○水道料金等滞納整理事務手続規程
平成17年3月28日
企業管理規程第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、海津市水道事業給水条例(平成17年海津市条例第139号。以下「条例」という。)第39条に規定する給水の停止の手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(督促状)
第2条 条例第32条第4項の規定により定める納付期限を経過しても、なお納付のない者に対し、当該納付期限後20日以内に督促状により督促する。
2 前項の督促状に指定すべき納付期限は、その発令の日から14日以内とする。
(催告書)
第3条 督促状により督促してもなお納入のない者に対し、納入期限を定め催告書により催告する。
2 前項の催告書に指定すべき納付期限は、その発令の日から14日以内とする。
(滞納整理)
第4条 催告書により指定した納入期限を経過しても、なお納入のない者(以下「給水停止対象者」という。)に対し、未納理由等を調査し、必要に応じ納入指導を行うものとする。
(給水停止の予告)
第5条 給水停止対象者が次のいずれかに該当するときは、給水停止予告通知書(様式第1号)により給水停止を予告するものとする。
(1) 滞納が2期(4か月)以上のとき。
(2) 滞納の合計が10万円以上のとき。
(3) 徴収時期を失すると徴収できないとき。
(4) 納入指導に従わないとき。
(5) その他水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が必要と認めたとき。
(給水停止の通知)
第6条 給水停止予告通知書に指定した納入期限を経過しても、納入のない者に対し給水停止通知書(様式第2号)により給水の停止を通知する。
(給水停止)
第7条 給水停止通知書に指定した給水停止日の前日までに、なお納入のない者(以下「給水停止者」という。)に対し給水停止を行ない給水停止執行通知書(様式第3号)により通知する。
(給水停止の猶予)
第8条 給水停止者が次のいずれかに該当するときは、前条の規定にかかわらず給水停止を猶予することができる。
(1) 料金等の一部を納入し、かつ、残金について分納誓約書(様式第4号)の提出があったとき。
(2) 財産が災害を受け、又は盗難にあい料金等を納入することができないと認められるとき。
(3) 本人又は同居の親族が負傷又は疾病により料金等を納入することができないと認められるとき。
(4) その他管理者が必要と認めたとき。
(給水停止の猶予の取消し)
第9条 前条により給水停止の猶予を受けた者が、次のいずれかに該当するときはその猶予を取り消す。
(1) 前条第1号に規定する分納誓約書に違反したとき。
(2) 給水停止の猶予を受けた者の財産の状況その他の事情の変化により、その猶予を継続することが適当でないと認めたとき。
(3) その他管理者が必要と認めたとき。
(給水停止の解除)
第10条 次のいずれかに該当するときは、給水停止を解除し、給水停止解除通知書(様式第5号)により通知する。
(1) 滞納料金等が完納したとき。
(2) 滞納料金等の半分以上の納入があり、残額の分納誓約書(様式第4号)の提出があったとき。ただし、残額の分納期間は、1年を超えることはできない。
(3) その他管理者が必要と認めたとき。
(補則)
第11条 この規程に定めのないときは、その都度、管理者が定めるところによる。
附則
この規程は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成22年9月17日水事告示第4号)
この規程は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成26年3月26日企管規程第6号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月1日企管規程第9号)
この規程は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成27年12月1日水事告示第7号)
この規程は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成30年3月6日水事告示第4号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日下水道告示第2号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日企管規程第1号)
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現に作成されている用紙は、この企業管理規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。