○海津市企業職員の給与に関する規程
平成17年3月28日
企業管理規程第6号
(目的)
第1条 この規程は、海津市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年海津市条例第140号)に基づき、企業職員(以下「職員」という。)の給与の支給について必要な事項を定めることを目的とする。
(給与)
第2条 職員の給与の種類、支給額及びその方法等は、この規程に定めるもののほか、海津市職員の給与に関する条例(平成17年海津市条例第48号)、海津市職員の給与の支給に関する規則(平成17年海津市規則第37号)、海津市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成17年海津市規則第38号)の規定を準用する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成17年3月28日から施行する。