) 特定優良賃貸住宅法施行規則第7条各号に定める者

(3) 市税を滞納していない者

(入居者の決定の例外)

第55条 市長は、第57条で準用する第9条の規定にかかわらず、同居親族が多い者その他の特に居住の安定を図る必要がある者については、特定優良賃貸住宅規則第29条に定めるところにより、入居者を決定することができる。

(家賃)

第56条 第52条の規定による使用に供される市営住宅の毎月の家賃は、第17条第1項若しくは第4項第33条第1項又は第35条第1項の規定にかかわらず、当該市営住宅の入居者の収入を勘案し、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で市長が定める。

2 前項の入居者の収入については、第18条の規定を準用する。この場合において、同条第3項中「第1項」とあるのは「第56条第1項」と読み替えるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃については、第17条第3項の規定を準用する。この場合において、「第1項」とあるのは「第56条第1項」と読み替えるものとする。

(準用)

第57条 第52条の規定による市営住宅の使用については、第53条から前条までに定めるもののほか、第5条第6条第9条から第12条まで、第15条第16条第19条から第30条まで、第38条から第44条まで及び第68条の規定を準用する。この場合において、第20条第1項中「第34条第1項又は第39条第1項」とあるのは「第39条第1項」と、第38条第1項中「第17条第1項若しくは第4項、第33条第1項若しくは第35条第1項の規定による家賃の決定、第19条(第33条第3項又は第35条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第22条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第34条第1項の規定による明渡しの請求、第36条の規定によるあっせん等又は第40条の規定による市営住宅への入居の措置」とあるのは「第56条の規定による家賃の決定」と読み替えるものとする。

第5章 駐車場の管理

第58条 市営住宅の共同施設として整備された駐車場の管理は、この章に定めるところにより、行わなければならない。

(使用許可)

第59条 駐車場を使用しようとする者は、市長の許可を得なければならない。

(使用者の資格)

第60条 駐車場を使用する者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 市営住宅の入居者又は同居者であること。

(2) 入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。

(3) 駐車場の使用料を支払うことができること。

(4) 第44条第1項各号のいずれの場合にも該当しないこと。

(使用の申込み)

第61条 前条に規定する条件を具備する者で、駐車場を使用することを希望する者は、市長の定めるところにより、駐車場の使用の申込みをしなければならない。

(使用者の決定)

第62条 市長は、前条の規定による申込みをした者の数が、使用させるべき駐車場の設置台数を超える場合においては、市長の定めるところにより、公正な方法で選考し、当該駐車場の使用者を決定しなければならない。ただし、市長は、入居者又は同居者が身体障害者である場合、その他特別な事由がある場合で駐車場の使用が必要であると認めるときは、特定の者に当該駐車場を使用させることができる。

(使用料)

第63条 駐車場の使用料は、近傍同種の駐車場の使用料を限度として、市長が定めるものとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず特別の事情がある場合において、必要があると認めるときは、使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(使用料の変更)

第64条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車場の使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、使用料を変更する必要があると認めるとき。

(2) 駐車場相互の間における使用料の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 駐車場について改良を施したとき。

(使用許可の取消し)

第65条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合において、駐車場の使用許可を取り消し、又はその明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により使用許可を受けたとき。

(2) 使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 駐車場又はその附帯する設備を故意に毀損したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上駐車場を使用しないとき。

(5) 第60条に規定する使用者資格を失ったとき。

(6) 前各号に該当するほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定については第44条第2項から第4項までの規定を準用する。この場合において、同条中「市営住宅」とあるのは「駐車場」と、「入居」とあるのは「使用」と、「家賃」とあるのは「使用料」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「第65条第1項」と読み替えるものとする。

(準用)

第66条 駐車場の使用については、第58条から前条までに定めるもののほか、第20条第21条第27条第28条第29条本文第30条第1項本文及び第43条第1項の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「使用者」と、「入居」とあるのは「使用」と、「市営住宅」とあるのは「駐車場」と読み替えるものとする。

第6章 補則

(市営住宅監理員及び市営住宅管理人)

第67条 市営住宅監理員は、市長が市職員のうちから任命する。

2 市営住宅監理員は、市営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、市営住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与える。

3 市長は、市営住宅監理員の職務を補助させるため、市営住宅管理人を置くことができる。

4 市営住宅管理人は、市営住宅監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡の事務を行う。

5 前各項に規定するもののほか、市営住宅監理員及び市営住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。

(検査)

第68条 市長は、市営住宅の管理上必要があると認めるときは、市営住宅監理員若しくは市長の指定した者に市営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している市営住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該市営住宅入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(管理の委託)

第69条 市長は、本条例に規定するもののうち、次に掲げる事務を委託することができる。

(1) 市営住宅の入居者の募集に関すること。

(2) 市営住宅の家賃の徴収に関すること。

(3) 市営住宅及び共同施設の維持、修繕及び改良に関すること。

(4) 市営住宅及び共同施設に係る環境整備に関すること。

(5) 第3号及び前号に定めるものの他市営住宅の共同施設の管理に関するもののうち市長が定めるもの

(敷地の目的外使用)

第70条 市長は、市営住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部を、その用途又は目的を妨げない限度において、規則の定めることによりその使用を許可することができる。

(委任)

第71条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第7章 罰則

(罰則)

第72条 市長は、入居者が詐欺その他不正行為により家賃(第63条の使用料を含む。)の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の海津町町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年海津町条例第35号)、平田町町営住宅設置条例(昭和44年平田町条例第22号)、平田町町営住宅管理条例(平成9年平田町条例第29号)、南濃町町営住宅設置条例(昭和30年南濃町条例第13号)又は南濃町町営住宅管理条例(平成9年南濃町条例第27号)(次項においてこれらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成24年3月16日条例第7号)

(施行期日)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月21日条例第13号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年9月26日条例第27号)

この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年6月22日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月20日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年6月18日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月19日条例第9号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月11日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月15日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年6月19日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年9月22日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

海津市市営住宅条例

平成17年3月28日 条例第131号

(令和5年9月22日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 住宅・建築
沿革情報
平成17年3月28日 条例第131号
平成24年3月16日 条例第7号
平成25年3月21日 条例第13号
平成26年9月26日 条例第27号
平成27年6月22日 条例第23号
平成30年3月20日 条例第14号
令和元年6月18日 条例第8号
令和2年3月19日 条例第9号
令和2年12月11日 条例第36号
令和4年12月15日 条例第31号
令和5年6月19日 条例第21号
令和5年9月22日 条例第27号