○海津市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

平成17年3月28日

条例第138号

(設置)

第1条 生活用水その他の浄水を市民に供給するため、水道事業を設置する。

2 下水を排除し、処理することにより、市民の生活環境及び公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共用水域の水質の保全に資するため、下水道事業(公共下水道事業及び農業集落排水事業をいう。以下同じ。)を設置する。

(法の全部適用)

第1条の2 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第1条第2項の規定により、下水道事業に法の規定の全部を適用する。

(経営の基本)

第2条 水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。

(1) 給水区域は、別表第1で定める区域とする。

(2) 給水人口は、46,900人とする。

(3) 1日最大給水量は、27,767立方メートルとする。

3 公共下水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。

(1) 排水区域は、別表第2で定める区域とする。

(2) 排水人口は、29,780人とする。

(3) 1日最大処理能力は、19,190立方メートルとする。

4 農業集落排水事業の経営の規模は、次のとおりとする。

(1) 排水区域は、別表第3で定める区域とする。

(2) 排水人口は、4,180人とする。

(3) 1日最大処理能力は、1,379立方メートルとする。

(組織)

第3条 法第7条ただし書及び令第8条の2の規定に基づき、上下水道事業に管理者を置かないものとする。

2 法第14条の規定に基づき、上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため、建設水道部を置く。

(重要な資産の取得及び処分)

第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない上下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により上下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が50万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)

第6条 上下水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が100万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第7条 管理者は、上下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、上下水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむをえない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者は、できるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の海津町水道事業の設置等に関する条例(昭和44年海津町条例第2号)、平田町水道事業の設置等に関する条例(昭和43年平田町条例第3号)又は南濃町水道事業の設置に関する条例(平成4年南濃町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為はそれぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年12月24日条例第42号)

この条例は、平成21年1月1日より施行する。

(平成25年12月20日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年12月13日条例第32号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日条例第8号)

この条例は、令和4年3月31日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

給水区域

海津市上水道事業

海津市海津町の区域内

海津市平田町の区域内

海津市南濃町の区域内

(津屋の一部、志津の一部、徳田の一部、庭田の一部、駒野奥条入会地の一部、羽沢の一部、上野河戸の一部、山崎の一部、安江の一部、太田の一部、吉田の一部、松山の一部及び境の一部を除く)

別表第2(第2条関係)

名称

排水区域

海津市公共下水道事業

海津市の区域のうち、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項に規定する事業計画に定められた区域

別表第3(第2条関係)

名称

排水区域

海津市農業集落排水事業

海津市平田町の区域内

勝賀、須賀、野寺、岡、幡長及び者結の区域(一部を除く。)

海津市南濃町の区域内

志津(一部を除く。)の区域

駒野新田(一部を除く。)の区域

海津市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

平成17年3月28日 条例第138号

(令和4年3月31日施行)