○海津市市営住宅家賃滞納整理実施要綱

平成17年3月28日

告示第88号

(趣旨)

第1条 この告示は、市営住宅家賃の滞納整理事務に関して必要な事項を定めるものとする。

(督促及び催告)

第2条 督促状及び催告状の発送について

(1) 督促状 入居者が納期限までにその月の家賃を完納していない場合において、翌月末日を指定納期限として督促状(様式第1号)を発するものとする。しかし、入居者が納期限までに納入できない理由を申請されている場合はこの限りではない。

(2) 催告状 家賃の滞納者に対し、毎年5月、8月、11月及び2月に催告状(様式第2号)を発するものとする。

(連帯保証人の納入協力)

第3条 入居者が家賃を3箇月以上滞納している場合、滞納者に対し連帯保証人に納付協力を依頼する旨の予告書(様式第3号。以下「連帯保証人納入協力予告書」という。)を発するものとする。

2 連帯保証人納付協力予告書に記載した納期限までに家賃の納付が無い場合は、速やかに連帯保証人に対し納付協力依頼書(様式第4号。以下「連帯保証人納入協力依頼書」という。)を発するものとする。

(支払督促の申立て)

第4条 入居者が滞納月数6箇月以上滞納している場合、下記基準に該当する滞納者に対し、法的な措置での支払督促を申し立てる予告書(様式第5号。以下「支払督促予告書」という。)を発することができる。

(1) 相当の収入があり、家賃を納付できないほどの生活困窮者とは認められない者

(2) 納付意識に欠け誠意が認められない者

2 支払督促予告書に記載した納期限までに家賃の納付がない場合、簡易裁判所に対し、支払督促の申立てを行うことができる。

(明け渡し請求予告)

第5条 入居者が家賃を12箇月以上滞納している場合、下記基準に該当する滞納者に対し、住宅の明け渡し請求をする旨の予告書(様式第6号。以下「明け渡し請求予告書」という。)を発することができる。

(1) 相当の収入があり、家賃を納付できないほどの生活困窮者とは認められない者

(2) 納付意識に欠け誠意が認められない者

(3) 生活保護の受給、母子・老人世帯である場合、不慮の災害にあった場合で住宅明け渡しについて特別考慮すべき事情のない者

(納付誓約書)

第6条 第3条から前条まで記載した「連帯保証人納入協力予告書」、「支払督促予告書」「明け渡し請求予告書」を発した場合において、滞納者は、家賃の納期限までに相当たる理由が生じ、納付できない場合は、納付誓約書(様式第7号)を提出することができ、納付誓約期日までに完納するものとする。

(明け渡し請求)

第7条 明け渡し請求予告書に記載した納期限までに家賃の納付がない場合(納付誓約書が提出されたときは、納付誓約期日に納付がない場合)は1箇月の猶予期間を定めて住居の明け渡し請求(様式第8号)を行うものとし、明け渡し期間を経過しても退去しない場合は、住宅の明け渡し及び滞納家賃の支払の訴訟を提起するものとする。

(滞納者の整理)

第8条 滞納者に対する滞納整理の状況については、市営住宅家賃滞納整理簿(様式第9号)を作成し、管理するものとする。

(退去者に対する滞納整理)

第9条 家賃を滞納したまま退去した者に対し、退去日から3箇月以内に、連帯保証人納付請求予告書(様式第10号。以下「連帯保証人納付請求予告書」という。)を発するものとする。

2 連帯保証人納付請求予告書に記載した納期限までに家賃の納付がない場合(納付誓約書が提出されたときは、納付誓約期日に納付のない場合)は、連帯保証人に対し納付請求書(様式第11号。以下「連帯保証人納付請求書」という。)を発するものとする。

(退去者の管理)

第10条 退去者に対する滞納整理の状況については、市営住宅家賃滞納整理簿(様式第9号)及び市営住宅家賃滞納退去者追跡簿(様式第12号)を作成し、管理するものとする。

(補則)

第11条 この告示に定めのないときは、その都度市長が定めるところによる。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の海津町町営住宅家賃滞納整理実施要領(平成14年海津町要領第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月31日告示第28号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月17日告示第20号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月1日告示第13号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第56号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に作成されている用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和6年3月25日告示第65号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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海津市市営住宅家賃滞納整理実施要綱

平成17年3月28日 告示第88号

(令和6年4月1日施行)