○海津市水道事業給水条例施行規程

平成17年3月28日

企業管理規程第1号

目次

第1章 給水装置の工事及び費用(第1条―第12条)

第2章 給水(第13条―第18条)

第3章 料金及び手数料等(第19条―第25条)

第4章 管理(第26条・第27条)

第5章 特定施設水道直結型スプリンクラー設備(第28条)

第6章 貯水槽水道(第29条)

附則

第1章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の構成及び付属用具)

第1条 給水装置は、給水管並びにこれに直結する分水栓、止水栓及び給水用機器をもって構成するものとする。

2 給水装置には、量水器ますその他付属用具を備えなければならない。

(給水装置新設等の申込)

第2条 海津市水道事業給水条例(平成17年海津市条例第139号。以下「条例」という。)第4条第1項に規定する給水装置の新設、増設、改造の申込みは、給水装置工事申込書(様式第1号)の提出をもって行う。

(利害関係人の同意書の提出)

第3条 条例第4条第2項の規定により水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が申込者から利害関係人の同意書等の提出を求めるときは、次の各号のいずれかに該当する場合とし、その提出者はそれぞれ当該各号に定める者とする。

(1) 他人の給水装置から分岐しようとするとき 給水装置所有者の給水管所有者分岐同意書(様式第1号給水装置工事申込書中)

(2) 他人の所有地を通過し、又は他人の所有する土地又は家屋に給水装置を設置しようとするとき 土地又は家屋所有者の土地家屋使用承諾書(同上)

(3) 前2号の規定による書類を提出できないとき 給水装置工事申込者の誓約書(様式第2号)

(開発等の事前協議)

第4条 条例第6条の協議は、開発給水協議書(様式第3号)の提出をもって行う。

2 管理者は、前項の協議書の提出があった場合は、速やかに調査のうえ、その結果を当該申請者に書面(様式第4号)により回答する。

(給水装置使用材料)

第5条 管理者は、条例第8条第2項に定める設計審査又は工事検査において、海津市指定給水装置工事事業者に対し、当該審査若しくは検査に係る給水装置工事で使用される材料が水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「令」という。)第5条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。

2 管理者は、前項の規定により管理者が求めた証明が提出されないときは、当該材料の使用を制限し、又は禁止することがある。

(給水装置等工事の検査)

第5条の2 給水設備等の工事を行った者は、条例第8条第2項に定める検査を受けるために工事完了後7日以内に検査願(様式第4号の2)を提出しなければならない。

2 管理者は、前項の検査願が提出された時は、速やかに検査し、その工事が関係法令の規定に適合していると認めたときは、検査済証(様式第4号の3)を交付するものとする。

(給水管及び給水用具の指定)

第6条 条例第9条の規定に基づく構造及び材料の指定は、次の基準により行う。この場合において、管理者は、指定した内容について一般の閲覧に供するものとする。

(1) 配水管への取水口の位置は、他の給水装置の取水口から30センチメートル以上離れていること。

(2) 配水管への取水口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比し、著しく過大でないこと。

(3) 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。

(4) 水圧、土圧、その他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないものであること。

(5) 凍結、破損、侵食等を防止するための適当な措置が講ぜられていること。

(6) 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。

(7) 水槽、プール、流し、その他水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する給水装置にあっては、水の逆流を防止するための適当な措置が講ぜられていること。

2 条例第9条の規定により管理者が指定する材料は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 産業標準化法(昭和24年法律第185号)第30条第1項の規定により主務大臣が指定した品目であって、同項により鉱工業品又はその包装容器若しくは送り状に同法第20条第1項に規定する日本産業規格に該当するものであることを示す特別な表示を附することの主務大臣の許可を受けた工場又は事業場で製造された製品で、当該特別な表示が附されたもの

(2) 製品が令第5条に適合することを認証する機関が、その品質を認証したもの

(3) 製造又は販売業者が自らの責任において、当該製品の令第5条に定める構造・材質基準への適合性を証明したもの

3 前項の規定にかかわらず、施工技術その他の理由により管理者がやむを得ないと認めた場合は、前項の規定により管理者が指定した材料以外の材料を使用することができる。

4 管理者は、指定した材料について、地質その他の理由によりその使用が適当でないと認めるときは、当該材料の使用を制限することがある。

5 給水管の口径に比し、著しく多量の水を一時に使用する箇所、高層建築物、工場、事業所等の構造物、建築物及び構内に多様な給水施設を著しく設置する箇所、その他必要があると認めた箇所には、受水槽を設置しなければならない。この場合の給水装置及び水質の保全等による責任の分解点は、受水タンクの入水口の逆止弁とする。

(給水管の口径)

第7条 給水管の口径は、その使途別所要水量及び同時使用率を考慮して適当な大きさにきめなければならない。

(給水管埋設の深さ)

第8条 給水管は、車道にあっては舗装の厚さに0.3メートルを加えた値(当該値が0.6メートルに満たない場合は0.6メートル)、歩道及び宅地内(宅地内道路を含む。)においては0.6メートル以上の深さに埋設しなければならない。ただし、技術上その他やむを得ない場合は、この限りでない。

(給水管材料の特例)

第9条 配水管又は道路に布設された他の給水装置の分岐部分から当該分岐部分に最も近い止水栓(当該止水栓が道路にあるときは、道路以外の部分にある止水栓で分岐部分に最も近いもの)までの部分の給水管については、次の各号に定めるところにより、当該各号に定める材料を使用しなければならない。

(1) 口径が50ミリメートル以下の給水管 水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管(HIVP)、水道用ポリエチレン管(PP)、水道用ステンレス鋼管(SUS管)

(2) 口径が75ミリメートル以上の給水管 水道用ダクタイル鋳鉄管(DIP)、水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管(HIVP)

2 前項の規定にかかわらず、施工技術その他の事由により、管理者がやむを得ないと認めた場合は、前項各号に定める材料以外の材料を使用することができる。

(メーターの設置位置等)

第10条 メーターは、次の各号に定める基準に基づき設置する。

(1) 原則として建築物の外であって当該建築物の敷地内

(2) 原則として給水装置の配水管又は他の給水管からの分岐部分に最も近い位置

(3) 点検及び取替作業を容易に行うことができる場所

(4) 衛生的で損傷のおそれがない場所

(5) 水平に設けることができる場所

(メーターの設置基準)

第11条 条例第19条第2項に規定する給水装置にメーターを設置する基準は、1建築物に1個とする。ただし、管理者が給水及び建築物の構造上特に必要があると認めた場合は、1建築物について2個以上のメーターを設置することができる。

(危険防止の措置)

第12条 給水装置は、逆流を防止することができ、かつ、停滞水を生じさせるおそれのない構造でなければならない。

2 水洗便器に給水する給水装置にあっては、その給水装置又は水洗便器に真空破損装置を備える等逆流の防止に有効な措置を講じなければならない。

3 給水管は、市の水道以外の水管その他水が汚染されるおそれがある管又は水に衝撃作用を生じさせるおそれのある用具若しくは機械と直結させてはならない。

4 給水管の中に停滞空気が生ずるおそれのある箇所には、これを排除する装置を設けなければならない。

5 給水管には、ポンプを直結させてはならない。

第2章 給水

(給水管防護の措置)

第13条 開きょを横断して給水管を配管するときは、その下に配管することとし、やむを得ない理由のため他の方法によるときは、給水管防護の措置を講じなければならない。

2 電食又は衝撃のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、給水管防護の措置を講じなければならない。

3 凍結のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、露出、いんぺいにかかわらず、防寒装置を施さなければならない。

4 酸、アルカリ等によって侵されるおそれのある箇所又は温度の影響を受けやすい箇所に給水管を配管するときは、防食の措置その他の必要な措置を講じなければならない。

(給水の申込)

第14条 条例第16条に規定する給水申込みは、水道使用異動届(様式第5号)の提出をもって行う。

(代理人の選定届等)

第15条 条例第17条の規定による給水装置の所有者の代理人選定又は変更の届出は、代理人選定(変更)(様式第6号)により行う。

(メーターの損害弁償)

第16条 水道使用者等は、自己の保管にかかるメーターを亡失又はき損したときは、メーター亡失(き損)(様式第7号)を管理者に届出なければならない。

2 管理者は、条例第20条第3項の規定によりメーターの弁償をさせようとするときは、残存価格を考慮して弁償額を定めるものとする。

(水道の使用中止、変更等の届出の様式)

第17条 条例第21条各号の規定による届出は、次の各号に定めるところによる。

(1) 給水装置の使用を開始し、廃止し、又は一時中止しようとするときは、水道使用異動届(様式第5号)の提出をもって行う。

(2) メーターの口径又は用途を変更しようとするときは、給水装置口径(用途)変更届(様式第8号)の提出をもって行う。

(3) 消火演習に消火栓を使用するときは、消火栓演習使用届(様式第9号)の提出をもって行う。

(4) 給水装置所有者に変更があったときは、給水装置所有者変更届(様式第10号)の提出をもって行う。

(5) 消火栓を消火に使用したときは、消防用水使用届(様式第11号)の提出をもって行う。

(給水装置及び水質検査の請求)

第18条 条例第24条第1項の規定による検査請求は、給水装置・水質検査請求書(様式第12号)の提出をもって行う。

第3章 料金及び手数料等

(料金等の納入期限)

第19条 条例の規定により徴収する料金等の納入期限は、料金にあっては納入通知書を発した日から14日以内又は口座振替を指定した日、その他の納入金は、別に定めない限り納入通知書を発した日から20日以内とする。

(過誤納による精算)

第20条 水道料金(以下「料金」という。)を徴収後その料金の算定に過誤があったときは、翌月以降の料金において精算することができる。

(使用水量及び用途の認定基準等)

第21条 条例第28条の規定による使用水量及び用途の認定は、次の各号に定めるところによる。

(1) メーターに異常があったときは、前期使用水量を基礎として異常があった期間の使用水量を認定する。

(2) メーターが設置されていないとき、1世帯1箇月につき4人まで30立方メートルとし、1人を増すごとに5立方メートルを加算した水量とする。月の中途において給水装置の使用を開始し、廃止し、又は中止したときも、当該使用月の使用料金は1使用月として算定する。

(3) 漏水その他の理由により使用水量が不明のときは、認定する月の前2期平均の使用水量又は前年同期における使用水量その他の事実を考慮して認定し、これによりがたいときは見積量による。

(工事負担金を伴う給水の申込)

第22条 条例第35条第1項の規定による給水の申込は、水道事業給水条例第35条の規定による給水申込書(様式第13号)の提出をもって行う。

(工事負担金の額の決定等)

第23条 管理者は、条例第35条第1項の規定による給水申込みを受け、水道事業の運営に支障がないと認めるときは、次条の規定により工事負担金の額を決定し、給水受諾通知書(様式第14号)により当該申込者に通知するものとする。

2 申込者は、前項の通知を受けたときは、管理者の指定する日までに前項の工事負担金の全額を納入しなければならない。ただし、管理者が特に理由があると認めるときは、分納することができる。

3 申込者が第1項の工事負担金を管理者の指定する日までに納入しないときは、当該申し込みを取り消したものとみなす。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。

4 既納の工事負担金は、還付しない。ただし、管理者が配水管等の設置工事に着手する前に申込者が当該申込みを取り消したときは、この限りではない。

(工事負担金の額の算定)

第24条 条例第35条第2項に規定する工事負担金の額は、次の各号に掲げる費用の合計額とする。

(1) 工事に要する費用

 工事請負費

 路面復旧費

 設計監督費

 諸経費

(2) その他の費用

2 前項各号に規定する費用は、次の各号により積算する。

(1) 工事請負費及び路面復旧費は、管理者が別に定める設計単価表により算出した額

(2) 設計監督費は、工事請負費及び路面復旧費の合計額に100分の10以内で管理者が別に定める率を乗じて得た額

(3) その他の費用は、市が給水に応ずるために要する費用のうち、工事に要する費用以外の費用

(料金等の軽減又は免除)

第25条 条例第36条の規定により軽減又は免除できる場合は、次のいずれかに該当するもののうち管理者が認めたものに対して行う。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受ける者の加入金

(2) 災害その他の理由により料金の納付が困難である者の料金

(3) 不可抗力による漏水に起因する料金

(4) その他、管理者が公益上その他特別の理由があると認めたもの

2 前項の規定により料金等の軽減又は免除の申請は、水道事業納付金減免申請書(様式第15号)の提出をもって行う。

3 管理者は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに調査のうえ、減免の処分を決定し、その結果を当該申請者に対し通知(様式第15号の2)するものとする。

第4章 管理

(措置命令)

第26条 条例第37条の規定による措置の指示は、給水装置の管理義務違反に関する指示書(様式第16号)により行うものとする。ただし、緊急の場合は、この限りでない。

(水道使用上の注意)

第27条 給水用機器にホース等を接続して水道を使用するときは、給水装置に水が逆流しないように措置しなければならない。

第5章 特定施設水道直結型スプリンクラー設備

(特定施設水道直結型スプリンクラー設備の設置等)

第28条 特定施設水道直結型スプリンクラー設備の設置及び管理並びに運用については、次に定めるところによる。

(1) 給水装置に直結する範囲は、水道法が適用されることを遵守するものとする。

(2) 配水管の給水能力の範囲内で、当該スプリンクラーの正常な作動に必要な水圧、水量に留意するものとする。

(3) 水道直結型スプリンクラー設備は、消防法適合品であるとともに、給水装置の構造及び材質の基準に適合する構造であること。

(4) 水道直結型スプリンクラー設備の設計等は、消防法令に規定された消防設備士が行い、施工する海津市指定給水装置工事事業者の水道主任技術者と十分な協議を行うこと。

(5) 水道直結型スプリンクラー設備の申請時に、特定施設水道直結型スプリンクラー設備設置条件承諾書(様式第17号)を提出すること。

第6章 貯水槽水道

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び検査の受検)

第29条 条例第46条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査の受検は、次に定めるところによる。

(1) 水道法施行規則(昭和32年厚生労働省第45号)第55条の規定に掲げる管理基準に準じて管理すること。

(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。

(施行期日)

1 この規程は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の平田町水道給水条例施行規則(平成8年平田町規則第11号)又は南濃町水道事業給水条例施行規則(平成9年南濃町規則第16号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によってなされたものとみなす。

(平成20年1月1日企管規程第2号)

この規程は、平成20年1月1日から施行する。

(平成22年2月1日企管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成25年3月21日企管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年3月26日企管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行期日前に行われた手続きその他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によってなされたものとみなす。

(令和2年4月1日下水道告示第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日企管規程第1号)

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に作成されている用紙は、この企業管理規程の規程にかかわらず、当分の間、使用することができる。

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海津市水道事業給水条例施行規程

平成17年3月28日 企業管理規程第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章 水道事業
沿革情報
平成17年3月28日 企業管理規程第1号
平成20年1月1日 企業管理規程第2号
平成22年2月1日 企業管理規程第1号
平成25年3月21日 企業管理規程第4号
平成26年3月26日 企業管理規程第2号
令和2年4月1日 下水道事業告示第2号
令和4年3月29日 企業管理規程第1号