○海津市特定公共賃貸住宅条例

平成17年3月28日

条例第132号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 特定公共賃貸住宅の管理(第4条―第31条)

第3章 駐車場の管理(第32条―第40条)

第4章 補則(第41条―第44条)

第5章 罰則(第45条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)に基づく特定公共賃貸住宅の管理について、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 特定公共賃貸住宅 海津市(以下「市」という。)が法第18条の規定に基づき建設及び管理する賃貸住宅をいう。

(2) 共同施設 児童遊園、集会所、駐車場、通路及び特定公共賃貸住宅の入居者の共同の利用に供するために設置した施設をいう。

(3) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「省令」という。)第1条第3号に規定する所得をいう。

(設置)

第3条 市は、第1条の目的を達成するため、特定公共賃貸住宅を設置する。

2 特定公共賃貸住宅の名称、位置、構造、戸数及び住宅番号は、別表のとおりとする。

第2章 特定公共賃貸住宅の管理

(入居者の募集方法)

第4条 市長は、特定公共賃貸住宅の入居者を公募するものとする。

2 前項の規定による公募は、次に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。

(1) 市の広報紙

(2) 市役所その他の市の区域内の適当な場所における掲示

(3) 広報無線

(4) その他市長が適当と認める方法

3 前項の公募に当たっては、市長は、特定公共賃貸住宅の所在地、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選定方法、入居時期その他必要な事項を公示する。

(公募の例外)

第5条 市長は、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当する者に対しては、公募を行わず特定公共賃貸住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第15号に規定する公営住宅建替事業による公営住宅の除却、都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第3項若しくは第4項の規定に基づく土地区画整理事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却、土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(入居者の資格)

第6条 特定公共賃貸住宅に入居することができる者は、次の各号いずれにも該当する者でなければならない。

(1) 市町村税を滞納していないこと。

(2) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び婚姻の予約者を含む。)があること。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りではない。

(3) 所得が規則で定める基準に該当する者であること。

(4) 現に自ら居住するため住宅を必要としていること。

(5) その者又は同居者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 市長は、必要があると認めたときは、前項各号以外の入居者の資格要件を定めることができる。

(入居の申込み及び決定)

第7条 前条に規定する入居者の資格を有するもので特定公共賃貸住宅に入居しようとする者は、市長の定めるところにより、入居の申込をしなければならない。

2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者の中から特定公共賃貸住宅の入居者を決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

(入居者の選定)

第8条 入居の申込みを受理した戸数が特定公共賃貸住宅の戸数を超える場合においては、抽選により入居者を選定するものとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当する者に対しては、入居させようとする特定公共賃貸住宅の戸数の5分の1を超えない範囲内の戸数(市長が必要と認める場合には、別に定める戸数)について抽選その他公正な方法により入居者を選定することができる。

(1) 18歳未満の同居する児童が3人以上いる者

(2) 配偶者のない女子で現に児童を扶養している者

(3) 入居者又は同居親族に60歳以上の者がある者

(4) 入居者又は同居親族に心身障害者がある者

(5) 公営住宅の収入超過者である者

(入居補欠者)

第9条 市長は、前条の規定により入居者を選定する場合において、入居決定者のほかに、補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 市長は、入居決定者が特定公共賃貸住宅に入居しないとき、入居者の決定の取消しがあったとき、又は入居者が退去したときは、前項の入居補欠者の中から入居すべき順位に従い入居者を決定しなければならない。

(住宅入居の手続)

第10条 第7条第2項の規定により通知を受けた入居決定者は、通知を受けた日から10日以内に次の各号に掲げる手続をしなければならない。

(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、市長が適当と認める連帯保証人2人の連署する請書を提出すること。

(2) 第21条に規定する敷金を納入すること。

2 入居決定者は、やむを得ない事情により前条に定める期間内に入居の手続をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 市長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の規定による請書に連帯保証人の連署を免除することができる。

4 市長は、入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、入居の決定を取り消すことができる。

5 市長は、入居決定者が第1項各号に規定する手続を完了したときは、速やかに特定公共賃貸住宅の入居可能日を通知しなければならない。

6 前項の通知を受けた入居決定者は、入居可能日から15日以内に特定公共賃貸住宅に入居しなければならない。

7 市長は、入居決定者が正当な理由により前項に定める期間内に入居することができないと認めるときは、当該期間を延長することができる。

(同居の承認)

第11条 入居者は、当該特定公共賃貸住宅への入居の際に同居を認められた親族以外の者を同居させようとするときは、市長の承認を得なければならない。

(入居の承継)

第12条 入居者の死亡、失そうその他の理由により同居の親族が入居を承継しようとするときは、市長の承認を得なければならない。

(家賃の決定及び変更)

第13条 特定公共賃貸住宅の家賃は、近傍同種の民間の賃貸住宅の家賃と均衡を失しないよう市長が定めるものとする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 近傍同種の民間賃貸住宅又は特定公共賃貸住宅の家賃に比較して不相当となったと認めるとき。

(3) 特定公共賃貸住宅について改良を施したことに伴い、家賃を変更する必要があると認めるとき。

(家賃の納付)

第14条 家賃は、第10条第5項の入居可能日から特定公共賃貸住宅を明け渡した日(第30条による明渡しの請求のあったときは明渡しの請求のあった日)まで徴収する。

2 家賃は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。ただし、12月分の家賃は、12月28日までの日とする。

3 入居者が新たに住宅に入居した場合、又は住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は1箇月を30日として日割計算した額とする。

4 入居者が第29条に規定する手続を経ないで住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(家賃の減額)

第15条 市長は、特定公共賃貸住宅の入居者の居住の安定を図るため、当該特定公共賃貸住宅の管理開始後20年間を限度として、家賃の減額を行うことができる。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認められるときは、管理開始後20年を経過した後においても、当該特定公共賃貸住宅の家賃を減額することができる。

3 市長が前2項の規定に基づき家賃の減額を行う場合は、前2条の家賃に代えて次条に規定する入居者負担額を市長は入居者から徴収し、入居者は納付するものとする。

(入居者負担額の決定)

第16条 市長は、前条に規定する家賃の減額を行うため、毎年度入居者負担額を決定するものとする。

2 前項の入居者負担額の決定方法は、入居者の所得の区分に応じて、規則で定めるものとする。

(家賃減額申請書の提出)

第17条 入居者は、第15条に規定する家賃の減額を受けようとするときは、所得を証明する書類を添付した家賃減額申請書を、新たに特定公共賃貸住宅に入居しようとするとき、及び毎年7月末までに、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請がない場合は、当該入居者に対する家賃の減額を行わないことができる。

(所得の認定等)

第18条 市長は、家賃減額申請書の提出があったときは、その内容を審査し、家賃の減額を行うことを決定することができる。

2 市長は、前項の規定に基づき家賃の減額を行うことを決定したときは、入居者負担額その他の必要な事項を当該入居者に通知するものとする。

(家賃等の減免及び徴収猶予)

第19条 市長は、次の各号のいずれかに該当する入居者に対して、家賃(第15条に規定する家賃の減額を行う場合にあっては、入居者負担額。以下「家賃等」という。)を減免し、又は家賃等の徴収を猶予することができる。

(1) 入居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(2) 入居者の責めに帰すべき事由によらないで引き続き10日以上特定公共賃貸住宅の全部又は一部を使用することができないとき。

(3) その他前2号に準ずる特別の事情があると市長が認めるとき。

2 前項の家賃等の減免の期間又は徴収猶予期間は、それぞれ1年以内又は6月以内で市長が認める期間とする。

(督促)

第20条 家賃又は入居者負担額を第14条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、市長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。

2 入居者は、前項の規定により指定された期限(以下「指定納期限」という。)までにその納付すべき金額を納付しないときは、納付すべき金額に、延滞金額を加算して納付しなければならない。

3 市長は、入居者が指定納期限までに家賃又は入居者負担額を納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認められる場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。

(敷金)

第21条 市長は、入居者から3月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収するものとする。

2 前項に規定する敷金は、入居者が住宅を立退くとき、無利息でこれを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

(修繕費用の負担)

第22条 特定公共賃貸住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない修繕に要する費用を除く。)は、市の負担とする。

2 入居者の責めに帰すべき事由によって前項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、市長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第23条 入居者は、次に掲げる費用を負担しなければならない。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料(共用部分の使用料を含む。)

(2) 汚物及びごみの処理に要する費用

(3) 共同施設の管理に要する費用

(4) 井戸、水洗便所(浄化槽を含む。)排水管等の維持に要する費用

(5) 天災その他やむを得ない理由による場合を除き、破損又は汚損した建具、ガラス、畳表、給水栓、点滅器等の取替え又は修繕に要する費用

(6) 前条第1項に規定するもの以外の特定公共賃貸住宅及び共同施設の修繕に要する費用

(入居者の保管義務)

第24条 入居者は、特定公共賃貸住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、特定公共賃貸住宅又は共同施設が滅失又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

3 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(入居者の届出等)

第25条 入居者は、次の各号いずれかに該当するときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 同居人が死亡し、又は退去したとき。

(2) 特定公共賃貸住宅を15日以上使用しないとき。

2 前項第2号の特定公共賃貸住宅を使用しない期間が引き続き30日を超えるときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(転貸譲渡の禁止)

第26条 入居者は、特定公共賃貸住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(用途変更の禁止)

第27条 入居者は、特定公共賃貸住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。

(模様替え等の禁止)

第28条 入居者は、特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りではない。

2 市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該特定公共賃貸住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の検査及び原状回復)

第29条 入居者は、特定公共賃貸住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに市長に届け出て、市長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、特定公共賃貸住宅を明け渡す場合は、通常の使用に伴い生じた損耗を除き当該特定公共賃貸住宅を原状回復しなければならない。

(住宅の明渡請求)

第30条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、入居の決定を取り消し、特定公共賃貸住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃又は入居者負担額を3月以上滞納したとき。

(3) 故意又は過失により特定公共賃貸住宅をき損したとき。

(4) 正当な事由によらないで15日以上特定公共賃貸住宅を使用しないとき。

(5) 第11条第12条及び第23条から第28条までの規定に違反したとき。

(6) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

2 前項の規定に基づき特定公共賃貸住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該特定公共賃貸住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該特定公共賃貸住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

(建替事業による明渡請求等)

第31条 市長は、特定公共賃貸住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、除却しようとする特定公共賃貸住宅の入居者に対し、期限を定めて、その明渡しを請求できるものとする。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該特定公共賃貸住宅を明け渡さなければならない。

第3章 駐車場の管理

(駐車場の管理)

第32条 特定公共賃貸住宅の共同施設として整備された駐車場(以下「駐車場」という。)の管理は、この章に定めるところにより、行わなければならない。

(使用許可)

第33条 駐車場を使用しようとするものは、市長の許可を得なければならない。

(使用者の資格)

第34条 駐車場を使用する者は、次の各号に掲げる条件を具備するものでなければならない。

(1) 特定公共賃貸住宅の入居者又は同居者であること。

(2) 入居者又は同居者が自ら使用するために駐車場を必要としていること。

(3) 駐車場の使用料を支払うことができること。

(4) 第30条第1項第1号から第5号までのいずれの場合にも該当しないこと。

(使用の申込み)

第35条 前条に規定する条件を具備する者で、駐車場を使用することを希望する者は、市長の定めるところにより、駐車場の使用の申込みをしなければならない。

(使用者の決定)

第36条 市長は、前条第1項の規定による申込みをした者の数が、使用させるべき駐車場の設置台数を超える場合においては、市長の定めるところにより、公正な方法で選考し、当該駐車場の使用者を決定しなければならない。ただし、市長は、入居者又は同居者が身体障害者である場合その他特別な事由がある場合で駐車場の使用が必要であると認めるときは、特定の者に当該駐車場を使用させることができる。

(使用料)

第37条 駐車場の使用料は、近傍同種の駐車場の使用料を限度として、市長が定めるものとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(使用料の変更)

第38条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、駐車場の使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、使用料を変更する必要があると認めるとき。

(2) 駐車場相互の間における使用料の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 駐車場について改良を施したとき。

(使用許可の取消し)

第39条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合において、駐車場の使用許可を取り消し、又はその明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により使用許可を受けたとき。

(2) 使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 駐車場又はその附帯する設備を故意にき損したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上駐車場を使用しないとき。

(5) 第34条に規定する使用者資格を失ったとき。

(6) 前各号に該当するほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定については、第30条第2項及び第3項の規定を準用する。この場合において、同条中「特定公共賃貸住宅」とあるのは「駐車場」と、「入居」とあるのは「使用」と、「家賃」とあるのは「使用料」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「第39条第1項」と読み替えるものとする。

(準用)

第40条 駐車場の使用については、第32条から前条までに定めるもののほか、第14条第20条第25条から第27条本文第28条第1項本文及び第29条第1項の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「使用者」と、「入居」とあるのは「使用」と、「特定公共賃貸住宅」とあるのは「駐車場」と読み替えるものとする。

第4章 補則

(特定公共賃貸住宅監理員及び特定公共賃貸住宅管理人)

第41条 特定公共賃貸住宅監理員は、市長が市職員のうちから任命する。

2 特定公共賃貸住宅監理員は、特定公共賃貸住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、特定公共賃貸住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与える。

3 市長は、特定公共賃貸住宅監理員の職務を補助させるため、特定公共賃貸住宅管理人を置くことができる。

4 特定公共賃貸住宅管理人は特定公共賃貸住宅監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等、入居者の連絡の事務を行う。

5 前各項に規定するもののほか、特定公共賃貸住宅監理員及び特定公共賃貸住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。

(検査)

第42条 市長は、特定公共賃貸住宅の管理上必要があると認めるときは、特定公共賃貸住宅監理員若しくは市長の指定した者に特定公共賃貸住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している特定公共賃貸住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該特定公共賃貸住宅入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(管理の委託)

第43条 市長は、本条例に規定するもののうち、次に掲げる事務を委託することができる。

(1) 入居者の募集に関すること。

(2) 家賃の徴収に関すること。

(3) その他市長が必要と認める事務

(委任)

第44条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第5章 罰則

(罰則)

第45条 市長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃又は入居者負担額の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額から5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の平田町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例(平成15年平田町条例第16号)(次項において「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成25年3月21日条例第14号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年9月26日条例第27号)

この条例は、平成27年1月1日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

位置

構造

戸数

住宅番号

今尾団地(特定公共賃貸住宅)

海津市平田町今尾1534番地

鉄筋コンクリート造

12戸

A101、A102

A103、A201

A202、A203

B101、B102

B104、B201

B202、B204

海津市特定公共賃貸住宅条例

平成17年3月28日 条例第132号

(平成27年1月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 住宅・建築
沿革情報
平成17年3月28日 条例第132号
平成25年3月21日 条例第14号
平成26年9月26日 条例第27号