○海津市モーテル類似旅館建築等の規制に関する条例

平成17年3月28日

条例第133号

(目的)

第1条 この条例は、地域住民の善良な風俗及び清純な生活環境の保全並びに青少年の健全な育成を図るため、モーテル類似旅館建築等について必要な規制を行うことを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 旅館等 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項、第3項及び第4項に規定する営業を行う施設をいう。

(2) モーテル類似旅館 旅館等のうち、専ら異性を同伴する客に利用させることを目的とするものであって、別表第1に定める構造及び設備を有しないものをいう。

(3) 建築 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第13号から第15号までに規定する建築、大規模の修繕及び大規模の模様替をいう。

(4) 屋外広告物 屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第2条第1項に規定するものをいう。

(5) 営業者 旅館等を営業する者をいう。

(6) 住宅地 モーテル類似旅館を建築しようとする敷地の周囲おおむね100メートル以内において、住宅の所在する土地及び現に住宅の用に供するため宅地化されている土地が大半を占める区域をいう。

(生活環境保全の責務)

第3条 旅館等を建築しようとする者(以下「建築主」という。)及び営業者は、常に地域の善良な風俗と清純な生活環境の保全に努めなければならない。

(規制区域)

第4条 モーテル類似旅館の建築等を規制する区域は、次の各号のいずれかに該当する区域とする。ただし、善良な風俗が損なわれることなく、生活環境上支障がないと認められる場合は、この限りでない。

(1) 住宅地

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校及びこれに類するものとして市長が指定する施設の敷地の周囲おおむね200メートル以内の区域

(3) 別表第2に定める施設の敷地の周囲おおむね200メートル以内の区域

(4) 国道・県道の両側それぞれおおむね100メートル以内の区域

(5) 海津市教育委員会が指定する通学路の両側それぞれおおむね100メートル以内の区域

(建築等の事前届出)

第5条 建築主は、旅館等の建築届出書に次に掲げる図書を添付して市長に届け出なければならない。この場合において、モーテル類似旅館の建築に係るものについては、モーテル類似旅館建築同意申請書により市長の同意を得なければならない。

(1) 付近見取図

(2) 配置図(排水経路を記入)

(3) 各階平面図

(4) 立面図(4面以上で外観の意匠及び色彩を明示したもの)

(5) 屋外広告物の設置箇所、形状、意匠及び色彩を明示した図面

(6) 地区自治会長の旅館等の建築に係る報告確認書

(7) その他市長が必要と認めるもの

2 前項の届出書は、次に掲げる行為のうち最初の行為をしようとする日の60日前までに市長に提出しなければならない。

(1) 旅館業法施行規則(昭和23年厚生省令第28号)第1条の規定による旅館営業許可申請書の提出

(2) 農地法(昭和27年法律第229号)に基づく農地転用の許可申請書の提出

(3) 建築基準法第6条第1項に規定する建築確認申請書の提出(建築確認申請書の提出を要しない建築等については、当該工事に着手する日)

(事前公開)

第6条 建築主は、前条に規定する建築届出書を市長に提出する前に、旅館等の建築等をしようとする場所の周辺住民に建築計画を公開し、その了解を得るよう努めなければならない。

(審議会の設置)

第7条 市長は、第5条の規定による届出に係る事項を調査し、及び審議させるため、海津市旅館等建築審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

2 審議会は、市長から諮問された事項について、市長に答申するものとする。

3 審議会の運営に関する事項は、規則で定める。

(同意等の決定及び通知)

第8条 市長は、第5条後段の規定による申請について、前条第2項の答申を尊重し、同意するか否かの決定を行うものとする。

2 市長は、前項の規定により、同意をするときはモーテル類似旅館建築同意書により、同意しないときはモーテル類似旅館建築不同意通知書により、申請者に通知するものとする。ただし、同意する場合には、必要に応じ条件を付すことができるものとする。

3 市長は、前項に規定する通知を、申請書を受理した日から60日以内に行うものとする。

(規制区域以外の指導)

第9条 市長は、第4条に規定する規制区域外の区域(同条ただし書の場合を含む。)におけるモーテル類似旅館の建築等については、周辺の生活環境を損なわないよう建築主に対し必要な指導を行うことができる。

(勧告及び公表)

第10条 市長は、第8条第2項の規定による不同意の通知を受けたにもかかわらず、建築主が当該旅館等の建築をしようとするとき、及び前条の規定による指導に従わないときは、当該建築主に対し、その計画の変更又は中止の勧告をすることができる。

2 市長は、前項の勧告を受けた建築主がその勧告に従わないときは、その旨及び勧告の内容を必要に応じて公表することができる。

(市民の責務)

第11条 市民は、地域の善良な風俗、清純な生活環境の保全及び向上を図るため、これを損なう行為に対しては、排除するようお互い協力しなければならない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の海津町モーテル類似旅館建築等の規制に関する条例(昭和59年海津町条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表第1(第2条関係)

1 営業時間中自由に出入することのできる玄関

2 受付、応接の用に供する帳場又はフロント等の施設

3 自由に利用することのできるロビー、応接室又は談話室等の施設

4 会議、催物又は宴会等に使用することのできる会議室、集会室又は大広間(宴会場を含む。)等の施設

5 食堂、レストラン又は喫茶室並びにこれらに付随する厨房及び配膳室等の施設

6 1人で利用できる客室及び3人以上が利用できる客室

7 帳場又はフロント等から各客室に通じる共用の廊下、階段及び昇降機等は、宿泊又は休憩のために客室を利用する者が通常使用する構造のもの

8 付近の教育環境を損なわない素朴な外観

備考

1から5に掲げる設備は、収容人員に相応した規模であって宿泊又は休憩のために利用する者以外の者も利用できる構造でなければならない。

別表第2(第4条関係)

1 社会教育法(昭和24年法律第207号)第2条に規定する社会教育に関する施設及び同法第20条に規定する公民館

2 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館

3 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設

4 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第5条第1項に規定する身体障害者更生援護施設

5 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人福祉施設

6 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園及び同法第33条第4項に規定する公園予定地

7 海津市多目的集会施設・農業研修施設等条例(平成17年海津市条例第15号)別表に掲げる施設並びにこれに類する集会の用に供する公の施設及び自治会が設置した集会所施設

8 児童の健全な育成を図るため市及び自治会が設置したチビッコ広場

9 国、地方公共団体その他公の機関の事務所及び病院、診療所等

10 前各号に掲げる施設のほか、市長が特に必要と認めて指定する施設

海津市モーテル類似旅館建築等の規制に関する条例

平成17年3月28日 条例第133号

(平成17年3月28日施行)